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トピックⅠ 障害者の法定雇用率が引き上げになります!
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会社に対し、一定率で障害者を雇用する義務
『障害者雇用率制度』
が定められていることをご存知でしょうか。
この障害者雇用率が平成25年4月1日より
引き上げとなります。
■障害者雇用率制度とは
『障害者の雇用の促進等に関する法律』で、
事業主に対し、その雇用する従業員に占める
身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上となるよう
義務付けがなされています。
言い換えると、常時雇用する従業員の数に
法定雇用率を乗じて得た数以上の障害者を
雇用しなければならないこと、とされています。
※精神障害者は雇用義務がありませんが、
雇用した場合は身体障害者・知的障害者を
雇用したものとみなされます。
※重度の身体障害者・知的障害者は
1人につき2人と計算します。
※グループ会社は厚生労働大臣の認定を
受けることにより、グループ全体で雇用率を通算できます。
■従業員数算出方法
常時雇用する従業員は1人、
パートやアルバイト等の短時間労働者
(週所定労働時間が20時間以上30時間未満)
は1人につき0.5人と計算します。
■新法定雇用率
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現行 平成25年4月以降
民 間 企 業 1.8% ⇒ 2.0%
国・地方公共団体 2.1% ⇒ 2.3%
都道府県等の教育委員会 2.0% ⇒ 2.2%
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【ご注意!】
今回の法定雇用率改定により、
障害者を雇用しなければならない事業主の範囲は、
雇用する従業員数が
常時56人以上から
常時50人以上の会社へと変更になります。
雇用しなければならない障害者数の計算方法については
Q&Aもご確認ください。
■常時雇用する従業員数が50人以上の
会社は更に次のような義務もあります
①毎年6月1日時点の障害者雇用状況を
ハローワークに報告しなければなりません。
常時雇用する従業員が50人以上の会社に5月末頃
『障害者雇用状況報告』と『高齢者雇用状況報告』を合わせた
封書が郵送で届きます。
内容を記入の上、管轄ハローワーク
へ提出します。
②障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
※障害者雇用推進者の業務
・障害者の雇用の促進・継続を図る為に必要な環境の整備
・障害者雇用状況の報告
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届出
採用活動にも影響しますので、皆さまの会社では何人の雇用義務が
発生するのか確認してみましょう。
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障害者雇用率制度、新法定雇用率については、
下記の厚生労働省のHPもご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/04.html
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