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トピックⅡ チェックしてみましょう! 最低賃金
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都道府県別に定められている
地域別最低賃金がそれぞれ改定となり
9月30日より順次発効されています。
賃金決定の際十分な注意が必要です。
皆さまの会社で最低賃金を上回っているか
確認してみましょう。
■最低賃金制度の概要
「最低賃金法」に基づいて国が賃金の最低額を定めるもので、
厚生労働省の諮問機関である最低賃金審議会
の審議を目安に、毎年10月頃に改定されています。
使用者(事業主)は、その最低賃金額以上の賃金を従業員(労働者)に
支払わなければなりません。
■最低賃金の種類
最低賃金には2種類あります。
(1)地域別最低賃金
産業・職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で
働くすべての使用者と従業員に適用されます。
都道府県ごとに、最低賃金が定められています。
(2)特定(産業別)最低賃金
特定の産業について、地域別最低賃金よりも
高い水準で最低賃金を定めることが必要であると
認められるものについて設定されます。
適用される産業は、現在244件あります。(平成24年10月1日現在)
■適用の範囲
使用者(事業主)は最低賃金額以上の賃金を、
雇用形態を問わず全ての従業員
(正社員、パート、アルバイト、臨時、月給者、日給者、時給者等の
雇用形態に関わらず、また年齢や性別に関わらず)
に支払わなければなりません。
<ここに注意!>
最低賃金は事業場ごとに適用されます。
例えば、
・本社が東京都に、
・支社が埼玉県内にある場合。
⇒本社で働く従業員は、東京都の最低賃金、
⇒支社で働く従業員は、埼玉県の最低賃金 が適用されます。
また派遣従業員については、
派遣先の最低賃金が適用されます。
例えば、
・派遣元会社は千葉県
・派遣先会社は東京都にある場合。
⇒派遣先の東京都の最低賃金 が適用されます。
※ただし、一般の労働者より著しく労働力が低い等の
理由がある場合には、
都道府県労働局長の許可を受けることを条件に
最低賃金の減額の特例が認められることがあります。
■賃金改定の動向
平成24年度の地域別最低賃金 全国平均額は
749円となりました。
昨年度が全国平均737円ですので、
12円引き上がっています。
最低賃金が生活保護の水準を下回る
「逆転現象」が起きており、
働く意欲を損なう為早急な是正が必要である
という問題が指摘されています。
逆転現象が指摘されている地域のうち、
青森、埼玉、千葉、京都、兵庫の5府県では
今回の改定で逆転の解消となりました。
しかし、最低賃金の引上げには、
「経営を圧迫する」という会社側の懸念がある一方で、
低賃金が消費を低迷させる、という指摘もあります。
また、地域によって最低賃金額の格差が大きく
最大200円近い差があります。
※島根、高知=652円 ~ 東京=850円
今後も地域経済の活性化や支援の強化が求められています。
■関東及び関東近県の地域別最低賃金一覧
平成24年度/ 昨年度/ 差
・茨木 699円 / 692円 / 7円↑
・栃木 705円 / 700円 / 5円↑
・群馬 696円 / 690円 / 6円↑
・埼玉 771円 / 759円 / 12円↑
・千葉 756円 / 748円 / 8円↑
・東京 850円 / 837円 / 13円↑
・神奈川 849円 / 836円 / 13円↑
・山梨 695円 / 690円 / 5円↑
・長野 700円 / 694円 / 6円↑
地域別最低賃金の全国一覧についてはこちらかご確認ください。
http://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.html
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厚生労働省発行のリーフレット
「正しく知ろう!最低賃金」はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-3_1.pdf
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