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トピックⅠ 医療費が高額になった時
~高額療養費の申請~
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“Express21” Vol.36では、
「限度額適用認定証」の制度をご紹介しました。
限度額適用認定証の制度の理解は同時に
「高額療養費の制度」を理解することでもあります。
実際に高額療養費の申請の依頼が
二十一世紀総合研究所にも多く寄せられていることから、
今号では高額療養費制度について、その概略を
改めてご紹介しましょう。
■「高額療養費」制度
病院や薬局の窓口で支払った治療費(原則3割分)が
月の初めから終わりまでに
一定額(自己負担限度額)を超えた場合に
後日「「高額療養費」として申請請求することにより
自己負担限度額を超えた分が
健康保険より払い戻されます。
※「多数回該当」といった仕組みにより、
さらに最終的な自己負担額が軽減されます。
多数回該当の場合については、トピックⅡのQ5を
ご参照ください。
※入院等の場合、事前に申請すると、
一定額(自己負担限度額)までの支払いで済む
「限度額適用認定証」の制度があります。
Vol.36でもご紹介しましたので、ぜひご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38058,92,149.html
■申請~支給決定の流れ
1.病院に入院もしくは通院し医療費を窓口で負担する。
2.医療費が一定額を超えた場合、健康保険に高額療養費を申請請求する。
添付書類:病院・薬局の領収書(コピー可)等
3.申請後4ヶ月程度経過後、高額療養費の支給決定
☆★健康保険組合に加入の方★☆
健康保険組合には高額療養費付加金制度
があるところがあります。
詳しくは各健康保険組合にご確認ください。
■いつまで申請すればいい?
高額療養費の支給受ける権利の時効は、
診療を受けた月の翌月の初日から2年です。
この2年間の時効にかかっていない
高額療養費であれば、
過去に遡って申請請求できます。
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協会けんぽ高額療養費申請書式はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html
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■自己負担限度額の計算
自己負担限度額は、被保険者の年齢や所得区分により
異なります。
▼70歳以上75歳未満 ~ 外来(個人ごと)
①(現役並み所得者)44,400円
②(一般)12,000円
③(住民税非課税者)8,000円
※70歳以上75歳未満の方は、外来だけの上限額が
設けられています。
▼70歳以上75歳未満 ~ 入院+外来(世帯ごと)
①(現役並み所得者)80,100円+(医療費-267,000円)×1%
②(一般)44,400円
③(住民税非課税者)24,600円
④(住民税非課税者のうち特に所得の低い方)15,000円
▼70歳未満 ~ 入院・外来(世帯ごと)
①上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
②一般所得者(①及び③以外の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
③低所得者(市町村民税が非課税の方)
35,400円
☆★注意点★☆
・総医療費とは、診療費用の総額(10割分)のことです。
自己負担額のことではありません。
・1ヶ月ごと(1日から月末)に計算します。
・異なる病院にかかった場合
→それぞれの自己負担が21,000円以上であれば、
合算して高額療養費を請求できます。
・同じ病院の場合
→医科・歯科別、入院・外来別に計算します。
・入院時の差額ベッド代や食事の費用等は除外します。
・自己負担限度額は、同一世帯で1年間(診察月を含めた直近12カ月)に
多数「高額療養費」の支給を受けた場合等には
軽減措置があります。
☆★計算例★☆
一般所得者に該当する方が
・総医療費300,000円で、
・病院窓口で3割にあたる90,000円を支払った場合、
→自己負担限度額は、
80,100+(300,000-267,000 × 1% = 80,430円
となります。
→90,000-80,430 = 9,570円
が、高額療養費として申請請求することにより
後日払い戻されることになります。
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病院発行の領収書の見方については
こちらをご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/66724/20110308-154754.pdf
協会けんぽ加入の方(70歳未満)の
高額療養費の試算がこちらからできます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,161.html
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■高額療養費貸付制度
高額療養費の払い戻しには、
申請から支給決定までに通常3~4ヶ月程度かかります。
その間の資金として、無利子の貸付制度があります。
協会けんぽでは高額療養費支給見込み額の
8割の貸付となります。
※健康保険組合加入の方は、組合により
貸付額が変わりますので直接ご確認ください。
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協会けんぽ 高額療養費貸付制度はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,58998,88,145.html
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■「医療費控除制度」とは違う?
確定申告の際に申告する「医療費控除」は、税法の制度で、
納税者がその年の1月1日から12月31日までの1年間で
一定金額以上の医療費を支払った場合に申告すると、
所得税等が軽減されるというものです。
保険給付の「高額療養費」とは別の制度です。
協会けんぽ 「高額療養費」と「医療費控除」の相違点 はこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,35324,109,166.html
国税庁ホームページはこちら
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
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医療費が高額になってしまった・・・場合でも
高額療養費制度で家計への負担を軽減できると思えば
安心かもしれませんね。
高額療養費に該当するか不安がある場合、
申請手続きに不明点がある場合は
二十一世紀総合研究所にご相談ください!
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