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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.当社は12月10日に賞与支給を予定していますが、
    同月に退職する従業員がいます。
    社会保険料はどのように取扱いますか。


原則として、従業員の資格喪失月と
同じ月に賞与を支給する場合、
賞与から健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を
控除する必要はありません。


但し、月末に退職する場合は異なり、
賞与から健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を
控除しなければなりません。


それは、健康保険、厚生年金保険の
被保険者期間の考え方の仕組みに理由があります。


【健康保険、厚生年金保険の資格喪失日と被保険者期間とは】


 健康保険、厚生年金保険の
 資格喪失日は退職日の翌日です。

 さらに、被保険者期間は月単位となり、
 資格を資格取得した月(入社日が属する月)から
 喪失した月(退職日の翌日が属する月)の前月まで
 とされています。


 設問の事例では、


 【12/1~12/30の間に退職する場合】


   ⇒被保険者期間が11月までのため
   ⇒賞与から健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を
   控除する必要はありません。


 【12/31退職の場合】


   ⇒資格喪失日が翌日の1/1となり、
    従って12月は被保険者期間となります。
   ⇒その為、賞与から健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を
    控除する必要があるのです。



 なお、雇用保険料は退職日に関係なく控除しなければなりません。


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賞与支給と社会保険について疑問点がある場合は、
二十一世紀総合研究所までご相談ください。

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