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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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【入社のケース】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下Q1、Q2では、
入社日に、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に
加入したと仮定します。
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▼Q1 < 4/1入社 1 >
給与の締めが末締め、支払いが翌月10日の会社に
4/1に入社したAさんの保険料控除開始のタイミングは
いつになりますか。
□雇用保険料
→ 5/10給与から控除します。
□健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料
→ 5/10給与から控除します。
▼Q2.< 4/1入社 2 >
給与の締めが20日締め、支払いが当月25日の会社に
4/1に入社したBさんの保険料控除開始のタイミングは
いつになりますか。
□雇用保険料
→ 4/25給与から控除します。
□健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料
→ 5/25給与から控除します。
☆★ポイント 1★☆
雇用保険料は、
給与の総支給額(通勤手当を含む)に
従業員負担の雇用保険料率(一般の事業であれば5/1000)
を乗じて算出します。
したがって、
給与の支払いの都度、
雇用保険料を控除することになります。
給与額が増減すれば、雇用保険料も増減します。
☆★ポイント 2★☆
雇用保険料の納付は、
・年に一度毎年6月頃、
・労働保険料年度更新申告の際に
・労災保険料と合わせて
一年分を一括(もしくは3回分割)して納付します。
☆★ポイント 3★☆
健康保険料(40歳以上の方は介護保険料を含む)
と厚生年金保険料ですが、
基本給や諸手当(通勤手当を含む)の総額を
いくつかの等級に区分した
標準報酬月額に当てはめ、
標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。
協会けんぽ保険料額表はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695
☆★ポイント 4★☆
標準報酬月額は、
入社時、昇降給時、毎年一度(算定基礎届)に
変更になりますが、
「原則一定」なので、
雇用保険料と異なり、給与額が増減しても、
保険料額は原則、毎月一定となります。
☆★ポイント 5★☆
健康保険料と厚生年金保険料は
・加入した日の属する月分から発生しますが、
・控除は翌月の給与支払い時から行います。
※保険者(協会けんぽもしくは健康保険組合、年金機構)へ
前月分の保険料納付を翌月末日に行うためです。
☆★ポイント 6★☆
また、給与計算期間の途中で入社をしても
(Q2が該当)
健康保険料・厚生年金保険料は
・日割りとならず
・必ず月単位であり、
一カ月分を控除し納付する必要があるのです。
☆★Q1.2.の控除のタイミング 一覧 ☆★
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入社日 〆日 支給日 雇用保険 健康保険・厚生年金保険
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4/1 4/30 5/10 5/10 5/10から
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4/1 4/20 4/25 4/25 5/25から(4/25では控除しない)
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【退職のケース】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下Q3~Q6では、
退職した従業員は退職日まで
労働、もしくは有休を取得して給与が発生していると
仮定します。
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▼Q3.< 3/30退職社員の保険料控除 1>
給与の締めが末締め、支払いが翌月10日の会社に
3/30に退職したCさんの保険料はいつまで控除しますか。
□雇用保険料
→4/10給与まで控除します。
□健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料
→3/10給与まで控除します。
※4/10給与では健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料
は控除しません。
▼Q4.< 3/31退職社員の保険料控除 1>
給与の締めが末締め、支払いが翌月10日の会社に
3/31(月末)に退職したDさんの保険料はいつまで控除しますか。
□雇用保険料
→4/10給与まで控除します。
□健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料
→4/10給与まで控除します。
▼Q5.< 3/30退職社員の保険料控除 2>
給与の締めが20日締め、支払いが当月25日の会社に
3/30に退職したEさんの保険料はいつまで控除しますか。
□雇用保険料
→4/25給与まで控除します。
□健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料
→3/25給与まで控除します。
※4/25給与では健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料
は控除しません。
▼Q6.< 3/31退職社員の保険料控除 2>
給与の締めが20日締め、支払いが当月25日の会社に
3/31に退職したFさんの保険料はいつまで控除しますか。
□雇用保険料
→4/25給与まで控除します。
□健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料
→4/25給与まで控除します。
☆★ポイント 1★☆
雇用保険料は
給与の総支給額(通勤手当を含む)に
従業員負担分(一般の事業であれば5/1000)
を乗じて算出します。
給料計算期間途中で退職し、
給与が日割り計算された場合も
その日割りされた給与の総支給額に
従業員負担分の雇用保険料率を乗じます。
☆★ポイント 2★☆
健康保険料(40歳以上の方は介護保険料を含む)
と厚生年金保険料ですが、
「資格を喪失した日の属する月の前月」まで発生します。
この資格を喪失した日とは、
退職日の翌日のことです。
☆★ポイント 3★☆
Q3、Q5のように月の途中3/30で退職した場合、
・「資格を喪失した日」は3/31となり、
・3/31属する月の前月=2月分までの保険料を
控除しなければなりません。
保険料の控除は
翌月に支払われる給与から控除します。
☆★ポイント 4★☆
Q4、Q6、のように月末3/31で
退職した場合には次のように異なります。
・「資格を喪失した日」は翌月の4/1となるので
・4/1属する月の前月=3月分までの保険料を
控除しなければならないのです。
たった1日の違いですが、会社にとっては、
月の途中の退職は月末の退職に比べ
1ヶ月分の保険料負担が減ることになるのです。
(従業員本人は、各自の進路により
日にちの切れ間なく次の保険に加入しますので
健康保険料、厚生年金保険料もしくは国民年金保険料を
負担します。 ※被扶養者になる場合を除く)
☆★Q3~Q6の控除のタイミング 一覧☆★
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退社日(喪失日) 〆日 最終支給日 雇用 健康保険・厚生年金保険
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3/30 (3/31) 3/31 4/10 4/10 3/10で2月分を控除
(4/10では控除しない)
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3/31 (4/1) 3/31 4/10 4/10 4/10で3月分を控除
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3/30 (3/31) 4/20 4/25 4/25 3/25で2月分を控除
(4/25では控除しない)
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3/31 (4/1) 4/20 4/25 4/25 4/25で3月分を控除
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▼Q7.< 退職社員に退職金を支給するケース >
退職する従業員に退職金を出します。
保険料の控除はどのようになりますか。
雇用保険料、健康保険料(介護保険料を含む)、厚生年金保険料は
給与及び賞与から徴収が必要です。
しかし、退職時に支払われる「退職金」は
給与、賞与とは性質が異なり、
労働の対償としての報酬に該当しない為、
これらの控除はありません。
☆★ 注意 ★☆
退職金は退職所得として、所得税が発生します。
・支払い者(会社)が「退職所得の受給に関する申告書」を
提出して課税額を源泉徴収する
もしくは、
・従業員本人の確定申告が必要になります。
退職所得の税額計算等詳しくは
下記国税庁ホームページをご参照ください。
Http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
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退職時の保険料の処理は入社時に比べミスが
生じやすくなっています。
ご不安がある場合は、
二十一世紀総合研究所までご相談ください!
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