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トピックⅠ 医療費が高額になりそうな時
       限度額適認定証を利用できます!
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病院に入院したり、高額な外来診療を受けると、
医療費が高額になり、
家計への負担がとても大きいことがあります。


■「高額療養費」制度


窓口で支払った治療費(原則3割分)が
一定額(自己負担限度額)を超えた場合、
後日「「高額療養費」」として申請請求することにより
健康保険より払い戻されます。


しかし、「高額療養費」は払い戻しに
診療月から通常3~4ヶ月かかるので
やはり一時的な重い負担は避けられません。


■限度額適用認定証


そこで、健康保険からあらかじめ
「限度額適用認定証」を交付してもらい、病院窓口で提示すると、
窓口で自己負担限度額を超えて
支払う必要がなくなります。


多くの金銭を準備するなどの経済的負担が
軽減されることになりますし、「高額療養費」の申請が不要になります。


今号では「限度額適用認定証の制度」について
ご紹介しましょう。


 ※「高額療養費」については次回、詳しくご紹介いたします。


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■どのような場合に使える?


医療費が高額になりそうな入院・通院(外来診療)
の医療費支払いの際、
病院・薬局窓口で提示すると
月単位(1日から月末まで)で自己負担限度額までの
支払いとなります。


☆★70歳~74歳の方は★☆


 入院、通院とも自動的に
 自己負担限度額までの支払いとなります。
 よって、特に申請は必要ありません。
 高齢受給資格者証を窓口に提示してください。


■自己負担限度額の計算(70歳未満)


被保険者の所得区分により下記のように、
原則3つに分類して計算できます。


 ①上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
  150,000円+(総医療費-500,000円)×1%


 ②一般所得者(①及び③以外の方)
  80,100円+(総医療費-267,000円)×1%


 ③低所得者(市町村民税が非課税の方)
  35,400円


 ※総医療費とは、診療費用の総額(10割分)です。


 ※自己負担限度額は直近月に
  多数「高額療養費」の支給を受けた場合等に 
  軽減措置があります。


■利用の流れ


1.事前に「健康保険限度額適用認定申請書」を
  受診される方の保険証のコピーを添付して、
  全国健康保険協会都道府県支部、
  もしくは健康保険組合へ提出します。


2.「限度額適用認定証」が交付され、
  被保険者の住所へ1週間程度で郵送されてきます。
   (被保険者の住所とは別の送付先を指定した場合は指定住所)


3.受診する時に保険証と合わせて提示しましょう。
  窓口での支払いが月単位で自己負担限度額までとなります。


☆★発行をお急ぎの場合★☆


 全国健康保険協会加入の方は
 都道府県支部へ直接出向き手続きすることにより
 即日発行も可能です。
 その際本人確認書類の身分証明書、保険証コピーが必要です。


☆★健康保険組合に加入の方★☆


 健康保険組合には、
 「高額療養費付加金」の制度があるところがあります。


 そのような場合、限度額適用認定証を提示して
 病院窓口で自己負担限度額まで支払うことは同じですが、
 後日「高額療養費付加金」を健康保険組合へ
 申請請求し支給されることになります。


 手続き方法や金額の詳細は
 各健康保険組合にご確認ください。


■有効期限


療養予定月もしくは申請月(健康保険受付月)の
初日から最長1年間。


■限度額適用認定証の返却


以下の場合に達した時はご返却ください。


 ・有効期限に達した時
  (引き続き認定を希望する場合は再手続きを行ってください。)


 ・健康保険資格喪失をした時(退職をした時等)


 ・認定対象者が70歳になった時


 ・標準報酬月額の変更により、自己負担限度額が
  変更になった時


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限度額適用認定証については
全国健康保険協会(協会けんぽ)の
ホームページもご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,70134,84,141.html

全国健康保険協会(協会けんぽ)
健康保険 限度額適用認定申請書 書式はこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20120328-092606.pdf

全国健康保険協会(協会けんぽ)
健康保険 限度額適用認定申請書 記入例はこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20120723-113750.pdf

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