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トピックⅡ 注意!厚生年金保険の資格取得手続き
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従業員入社時に行う手続きである
健康保険・厚生年金保険の資格取得届には、
(健康保険は厚生年金保険とワンセットで同時に行います)
本人の氏名、性別、住所、生年月日、そして基礎年金番号を
記入する欄があります。
■基礎年金番号とは
日本に住所を有する20歳以上の方であれば、
原則として一人に一つの基礎年金番号を持っています。
20歳未満の方でも、会社にお勤め等で、
厚生年金に加入、又は加入していた方は、
基礎年金番号をお持ちです。
■基礎年金番号の管理
日本年金機構では年金加入記録を
基礎年金番号をキーにして管理しています。
基礎年金番号は年金手帳に記載されています。
皆さまの大切な年金を適切に管理するためにも
年金手帳はご自宅で大切に保管してください。
■厚生年金保険の資格取得時
多くの会社が、入社時に従業員が
会社へ提出する書類の一つとして
すでに所持している場合、年金手帳の提出を就業規則等で定めています。
それは厚生年金保険の資格取得の手続きに
この基礎年金番号の把握が必要だからです。
ただ、かつては、
資格取得届の基礎年金番号を空欄のままで提出しても
社会保険事務所(現年金事務所)の方で
職権で本人の基礎年金番号を割り出し、
時には新しい基礎年金番号を振るなどして
手続きを完了、健康保険証も発行していました。
ところがこのような方法で行っていたところ、
今般、偽名の健康保険・厚生年金保険資格取得届による
健康保険証を交付していた事案が判明し、
また、本人が2つ以上の基礎年金番号を持つという
重複も問題となりました。
不正取得を防止し、手続の適正化を徹底させるため、
今年(平成24年)の10月より
資格取得時に基礎年金番号が不明な場合の取り扱いが
厳格化されました。
資格取得の手続きの際には、ご注意をお願い致します。
■基礎年金番号が不明な時の
厚生年金保険・健康保険資格取得の流れ (平成24年10月より)
新たに従業員を採用したが、
年金手帳紛失等で基礎年金番号が確認できない場合
①本人確認
会社で運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)等
により必ず本人確認をする
※本人確認をした証明書等を年金事務所へ提出する
必要はありません。
※本人確認できる証明書の種類については、下記もご参照ください。
↓
②書類提出
「資格取得届」と「年金手帳再交付申請書」を併せて提出する
※基礎年金番号は前職の厚生年金加入記録等を参考に
探すことになるので、「年金手帳再交付申請書」には必ず
職歴等を漏れなく記入しましょう。
↓
③手続き完了
健康保険証が発行される
■本人確認として認められる証明書一覧
本人確認を行う証明書(原本、複写)は、
年金事務所へ提出する必要はありません。
しかし、後日年金事務所の調査が行われた際に、
内容確認することがあります。
複写を取り、会社で大切に保管しておいてください。
(Ⅰ).本人確認が1種類で足りるもの
○運転免許証
○住民基本台帳カード(写真付きのもの)
○旅券(有効期限内であること)
○在留カード又は特別永住者証明書
○国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)
・船員手帳
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・宅地建物取引主任者証
・電気工事士免状
・無線従事者免許証 等
(Ⅱ)2種類以上の異なる組合せが必要なもの
○写真貼付の無い住民基本台帳カード、住民票
○後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証
○金融機関預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
○印鑑登録証明書
○共済年金又は恩給の証書
○直近の国民健康保険被保険者証
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資格取得時のご本人確認の徹底のお願い
(日本年金機構リーフレット)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006871.pdf#search='%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E5%B9%B4%E9%87%91%E7%95%AA%E5%8F%B7%E4%B8%8D%E6%98%8E+%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%8F%96%E5%BE%97'
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