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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.支払われた賃金のチェック方法を教えてください。
まず、支払われた賃金を確認します。
ただし、次の賃金は算入せず計算します。
①臨時に支払われる賃金
②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与など)
③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
④精皆勤手当、通勤手当、家族手当
上記を除いた賃金が下記のように最低賃金額以上に
なれば問題ありません。
(1)時給の場合
時給 ≧ 最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合
日給÷1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
※日額が定められている特定(産業別)最低賃金
が適用される場合には、
日給 ≧ 最低賃金額(日額)
(3)月給の場合
月給÷1ヶ月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
【事例】
<月給制の場合>
東京都の小売業で働くAさん
基本給が135,000円/月
職務手当10,000円/月
通勤手当12,000円/月
なお、Aさんの会社は
年間所定労働日数が250日で
1日の所定労働時間は7時間30分です。
<算出方法>
通勤手当は算入しませんので、計算は以下の通りとなります。
(135,000円+10,000円) ÷ (250日×7.5時間/12ヶ月)
= 928 ≧ 850円 (東京都の最低賃金額)
したがってAさんの賃金額は最低賃金額を
上回っていることになります。
▼Q2.最低賃金額未満の賃金を支払っていた場合どうなりますか。
仮に、会社と従業員の双方の合意の上で
最低賃金額未満の賃金で労働契約を交わしていても、
それは法律によって無効とされ、
最低賃金額と同額の定めをしたもの、とみなされます。
そして最低賃金額との差額を支払わなければなりません。
更に罰則も定められています。
地域別最低賃金額以上を支払わない場合は
50万円以下の罰金、
特定(産業別)最低賃金額以上を支払わない場合は、
30万円以下の罰金
が定められています。
労働基準監督署の調査が行われた場合も
最低賃金額以上の賃金が支払われているかどうか
チェックするポイントになります。
これを機会に従業員の方々の賃金を
総点検してみましょう。
厚生労働省では最低賃金に関するホームページを特設しています。
実際の賃金が最低賃金額以上であるか
チェックできる計算システムも掲載しているのでお役立てください。
「必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も」
http://pc.saiteichingin.info/index.html
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最低賃金制度について疑問点がある場合は、
二十一世紀総合研究所までご相談ください。
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