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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.退職後、再就職が決まっておらず、
国民年金保険料納付は経済的に負担があり困っています。
何かいい方法はありますか。
国民年金保険料の納付が困難な時は免除制度があります。
その免除制度の一つとして、
「天災、失業などで保険料を納めることが困難な事情にあるとき」
に該当する旨申請し承認されると、
保険料免除が認められます。
【手続き窓口】 市区町村役場の国民年金窓口
【添付書類】 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
失業を確認できる書類(離職票等)
【所得審査】 本人の所得を除外して審査される
☆★ご注意!★☆
配偶者、世帯主の(前年)所得が一定以上ある時は
免除が認められないことがあります。
【ポイント1:免除制度利用のメリット】~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼失業による特例免除を受けている期間については、
満額の保険料が納付された場合と比較して、
1/3保険料を納付したのと同じ扱いになり、
受給年金額に加算されます。
▼免除を受けている期間は、
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の
受給資格期間に含められます。
▼万一、免除期間中に病気や事故で障害が残った時、
一家の働き手が亡くなった時に、
障害基礎年金、遺族基礎年金の支給対象となります。
【ポイント2:保険料の追納】~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼10年以内であれば、後から保険料を納めることが可能です。
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☆★ご注意!★☆
保険料免除の承認を受けた期間の
翌年度から起算して3年度目以降に
保険料を追納する場合は、
加算額が上乗せされます。
国民年金保険料免除制度について詳細はこちら
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770
▼Q2.退職後の健康保険ですが、
国民健康保険と健康保険任意継続どちらに加入するか
迷っています。
できれば有利な方を選びたいのでアドバイスをください。
【保険料について】
国民健康保険の保険料の決定は
各自治体により異なり、少々複雑なので、
具体的な国民健康保険料は
各自治体に問い合わせる必要があります。
※トピックⅠもご参照ください。
しかし、
国民健康保険の保険料は
前年の所得に応じて決まる部分が大きいため、
退職前に高い給与を受け取っていた方は、
一般的に国民健康保険料の方が
任意継続健康保険料よりも高くなる傾向が見られます。
【扶 養】
▼健康保険任意継続の場合
扶養要件に該当するご家族は
要件を満たしている限り、引き続き被扶養者と認められて、
被扶養者分の健康保険料は発生しません。
▼国民健康保険の場合
国民健康保険には被扶養者という概念が存在せず、
世帯を単位として、
一人いくら、一世帯あたりいくら、
更にそれぞれの所得と試算に応じて保険料が決定します。
したがって例えば、
収入の無い配偶者がいる場合、
配偶者の方の分の国民健康保険料も、
発生することになります。
※但し、納付義務は世帯主が負います。
【給付内容】
給付内容については、健康保険任意継続では、
出産手当金と傷病手当金を除き、
退職前と同様の給付が引き続きなされます。
※但し、資格喪失後の継続給付に該当する
出産手当金と出産手当金は受けられます。
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現在、給付内容については、
国民健康保険と健康保険任意継続との
差異はほとんどありませんが、
健康保険組合に加入していた場合は
付加金制度があるので、
任意継続健康保険の給付内容について
メリットがあると言えます。
※金額等付加金についての詳細は、
各健康保険組合によって異なりますので、
直接ご確認ください。
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