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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.退職後、再就職が決まっておらず、
   国民年金保険料納付は経済的に負担があり困っています。
   何かいい方法はありますか。


国民年金保険料の納付が困難な時は免除制度があります。
その免除制度の一つとして、

「天災、失業などで保険料を納めることが困難な事情にあるとき」

に該当する旨申請し承認されると、
保険料免除が認められます。


 【手続き窓口】 市区町村役場の国民年金窓口
 【添付書類】  年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
          失業を確認できる書類(離職票等)
 【所得審査】  本人の所得を除外して審査される


☆★ご注意!★☆
 配偶者、世帯主の(前年)所得が一定以上ある時は
 免除が認められないことがあります。


【ポイント1:免除制度利用のメリット】~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 ▼失業による特例免除を受けている期間については、
 満額の保険料が納付された場合と比較して、
 1/3保険料を納付したのと同じ扱いになり、
 受給年金額に加算されます。

 ▼免除を受けている期間は、
 老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の
 受給資格期間に含められます。

 ▼万一、免除期間中に病気や事故で障害が残った時、
 一家の働き手が亡くなった時に、
 障害基礎年金、遺族基礎年金の支給対象となります。


【ポイント2:保険料の追納】~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 ▼10年以内であれば、後から保険料を納めることが可能です。

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☆★ご注意!★☆
 保険料免除の承認を受けた期間の
 翌年度から起算して3年度目以降に
 保険料を追納する場合は、
 加算額が上乗せされます。


国民年金保険料免除制度について詳細はこちら
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770


▼Q2.退職後の健康保険ですが、
   国民健康保険と健康保険任意継続どちらに加入するか
   迷っています。
   できれば有利な方を選びたいのでアドバイスをください。


【保険料について】


 国民健康保険の保険料の決定は
 各自治体により異なり、少々複雑なので、
 具体的な国民健康保険料は
 各自治体に問い合わせる必要があります。
  ※トピックⅠもご参照ください。

 しかし、
 国民健康保険の保険料は
 前年の所得に応じて決まる部分が大きいため、
 退職前に高い給与を受け取っていた方は、
 一般的に国民健康保険料の方が
 任意継続健康保険料よりも高くなる傾向が見られます。


【扶 養】


 ▼健康保険任意継続の場合
   扶養要件に該当するご家族は
   要件を満たしている限り、引き続き被扶養者と認められて、
   被扶養者分の健康保険料は発生しません。


 ▼国民健康保険の場合
   国民健康保険には被扶養者という概念が存在せず、
   世帯を単位として、
   一人いくら、一世帯あたりいくら、
   更にそれぞれの所得と試算に応じて保険料が決定します。


したがって例えば、
収入の無い配偶者がいる場合、
配偶者の方の分の国民健康保険料も、
発生することになります。
  ※但し、納付義務は世帯主が負います。


【給付内容】


 給付内容については、健康保険任意継続では、
 出産手当金と傷病手当金を除き、
 退職前と同様の給付が引き続きなされます。
  ※但し、資格喪失後の継続給付に該当する
   出産手当金と出産手当金は受けられます。


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現在、給付内容については、
国民健康保険と健康保険任意継続との
差異はほとんどありませんが、
健康保険組合に加入していた場合は
付加金制度があるので、
任意継続健康保険の給付内容について
メリットがあると言えます。


※金額等付加金についての詳細は、
各健康保険組合によって異なりますので、
直接ご確認ください。



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