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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1. A社は常時雇用する従業員が40人、
  週所定労働時間が20時間以上30時間未満の従業員が20人
  います。4月1日以降、障害者を雇う義務があるでしょうか。


 短時間労働者は0.5人と計算するので、
 A社の従業員数は、40+(20×0.5)=50人 となります。


 4月1日以降、事業主の範囲が「従業員50人以上」に変わりますので、
 障害者雇用義務が発生します。


 雇用人数は、
 50×2.0%(法定雇用率)=1.0人


 従って、A社では少なくとも1人の
 障害者を雇用する義務があります。



▼Q2. B社は常時雇用する従業員が105人、
  週所定労働時間が20時間以上30時間未満の従業員が30人
  います。4月1日以降は、何人の障害者を雇う義務があるでしょうか。


 短時間労働者は0.5人と計算するので、
 従業員数・・・105+(30×0.5)=120人。
 障害者雇用人数・・・120×2.0%(法定雇用率)=2.4人


  ※小数点未満は切捨てます


 B社では少なくとも2人の
 障害者雇用義務があることになります。


  ※現行の法定雇用率1.8% と同じ人数です。



▼Q3. 障害者雇用義務があるにも関わらず雇用していない場合
  ペナルティーはありますか。


 障害者法定雇用率を下回っている会社(従業員が200人超)は、
 不足する人数に応じて『障害者雇用納付金』が徴収されます。


 1人不足するごとに原則月5万円です。


 現在は従業員が200人超の会社に対して課されていますが、
 平成27年4月以降は従業員が100人超の会社まで対象が
 拡大されます。


  ※障害者雇用納付金についても新法定雇用率が適用されますが、
   平成25年4月から平成26年3月までの申告対象期間分から
   になりますのでご注意ください。



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障害者を雇用する場合には助成金等の各種支援制度もあります。
二十一世紀総合研究所までお問い合わせ、ご相談ください!

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