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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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▼Vol.36 Q&A3の回答訂正
誤 :両方の科の治療費分の支払いに
限度額適用認定証を使用することがきます。
※仮に「高額療養費」として申請する場合も
合算して申請請求できます。
↓
訂正:通院の治療費については、
限度額適用認定証を提示しても効力を発さず、
15,000円を窓口で支払わなければなりません。
※自己負担限度額を下回っているため、
「高額療養費」も申請できません。
今回のQ2.も合わせてご参照ください。
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※下記の設問の方はいずれも70歳未満で
「一般所得者」にあたると仮定します。
▼Q1.<月をまたいで医療費が 高額になった時>
A病院に入院しました。
病院窓口で支払った治療費(=3割分の自己負担額)は、
・1月分入院治療費として90,000円(総医療費300,000円)、
・2月分入院治療費として60,000円(総医療費200,000円)です。
これらにかかった治療費を高額療養費として
申請すると払い戻しがなされますか。
【ポイント】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
高額療養費は月別に申請します。
つまり入院期間が仮に月をまたいでいたとしても、
月別に考えます。
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・1月分の自己負担限度額は、
80,100+(300,000-267,000)×1% = 80,430円 となり、
⇒高額療養費として払い戻される金額は、
90,000-80,430 = 9,570円 です。
一方2月分の入院治療費は80,100円(自己負担限度額)を
下回っており、高額療養費の申請をしても払い戻されません。
▼Q2.<同一病院の複数の科で受診した時>
2月にA総合病院の内科と外科に通院しました。
病院窓口で支払った治療費(=3割分の自己負担額)は、
・内科に治療費として90,000円(総医療費300,000円)、
・外科に治療費とし6,000円(総医療費20,000円)です。
これらにかかった治療費を高額療養費として
申請すると払い戻しがなされますか。
【ポイント】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
総合病院等、同じ病院の複数の科で治療を受けた場合、
それぞれの自己負担額が21,000円を下回っていても、
医科・歯科別で、それぞれ入院別、外来別に
合算できます。
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自己負担限度額は、
80,100円+(300,000円+20,000円-267,000)×1% = 80,630円
となり、
⇒高額療養費として払い戻される金額は、
(90,000+6,000)-80,630=15,370円 です。
▼Q3.<異なる病院で受診した時>
2月にA氏(被保険者)がB病院に通院しました。
同じ月にA氏の妻(被扶養者)がC病院に通院しました。
病院窓口で支払った治療費(=3割分の自己負担額)は、
・A氏がB病院に90,000円(総医療費300,000円)、
・妻がC病院に60,000円(総医療費200,000円)です。
これらにかかった治療費を高額療養費として
申請すると払い戻しがなされますか。
【ポイント】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
自己負担限度額は病院ごとに計算します。
異なる病院にかかった場合は、
それぞれの保険診療分の自己負担額が
21,000円以上であれば、
同一世帯(被保険者、健康保険被扶養者と
認定されている方)で高額療養費の対象として
合算することができます。
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世帯での自己負担限度額は、
80,100+(300,000+200,000-267,000)×1% = 82,430円
となり、
⇒高額療養費として払い戻される金額は、
(90,000+60,000)-82,430=67,570円 です。
▼Q4.<病院で処方せん交付され薬局で調剤を受けた時>
2月にA病院に通院しており、
・治療費90,000円(総医療費300,000円)を支払いました。
同じ月にA病院から処方せんを交付され、
・院外薬局Bへ調剤費6,000円(総医療費20,000円)を
支払いました。
これらを高額療養費として申請すると払い戻されますか。
【ポイント】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
病院から交付された処方せんにより、
調剤薬局で調剤を受けた場合、
薬局で支払った自己負担額は、
病院で支払った自己負担額に合算して
高額療養費を申請できます。
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したがって自己負担限度額は、
80,100+(300,000+20,000-267,000)×1% = 80,630円
となり、
⇒(90,000+6,000)-80,630 = 15,370円
の高額療養費が払い戻されることになります。
▼Q5.<高額療養費に多数の該当が続いた時>
A病院に11月~翌年1月に入院をしており、
負担した入院治療費について各月高額療養費を
申請しました。
退院後にも通院を続けており、
2月に病院窓口で支払った治療費(=3割分の自己負担額)は、
60,000円(総医療費200,000円)です。
【ポイント】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
直近12カ月の間に、同一世帯で
(被保険者、健康保険被扶養者と認定されている方)
3回高額療養費に該当した場合は、
4回目からは自己負担限度額は44,400円になります。
※上位所得者は83,400円、
住民税非課税者は24,600円の自己負担限度額と
なります。
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直近12カ月の間に3回高額療養費に該当しているので、
2月の自己負担限度額は44,400
となります。
⇒60,000-44,400 = 15,600円
の高額療養費が払い戻されることになります。
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