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トピックⅠ 高年齢者雇用安定法の改正
継続雇用制度の運用方法が変わります!
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平成24年は労働基準法関連の法律改正が続きました。
前号では障害者雇用促進法の法定雇用率変更について
お知らせしましたが、今号では、
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
の改正についてお知らせいたします。
■これまで
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
(以下「高年齢者雇用安定法」)は
一部改正法案が平成16年可決、平成18年に施行されました。
現在、定年(65歳未満)の定めをしている会社に対して、
以下のいずれかの措置の実施による、
従業員の65歳までの雇用確保義務が求められています。
1.定年引き上げ
2.継続雇用制度(再雇用制度)の導入
3.定年の定めの廃止
【継続雇用制度の対象者を限定する仕組み】
上記2.の「継続雇用制度」については、
定年を迎えた希望者全員を
継続雇用することが原則ではありますが、
労使協定に選定基準を定めた場合には、
その基準にクリアした方だけを継続雇用できるというものでした。
(労使協定が不調に終わった場合は就業規則によることも可)
☆★労使協定に定める選定基準 例★☆
・再雇用を希望し、意欲のある者
・社内技能検定Aレベル以上の者
・勤務に支障がない健康状態にある者
・勤続○○年以上の者 等
【雇用確保義務年齢】
ただし、これらをそのまますぐに全ての会社に
適用することは会社にとって大きな負担があるため、
段階的に実施年齢引上げの経過措置が設けられていました。
平成18年4月~平成19年3月
62歳定年、もしくは62歳までの継続雇用制度の導入
平成19年4月~平成22年3月
63歳定年、もしくは63歳までの継続雇用制度の導入
平成22年4月~平成25年3月
64歳定年、もしくは64歳までの継続雇用制度の導入
平成25年4月~
65歳定年、もしくは65歳までの継続雇用制度の導入
つまり、平成25年4月からは、
・定年を65歳以上定年とするか、
・65歳まで従業員を雇用する仕組み
を用意しなければなりません。
■改正のポイント
【継続雇用制度の対象者を限定する仕組みの廃止】
更に、これまでは定年後に従業員を継続雇用する場合、
労使協定に定めた基準をクリアする方だけを
雇用すればよかったのですが、
これが廃止され、
「希望者全員を継続雇用の対象」としなければならなくなりました。
【経過措置】
ただし、平成25年3月31日までに
継続雇用制度の対象者の選定基準を労使協定で定めている場合は、
以下の範囲において
これまでの選定基準を適用できます。
平成25年4月1日~平成28年3月31日 61歳以上
平成28年4月1日~平成31年3月31日 62歳以上
平成31年4月1日~平成34年3月31日 63歳以上
平成34年4月1日~平成37年3月31日 64歳以上
【経過措置の理由~年金受給年齢】
これは、昭和28年4月2日生まれ以降の男性から
(=平成25年4月2日以降に60歳を迎える)
老齢厚生年金の支給開始年齢が
61歳以降へと引上げられる措置が関係しています。
高年齢者が少なくとも年金受給が開始されるまで
収入の空白期間が生じることのないよう
会社に対し雇用の義務を課したのです。
☆★例えば・・・☆★
平成28年3月31日までは、
・61歳未満の方について
⇒希望者全員を継続雇用の対象とする
・61歳以上の方について
⇒労使協定で定めた基準をクリアした方のみ
継続雇用の対象とする
(上記【経過措置】をご参照ください)
つまり、平成25年4月1日以降、
新たに60歳を迎える従業員については、
最初の再雇用契約の際は
希望者全員を再雇用の対象とする必要がありますが、
老齢厚生年金支給開始年齢到達後の
再雇用契約更新時には、
これまでの労使協定で定めた
選定基準が適用できるのです。
☆★例えば・・・☆★
昭和28年(1953年)4月2日生まれ
60歳定年制の会社勤務の場合
・平成25年(2013年)4月1日 60歳 希望したら再雇用の対象
・平成26年(2014年)4月1日 61歳 再雇用更新を希望した場合
選定基準をクリアしたら
再雇用の対象
【継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大】
定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、
自社だけでなくグループ内の他の会社(子会社、関連会社)まで
広げることができるようなります。
この場合、継続雇用についての事業主間の契約が
必要です。
【義務違反の企業の公表】
高年齢者雇用確保措置を実施していない会社に対しては、
労働局、ハローワークが指導を実施します。
改善が見られない会社に対しては勧告を行い、
それでも是正されない場合は会社名を公表する、とされました。
これまでは勧告止まりでしたから
取締りが強化されています。
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高年齢者雇用安定法の改正について
下記の厚生労働省のHPもご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
高年齢者雇用安定法改正の概要
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf
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