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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.介護保険料を40歳以上~65歳未満の健康保険加入者より
給料、賞与から控除することはわかりました。
では、控除を始めるタイミング、終えるタイミングを教えてください。
介護保険2号被保険者期間は
40歳に達した月に開始し、
65歳に達した月の前月に終了します。
※達した日というのは、誕生日の前日です。
詳しくは下記【事例】で説明します。
同じX社に勤める3人の事例を確認しましょう。
X社では、
・給与は、毎月20日締め、25日に支給、
・賞与は、12月10日に支給します。
【事例1】
昭和47年12月15日生まれのAさんは今月40歳になります。
給与は?
⇒12月より介護保険2号被保険者となり、
1月25日支給給与から介護保険料を控除します。
※健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は
被保険者となった月の翌月の給与から控除し、月末に納付します。
賞与は?
⇒12月10日支給の賞与から
介護保険料を計算して控除します。
※支給月に40歳に到達した人から控除しなければなりません。
【事例2】
昭和48年1月1日生まれのBさんは1月に40歳になります。
給与は?
⇒12月は介護保険2号被保険者となり、
1月25日支給給与から介護保険料を控除します。
※健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は
被保険者となった月の翌月の給与から控除し、月末に納付します。
賞与は?
⇒12月10日支給の賞与から
介護保険料を計算して控除します。
※支給月に40歳に到達した人から控除しなければなりません。
<ここに注意!>
1月生まれのBさんの場合、Aさんの事例より1ヶ月遅れて
介護保険料の控除を始めればいいと
考えてしまいがちですが、
実は、Aさんと全く同じタイミングで介護保険料の控除をします。
なぜなら、
「歳をとるのは、誕生日の前日である」
(年齢計算に関する法律)という法律上の決まりがあるためです。
つまり、1月1日生まれのBさんは
12月31日に40歳に到達することになり、
支給月である12月に、介護保険2号被保険者になると解釈されるのです。
【事例3】
昭和22年12月12日生まれのCさんは今月65歳になります。
給与は?
⇒11月に介護保険2号被保険者→介護保険1号被保険者
となります。
⇒・12月25日支給給与から11月分の介護保険料を控除、
・1月25日支給給与以後は介護保険料を控除しません。
※今後は年金から
介護保険料を控除されることになるのです。
賞与は?
⇒11月までが介護保険2号被保険者であるので、
12月に支給される賞与からは
介護保険料を控除する必要がありません。
その年に40歳になる方、65歳になる方については、
年初め等にあらかじめチェックしておくと、
給与等からの介護保険料の控除もれ、ミスを
防ぐことができます。
複雑なところですので皆さまご注意ください。
賞与の保険料計算については、
前号“Express21” Vol.28もご参照ください。
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介護保険、介護保険料について疑問点がある場合は、
二十一世紀総合研究所までご相談ください。
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