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トピックⅠ 障害者の法定雇用率が引き上げになります!
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会社に対し、一定率で障害者を雇用する義務
『障害者雇用率制度』
が定められていることをご存知でしょうか。


この障害者雇用率が平成25年4月1日より
引き上げとなります。


■障害者雇用率制度とは


『障害者の雇用の促進等に関する法律』で、
事業主に対し、その雇用する従業員に占める
身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上となるよう
義務付けがなされています。


言い換えると、常時雇用する従業員の数に
法定雇用率を乗じて得た数以上の障害者を
雇用しなければならないこと、とされています。


 ※精神障害者は雇用義務がありませんが、
  雇用した場合は身体障害者・知的障害者を
  雇用したものとみなされます。


 ※重度の身体障害者・知的障害者は
   1人につき2人と計算します。


 ※グループ会社は厚生労働大臣の認定を
  受けることにより、グループ全体で雇用率を通算できます。


■従業員数算出方法


常時雇用する従業員は1人、
パートやアルバイト等の短時間労働者
(週所定労働時間が20時間以上30時間未満)
は1人につき0.5人と計算します。


■新法定雇用率


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            現行    平成25年4月以降

民 間 企 業    1.8% ⇒   2.0%
国・地方公共団体   2.1% ⇒   2.3%
都道府県等の教育委員会 2.0% ⇒   2.2%
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【ご注意!】


今回の法定雇用率改定により、
障害者を雇用しなければならない事業主の範囲は、
雇用する従業員数が
常時56人以上から
常時50人以上の会社へと変更になります。


雇用しなければならない障害者数の計算方法については
Q&Aもご確認ください。



■常時雇用する従業員数が50人以上の
 会社は更に次のような義務もあります


①毎年6月1日時点の障害者雇用状況を
ハローワークに報告しなければなりません。


常時雇用する従業員が50人以上の会社に5月末頃
『障害者雇用状況報告』と『高齢者雇用状況報告』を合わせた
封書が郵送で届きます。
内容を記入の上、管轄ハローワーク

へ提出します。


②障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。


 ※障害者雇用推進者の業務
  ・障害者の雇用の促進・継続を図る為に必要な環境の整備
  ・障害者雇用状況の報告
  ・障害者を解雇した場合のハローワークへの届出



採用活動にも影響しますので、皆さまの会社では何人の雇用義務が
発生するのか確認してみましょう。


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障害者雇用率制度、新法定雇用率については、
下記の厚生労働省のHPもご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/04.html

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