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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.介護保険料を40歳以上~65歳未満の健康保険加入者より
    給料、賞与から控除することはわかりました。
    では、控除を始めるタイミング、終えるタイミングを教えてください。


 介護保険2号被保険者期間は
 40歳に達した月に開始し、
 65歳に達した月の前月に終了します。


  ※達した日というのは、誕生日の前日です。
   詳しくは下記【事例】で説明します。


同じX社に勤める3人の事例を確認しましょう。


X社では、
 ・給与は、毎月20日締め、25日に支給、
 ・賞与は、12月10日に支給します。


【事例1】


 昭和47年12月15日生まれのAさんは今月40歳になります。


 給与は?
  ⇒12月より介護保険2号被保険者となり、
   1月25日支給給与から介護保険料を控除します。


  ※健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は
   被保険者となった月の翌月の給与から控除し、月末に納付します。


 賞与は?
   ⇒12月10日支給の賞与から
    介護保険料を計算して控除します。


  ※支給月に40歳に到達した人から控除しなければなりません。


【事例2】


 昭和48年1月1日生まれのBさんは1月に40歳になります。


 給与は?


  ⇒12月は介護保険2号被保険者となり、
   1月25日支給給与から介護保険料を控除します。


  ※健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は
   被保険者となった月の翌月の給与から控除し、月末に納付します。


 賞与は?


   ⇒12月10日支給の賞与から
    介護保険料を計算して控除します。


  ※支給月に40歳に到達した人から控除しなければなりません。


<ここに注意!>


 1月生まれのBさんの場合、Aさんの事例より1ヶ月遅れて
 介護保険料の控除を始めればいいと
 考えてしまいがちですが、
 実は、Aさんと全く同じタイミングで介護保険料の控除をします。


 なぜなら、
 「歳をとるのは、誕生日の前日である」
 (年齢計算に関する法律)という法律上の決まりがあるためです。


 つまり、1月1日生まれのBさんは
 12月31日に40歳に到達することになり、
 支給月である12月に、介護保険2号被保険者になると解釈されるのです。


【事例3】


 昭和22年12月12日生まれのCさんは今月65歳になります。


 給与は?


  ⇒11月に介護保険2号被保険者→介護保険1号被保険者
   となります。

  ⇒・12月25日支給給与から11月分の介護保険料を控除、
   ・1月25日支給給与以後は介護保険料を控除しません。


  ※今後は年金から
   介護保険料を控除されることになるのです。


 賞与は?


  ⇒11月までが介護保険2号被保険者であるので、
   12月に支給される賞与からは
   介護保険料を控除する必要がありません。


その年に40歳になる方、65歳になる方については、
年初め等にあらかじめチェックしておくと、
給与等からの介護保険料の控除もれ、ミスを
防ぐことができます。


複雑なところですので皆さまご注意ください。


賞与の保険料計算については、
前号“Express21”  Vol.28もご参照ください。


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介護保険、介護保険料について疑問点がある場合は、
二十一世紀総合研究所までご相談ください。

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