◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
トピックⅠ 退職後の社会保険
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


退職後すぐに再就職するような場合は、
次の職場にて、
「厚生年金」や「健康保険」に加入することになります。


一方、
 ・いったん無職の状態になる方、
 ・自営業を始める方、
 ・パート・アルバイトとして再就職をして、新しい職場では
厚生年金、健康保険に加入しない方、

は、国民皆保険の原則のもと、
次のような手続きが必要になります。


☆★国民皆保険とは★☆

 日本では、全ての人がいずれかの保険加入が義務付けられています。
 これによりいつでも必要な医療を受けることができます。


■年金加入の条件と年金制度
 ~60歳未満~


 ・再就職 ⇒ 厚生年金保険に加入する
 ・自営業者、無職の方、それらの配偶者等
       ⇒ 国民年金(第1号被保険者)へ加入する
 ・厚生年金保険や共済年金に加入する方の被扶養配偶者
       ⇒ 国民年金(第3号被保険者)へ加入する


■年金加入の手続き


1.厚生年金保険に加入する


 【提出先】事業所の所在地を管轄する年金事務所
 【届出書・申請書名】厚生年金保険被保険者資格取得届
 【提出期限】 再就職日から5日以内
 【提出者】事業主


2.国民年金(第1号被保険者)へ加入する


 【手続き窓口】 本人住民票のある市区町村役場
 【添付書類】  年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
          退職日を確認できる書類
          (離職票、退職証明書等)
 【提出期限】  退職日の翌日から14日以内
 【提出者】   ご本人または世帯主
 【保険料額】  月額15,040円(平成25年度)
  ※まとめて前払い(前納)すると割引が適用されます。


☆★扶養配偶者がいた場合★☆
 在職中扶養している配偶者がいた時は、
 その配偶者について
 国民年金3号被保険者→第1号被保険者へ
 「国民年金種別変更届」が必要です。
 今後は配偶者も国民年金保険料を
 支払う必要があります。


3.国民年金(第3号被保険者)へ加入する


 【手続き窓口】 夫(もしくは妻)の会社を通して
         会社の所在地管轄の年金事務所へ行う
 【届出書・申請書名】 国民年金第3号被保険者関係届出書
 【提出期限】  被扶養者(扶養される方)に該当した日から、14日以内
 【提出者】   ご本人(事業主経由)
 【保険料額】  個別の保険料負担は発生しない


■健康保険の加入先


退職後の健康保険には次の3つの方法があります。
 ・国民健康保険
 ・協会けんぽ(健康保険組合)の任意継続
 ・ご家族の健康保険(被扶養者)


■健康保険の加入手続き


1.国民健康保険に加入


 【手続き窓口】 本人住民票のある市区町村役場
 【添付書類】  退職日を確認できる書類
           (離職票、退職証明書等)
 【提出期限】  退職日の翌日から14日以内
 【保険料額】  ・前年の所得(所得割額)
         ・一世帯あたりに割り当てられた金額(平等割額)
         ・加入している人数(均等割額)
         ・所有している資産(資産割)
         の合計に対して保険料が算出され、
         計算方法は各市町村により異なる。

  ※具体的な保険料についてはご本人による自治体への確認が必要です。


☆★ご注意!★☆
 退職後すぐに国民健康保険の手続きをせず、
 数ヵ月後に国民健康保険の手続きをしたとしても
 加入日は、退職日の翌日となり、
 保険料も遡って徴収されますので、注意が必要です。


2.引き続いてこれまでの健康保険に加入
  (健康保険任意継続被保険者)


 【手続き窓口】 
  ・協会けんぽ加入の場合  ⇒ 全国健康保険協会都道府県支部 
  ・健康保険組合加入の場合 ⇒ 健康保険組合
 【届出書類】 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
 【添付書類】 場合によっては被扶養者の収入確認書類等
 【提出期限】 退職日の翌日から20日以内 
          ※期限厳守!
 【保険料】
  ・協会けんぽの場合
    ⇒退職時の標準報酬月額(上限28万)×
                 お住まいの都道府県別保険料率
  ・健康保険組合の場合
    ⇒次のいずれか低い額に保険組合の保険料率をかけた額
     ・退職時の標準報酬月額
     ・前年9月末現在の
      健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額(上限)

 【加入可能期間】 2年間


3.ご家族の健康保険に加入する
 (サラリーマンの)家族の被扶養者となる


 【手続き窓口】 扶養する家族の会社を通して、
          協会けんぽ、健康保険組合、共済組合へ行う
 【届出書類】 健康保険被扶養者異動届
 【添付書類】 収入確認の書類、同居確認の書類等
 【提出期限】 被扶養者に該当した日から5日以内


☆★ご注意!★☆
 期限を過ぎても被扶養者の要件に該当していれば
 受理・認定はされますが、
 認定日が大きく後にずらされることがあります。
 必要書類などをあらかじめ早めに
 各健康保険にご確認ください。


-----------------------------------------------------

退職後の健康保険加入の案内については
協会けんぽのホームページもご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524

-----------------------------------------------------


退職する従業員の方は
明日からは皆様の会社のお客様かもしれません。

今後の進路次第で加入社会保険に選択肢があることや
発生手続きをお知らせすることによって、
退職する従業員の方が安心し、
会社側としても
気持ちよく送り出すことができますね。

それぞれの手続きで必要になる
添付書類や保険料額など
疑問がありましたら
二十一世紀総合研究所まで
ご相談ください。



-----------------------------------------------------