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トピックⅠ 医療費が高額になりそうな時
限度額適認定証を利用できます!
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病院に入院したり、高額な外来診療を受けると、
医療費が高額になり、
家計への負担がとても大きいことがあります。
■「高額療養費」制度
窓口で支払った治療費(原則3割分)が
一定額(自己負担限度額)を超えた場合、
後日「「高額療養費」」として申請請求することにより
健康保険より払い戻されます。
しかし、「高額療養費」は払い戻しに
診療月から通常3~4ヶ月かかるので
やはり一時的な重い負担は避けられません。
■限度額適用認定証
そこで、健康保険からあらかじめ
「限度額適用認定証」を交付してもらい、病院窓口で提示すると、
窓口で自己負担限度額を超えて
支払う必要がなくなります。
多くの金銭を準備するなどの経済的負担が
軽減されることになりますし、「高額療養費」の申請が不要になります。
今号では「限度額適用認定証の制度」について
ご紹介しましょう。
※「高額療養費」については次回、詳しくご紹介いたします。
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■どのような場合に使える?
医療費が高額になりそうな入院・通院(外来診療)
の医療費支払いの際、
病院・薬局窓口で提示すると
月単位(1日から月末まで)で自己負担限度額までの
支払いとなります。
☆★70歳~74歳の方は★☆
入院、通院とも自動的に
自己負担限度額までの支払いとなります。
よって、特に申請は必要ありません。
高齢受給資格者証を窓口に提示してください。
■自己負担限度額の計算(70歳未満)
被保険者の所得区分により下記のように、
原則3つに分類して計算できます。
①上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
②一般所得者(①及び③以外の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
③低所得者(市町村民税が非課税の方)
35,400円
※総医療費とは、診療費用の総額(10割分)です。
※自己負担限度額は直近月に
多数「高額療養費」の支給を受けた場合等に
軽減措置があります。
■利用の流れ
1.事前に「健康保険限度額適用認定申請書」を
受診される方の保険証のコピーを添付して、
全国健康保険協会都道府県支部、
もしくは健康保険組合へ提出します。
2.「限度額適用認定証」が交付され、
被保険者の住所へ1週間程度で郵送されてきます。
(被保険者の住所とは別の送付先を指定した場合は指定住所)
3.受診する時に保険証と合わせて提示しましょう。
窓口での支払いが月単位で自己負担限度額までとなります。
☆★発行をお急ぎの場合★☆
全国健康保険協会加入の方は
都道府県支部へ直接出向き手続きすることにより
即日発行も可能です。
その際本人確認書類の身分証明書、保険証コピーが必要です。
☆★健康保険組合に加入の方★☆
健康保険組合には、
「高額療養費付加金」の制度があるところがあります。
そのような場合、限度額適用認定証を提示して
病院窓口で自己負担限度額まで支払うことは同じですが、
後日「高額療養費付加金」を健康保険組合へ
申請請求し支給されることになります。
手続き方法や金額の詳細は
各健康保険組合にご確認ください。
■有効期限
療養予定月もしくは申請月(健康保険受付月)の
初日から最長1年間。
■限度額適用認定証の返却
以下の場合に達した時はご返却ください。
・有効期限に達した時
(引き続き認定を希望する場合は再手続きを行ってください。)
・健康保険資格喪失をした時(退職をした時等)
・認定対象者が70歳になった時
・標準報酬月額の変更により、自己負担限度額が
変更になった時
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限度額適用認定証については
全国健康保険協会(協会けんぽ)の
ホームページもご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,70134,84,141.html
全国健康保険協会(協会けんぽ)
健康保険 限度額適用認定申請書 書式はこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20120328-092606.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)
健康保険 限度額適用認定申請書 記入例はこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20120723-113750.pdf
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