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トピックⅡ チェックしてみましょう! 最低賃金
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都道府県別に定められている
地域別最低賃金がそれぞれ改定となり
9月30日より順次発効されています。


賃金決定の際十分な注意が必要です。
皆さまの会社で最低賃金を上回っているか
確認してみましょう。


■最低賃金制度の概要


 「最低賃金法」に基づいて国が賃金の最低額を定めるもので、
 厚生労働省の諮問機関である最低賃金審議会
 の審議を目安に、毎年10月頃に改定されています。


 使用者(事業主)は、その最低賃金額以上の賃金を従業員(労働者)に
 支払わなければなりません。


■最低賃金の種類


 最低賃金には2種類あります。


 (1)地域別最低賃金
  産業・職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で
  働くすべての使用者と従業員に適用されます。
  都道府県ごとに、最低賃金が定められています。


 (2)特定(産業別)最低賃金
  特定の産業について、地域別最低賃金よりも
  高い水準で最低賃金を定めることが必要であると
  認められるものについて設定されます。
  適用される産業は、現在244件あります。(平成24年10月1日現在)


■適用の範囲


 使用者(事業主)は最低賃金額以上の賃金を、
 雇用形態を問わず全ての従業員
 (正社員、パート、アルバイト、臨時、月給者、日給者、時給者等の
 雇用形態に関わらず、また年齢や性別に関わらず)
 に支払わなければなりません。


<ここに注意!>


 最低賃金は事業場ごとに適用されます。
 例えば、
  ・本社が東京都に、
  ・支社が埼玉県内にある場合。
   ⇒本社で働く従業員は、東京都の最低賃金、
   ⇒支社で働く従業員は、埼玉県の最低賃金 が適用されます。

 また派遣従業員については、
 派遣先の最低賃金が適用されます。


 例えば、
  ・派遣元会社は千葉県
  ・派遣先会社は東京都にある場合。
   ⇒派遣先の東京都の最低賃金 が適用されます。


  ※ただし、一般の労働者より著しく労働力が低い等の
   理由がある場合には、
   都道府県労働局長の許可を受けることを条件に
   最低賃金の減額の特例が認められることがあります。


■賃金改定の動向


 平成24年度の地域別最低賃金 全国平均額は
 749円となりました。
 昨年度が全国平均737円ですので、
 12円引き上がっています。


 最低賃金が生活保護の水準を下回る
 「逆転現象」が起きており、
 働く意欲を損なう為早急な是正が必要である
 という問題が指摘されています。


 逆転現象が指摘されている地域のうち、
 青森、埼玉、千葉、京都、兵庫の5府県では
 今回の改定で逆転の解消となりました。


 しかし、最低賃金の引上げには、
 「経営を圧迫する」という会社側の懸念がある一方で、
 低賃金が消費を低迷させる、という指摘もあります。


 また、地域によって最低賃金額の格差が大きく
 最大200円近い差があります。


   ※島根、高知=652円 ~ 東京=850円


 今後も地域経済の活性化や支援の強化が求められています。


■関東及び関東近県の地域別最低賃金一覧


      平成24年度/ 昨年度/ 差
 ・茨木  699円 / 692円 / 7円↑
 ・栃木  705円 / 700円 / 5円↑
 ・群馬  696円 / 690円 / 6円↑
 ・埼玉  771円 / 759円 / 12円↑
 ・千葉  756円 / 748円 / 8円↑
 ・東京  850円 / 837円 / 13円↑ 
 ・神奈川 849円 / 836円 / 13円↑
 ・山梨  695円 / 690円 / 5円↑
 ・長野  700円 / 694円 / 6円↑

地域別最低賃金の全国一覧についてはこちらかご確認ください。
http://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.html

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厚生労働省発行のリーフレット
「正しく知ろう!最低賃金」はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-3_1.pdf

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