◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ▼Vol.36 Q&A3の回答訂正 
  誤 :両方の科の治療費分の支払いに
     限度額適用認定証を使用することがきます。
      ※仮に「高額療養費」として申請する場合も
       合算して申請請求できます。


      ↓


  訂正:通院の治療費については、
     限度額適用認定証を提示しても効力を発さず、 
     15,000円を窓口で支払わなければなりません。

      ※自己負担限度額を下回っているため、
        「高額療養費」も申請できません。


  今回のQ2.も合わせてご参照ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


※下記の設問の方はいずれも70歳未満で
「一般所得者」にあたると仮定します。


▼Q1.<月をまたいで医療費が 高額になった時>
   A病院に入院しました。
   病院窓口で支払った治療費(=3割分の自己負担額)は、
    ・1月分入院治療費として90,000円(総医療費300,000円)、
    ・2月分入院治療費として60,000円(総医療費200,000円)です。
   これらにかかった治療費を高額療養費として
   申請すると払い戻しがなされますか。


 【ポイント】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  高額療養費は月別に申請します。
  つまり入院期間が仮に月をまたいでいたとしても、
  月別に考えます。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 ・1月分の自己負担限度額は、
 80,100+(300,000-267,000)×1% = 80,430円 となり、
 ⇒高額療養費として払い戻される金額は、
  90,000-80,430 = 9,570円 です。


 一方2月分の入院治療費は80,100円(自己負担限度額)を
 下回っており、高額療養費の申請をしても払い戻されません。



▼Q2.<同一病院の複数の科で受診した時>  
   2月にA総合病院の内科と外科に通院しました。
   病院窓口で支払った治療費(=3割分の自己負担額)は、
    ・内科に治療費として90,000円(総医療費300,000円)、
    ・外科に治療費とし6,000円(総医療費20,000円)です。
   これらにかかった治療費を高額療養費として
   申請すると払い戻しがなされますか。


 【ポイント】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   総合病院等、同じ病院の複数の科で治療を受けた場合、
   それぞれの自己負担額が21,000円を下回っていても、
   医科・歯科別で、それぞれ入院別、外来別に
   合算できます。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 自己負担限度額は、
 80,100円+(300,000円+20,000円-267,000)×1% = 80,630円
 となり、
 ⇒高額療養費として払い戻される金額は、
 (90,000+6,000)-80,630=15,370円 です。



▼Q3.<異なる病院で受診した時>
   2月にA氏(被保険者)がB病院に通院しました。
   同じ月にA氏の妻(被扶養者)がC病院に通院しました。
   病院窓口で支払った治療費(=3割分の自己負担額)は、
    ・A氏がB病院に90,000円(総医療費300,000円)、
    ・妻がC病院に60,000円(総医療費200,000円)です。
   これらにかかった治療費を高額療養費として
   申請すると払い戻しがなされますか。


 【ポイント】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   自己負担限度額は病院ごとに計算します。
   異なる病院にかかった場合は、
   それぞれの保険診療分の自己負担額が
   21,000円以上であれば、
   同一世帯(被保険者、健康保険被扶養者と
   認定されている方)で高額療養費の対象として
   合算することができます。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 世帯での自己負担限度額は、
 80,100+(300,000+200,000-267,000)×1% = 82,430円
 となり、
 ⇒高額療養費として払い戻される金額は、
 (90,000+60,000)-82,430=67,570円 です。



▼Q4.<病院で処方せん交付され薬局で調剤を受けた時>
   2月にA病院に通院しており、
    ・治療費90,000円(総医療費300,000円)を支払いました。
  同じ月にA病院から処方せんを交付され、
    ・院外薬局Bへ調剤費6,000円(総医療費20,000円)を
  支払いました。
  これらを高額療養費として申請すると払い戻されますか。


 【ポイント】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   病院から交付された処方せんにより、
   調剤薬局で調剤を受けた場合、
   薬局で支払った自己負担額は、
   病院で支払った自己負担額に合算して
   高額療養費を申請できます。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 したがって自己負担限度額は、
 80,100+(300,000+20,000-267,000)×1% = 80,630円
 となり、
 ⇒(90,000+6,000)-80,630 = 15,370円
 の高額療養費が払い戻されることになります。



▼Q5.<高額療養費に多数の該当が続いた時>
   A病院に11月~翌年1月に入院をしており、
   負担した入院治療費について各月高額療養費を
   申請しました。
   退院後にも通院を続けており、
   2月に病院窓口で支払った治療費(=3割分の自己負担額)は、
   60,000円(総医療費200,000円)です。


 【ポイント】~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   直近12カ月の間に、同一世帯で
   (被保険者、健康保険被扶養者と認定されている方)
   3回高額療養費に該当した場合は、
   4回目からは自己負担限度額は44,400円になります。
     ※上位所得者は83,400円、
      住民税非課税者は24,600円の自己負担限度額と
      なります。
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 直近12カ月の間に3回高額療養費に該当しているので、
 2月の自己負担限度額は44,400
 となります。
 ⇒60,000-44,400 = 15,600円
 の高額療養費が払い戻されることになります。


-----------------------------------------------------