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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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 ※下記の設問の方はいずれも「一般所得者」にあたると仮定します。


▼Q1.1/10、1/25に通院することになりました。
  あらかじめ「限度額適用認定証」提示すると窓口での支払いは
  どのくらいになるのでしょうか。



  総医療費(10割)はそれぞれ、10万、30万とします。


  1/10 : 総医療費 100,000円(窓口支払→ 3割にあたる30,000円)
  1/25 : 総医療費 300,000円(窓口支払→ 51,430円)


  ・医療費トータルで、100,000+300,000=400,000円。
   「高額療養費」の対象となります。


  ・自己負担限度額が、80,100+(400,000-267,000)×1% = 81,430円。
   すでに1/10に30,000円を払っているので、
   1/25の負担額は、81,430-30,000=51,430円。


 ※もし、「限度額適用認定証」を発行していなかった場合には、
  1/25は3割負担で、90,000円を窓口にて支払います。
  後日、「「高額療養費」」申請をしないと、払い戻しはされません。



▼Q2.11月にA病院に入院し、
  10万円の治療費(3割分の自己負担額)を請求されました。
  また同月にB病院にも通院しており、
  2万5,000円の治療費(3割分の自己負担額)を請求されました。
  事前に限度額適用認定証を交付してもらっていた場合、
  A病院の支払いは自己負担限度額以上を支払う必要は
  無いと思いますが、
  B病院の支払いはどのようになりますか。



B病院の支払いでは限度額適用認定証を
使用できません。


なぜなら、B病院側はこの方が
A病院で限度額適用認定証を使用して
自己負担限度額を支払ったことを知らないからです。


したがってB病院にいったん2万5,000円を支払います。
後日、B病院で支払った分を「「高額療養費」」として
申請請求する必要があります。


 ※手続きの際はA病院の治療費支払い分の
  記載、領収書コピーも添付するようしてください。



▼Q3. 11月にA総合病院・内科に入院し
  10万円の治療費(3割分の自己負担額)を請求されました。
  また同月にA総合病院・外科に通院しており、
  1万5,000円の治療費(3割分の自己負担額)を請求されました。
  事前に限度額適用認定証を交付してもらっていた場合、
  支払いはどのようになりますか。



設問の場合、両方の科の治療費分の支払いに
限度額適用認定証を使用することがきます。


 ※仮に「高額療養費」として申請する場合も
  合算して申請請求できます。


  【ポイント】


   同じ病院の複数の科に入院、通院して
   治療費を支払った場合には
   21,000円を下回っていても、歯科以外は合算できます。



▼Q4. 11月にA病院に通院し10万円の
  治療費(3割分の治療費)を請求されました。
  またA病院で薬を処方され、院外薬局Bで
  薬代1万円(3割分の薬代)を請求されました。
  限度額適用認定証を使用して支払うことができますか。



このケースも Q2 と同じようになります。


B薬局では、この方がA病院で自己負担限度額まで
支払ったことを知り得ません。

その為限度額適用認定証を提示しても
B薬局で自己負担限度額に達するまでの
薬代は請求されます。


いったんは請求通り1万円を支払わなければなりません。


  【ポイント】


   複数の医療機関同士の医療費を
   医療機関の窓口で合算することはできないため
   後日、「高額療養費」として請求する必要があります。
   病院で処方せんを受けた薬を薬局で購入した場合、
   21,000円未満でも合算して「高額療養費」として
   申請請求できます。


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こちらの全国健康保険協会URLで
「高額療養費」(自己負担限度額を超えて払い戻される金額)
の試算ができるのでご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,161.html

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医療費が高額になりそうな時は、
できるだけ早めに限度額適用認定証の
申請手続きをしておくと、もしもの時に安心ですね。

ご不明な点は二十一世紀総合研究所まで
お問い合わせください。


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