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トピックⅡ 注意!厚生年金保険の資格取得手続き
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従業員入社時に行う手続きである
健康保険・厚生年金保険の資格取得届には、
(健康保険は厚生年金保険とワンセットで同時に行います)
本人の氏名、性別、住所、生年月日、そして基礎年金番号を
記入する欄があります。


■基礎年金番号とは


 日本に住所を有する20歳以上の方であれば、
 原則として一人に一つの基礎年金番号を持っています。


 20歳未満の方でも、会社にお勤め等で、
 厚生年金に加入、又は加入していた方は、
 基礎年金番号をお持ちです。


■基礎年金番号の管理


 日本年金機構では年金加入記録を
 基礎年金番号をキーにして管理しています。


 基礎年金番号は年金手帳に記載されています。
 皆さまの大切な年金を適切に管理するためにも
 年金手帳はご自宅で大切に保管してください。


■厚生年金保険の資格取得時


 多くの会社が、入社時に従業員が
 会社へ提出する書類の一つとして
 すでに所持している場合、年金手帳の提出を就業規則等で定めています。


 それは厚生年金保険の資格取得の手続きに
 この基礎年金番号の把握が必要だからです。


 ただ、かつては、
 資格取得届の基礎年金番号を空欄のままで提出しても
 社会保険事務所(現年金事務所)の方で
 職権で本人の基礎年金番号を割り出し、
 時には新しい基礎年金番号を振るなどして
 手続きを完了、健康保険証も発行していました。


 ところがこのような方法で行っていたところ、
 今般、偽名の健康保険・厚生年金保険資格取得届による
 健康保険証を交付していた事案が判明し、
 また、本人が2つ以上の基礎年金番号を持つという
 重複も問題となりました。


  不正取得を防止し、手続の適正化を徹底させるため、
 今年(平成24年)の10月より
 資格取得時に基礎年金番号が不明な場合の取り扱いが
 厳格化されました。

 
 資格取得の手続きの際には、ご注意をお願い致します。


■基礎年金番号が不明な時の
  厚生年金保険・健康保険資格取得の流れ (平成24年10月より)


 新たに従業員を採用したが、
 年金手帳紛失等で基礎年金番号が確認できない場合


 ①本人確認


  会社で運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)等
  により必ず本人確認をする


  ※本人確認をした証明書等を年金事務所へ提出する
   必要はありません。
  ※本人確認できる証明書の種類については、下記もご参照ください。


   ↓


 ②書類提出


  「資格取得届」と「年金手帳再交付申請書」を併せて提出する


  ※基礎年金番号は前職の厚生年金加入記録等を参考に
   探すことになるので、「年金手帳再交付申請書」には必ず
   職歴等を漏れなく記入しましょう。


   ↓


 ③手続き完了


  健康保険証が発行される


■本人確認として認められる証明書一覧


 本人確認を行う証明書(原本、複写)は、
 年金事務所へ提出する必要はありません。


 しかし、後日年金事務所の調査が行われた際に、
 内容確認することがあります。
 複写を取り、会社で大切に保管しておいてください。


(Ⅰ).本人確認が1種類で足りるもの


 ○運転免許証
 ○住民基本台帳カード(写真付きのもの)
 ○旅券(有効期限内であること)
 ○在留カード又は特別永住者証明書
 ○国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)
   ・船員手帳
   ・海技免状
   ・小型船舶操縦免許証
   ・宅地建物取引主任者証
   ・電気工事士免状
   ・無線従事者免許証 等


(Ⅱ)2種類以上の異なる組合せが必要なもの


 ○写真貼付の無い住民基本台帳カード、住民票
 ○後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証
 ○金融機関預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
 ○印鑑登録証明書
 ○共済年金又は恩給の証書
 ○直近の国民健康保険被保険者証



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資格取得時のご本人確認の徹底のお願い
(日本年金機構リーフレット)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006871.pdf#search='%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E5%B9%B4%E9%87%91%E7%95%AA%E5%8F%B7%E4%B8%8D%E6%98%8E+%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%8F%96%E5%BE%97'

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