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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q.我が社では派遣社員を受け入れて働いてもらっています。
改正派遣法によって懸念される影響はなんでしょうか。
主な改正点でご紹介しました「⑧直接雇用みなし規程の創設」が
最も影響が大きいと予想されます。
例えば次のような事例で考えてみましょう。
<Aさんの事例>
○○株式会社で、Aさんは
専門26業種「事務機器の操作の業務」にて
従事する派遣契約を結び、
既に契約を何度か更新して通算5年間働いています。
(派遣先)会社としては、今回の派遣契約期間満了で、
終了してもらおうと考えていたところ、
「直接雇用みなし規程が適用されるので、私は○○株式会社の従業員です!」
と、Aさんが主張してきました。
会社側としてはまさに晴天の霹靂の事態です。
上記例で何が問題だったのでしょう。
<問題点1>
・専門26業種「事務機器の操作の業務」に
該当する以外の業務(お茶出し、コピー取り等の一般事務など)をAさんが行い、
それらの業務を行う時間が全体の就業時間の
1割を超えていた。
⇒自由化業務の派遣契約に該当する。
<問題点2>
・仮に専門26業種「事務機器の操作の業務」以外も
行う自由化業務(一般事務)の派遣契約だとしても、
その場合に派遣可能期間(原則1年、最長3年)の制限を超える
派遣契約は違法となる。
<問題点3>
・既に派遣契約を何度か更新している為、
Aさんに雇用継続期待が生じており、
雇い止めが解雇権濫用にあたる可能性がある。
つまり、
違法派遣を行っているから、○○会社とAさんとの間で
直接労働契約を交わしているとみなされる、
というのがAさんの主張です。
会社が違法について善意(知らなかった)の場合は
免責されますが、それを証明するのは困難です。
こういったトラブルを回避する為にも、違法派遣にあたらないよう、
派遣社員を使う会社としても、
・業務内容を厳しく精査する
・契約更新は慎重に行う
等の対策を今から立てておきましょう。
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この直接雇用みなし規程の制度が
施行されるのは3年後の平成27年10月1日からです。
今から対策を立てて準備しておけば、戦々恐々する必要は
ありません。
労働者派遣法改正について疑問点がある場合は、
二十一世紀総合研究所までご相談ください。
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