◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


▼Q.我が社では派遣社員を受け入れて働いてもらっています。
    改正派遣法によって懸念される影響はなんでしょうか。


主な改正点でご紹介しました「⑧直接雇用みなし規程の創設」が
最も影響が大きいと予想されます。


例えば次のような事例で考えてみましょう。


<Aさんの事例>


○○株式会社で、Aさんは
専門26業種「事務機器の操作の業務」にて
従事する派遣契約を結び、
既に契約を何度か更新して通算5年間働いています。


(派遣先)会社としては、今回の派遣契約期間満了で、
終了してもらおうと考えていたところ、
「直接雇用みなし規程が適用されるので、私は○○株式会社の従業員です!」
と、Aさんが主張してきました。


会社側としてはまさに晴天の霹靂の事態です。


上記例で何が問題だったのでしょう。



<問題点1>


 ・専門26業種「事務機器の操作の業務」に
  該当する以外の業務(お茶出し、コピー取り等の一般事務など)をAさんが行い、 
  それらの業務を行う時間が全体の就業時間の
  1割を超えていた。


  ⇒自由化業務の派遣契約に該当する。


<問題点2>


 ・仮に専門26業種「事務機器の操作の業務」以外も
  行う自由化業務(一般事務)の派遣契約だとしても、
  その場合に派遣可能期間(原則1年、最長3年)の制限を超える
  派遣契約は違法となる。


<問題点3>


 ・既に派遣契約を何度か更新している為、
  Aさんに雇用継続期待が生じており、
  雇い止めが解雇権濫用にあたる可能性がある。


つまり、
違法派遣を行っているから、○○会社とAさんとの間で
直接労働契約を交わしているとみなされる、
というのがAさんの主張です。


会社が違法について善意(知らなかった)の場合は
免責されますが、それを証明するのは困難です。

こういったトラブルを回避する為にも、違法派遣にあたらないよう、
派遣社員を使う会社としても、


 ・業務内容を厳しく精査する
 ・契約更新は慎重に行う


等の対策を今から立てておきましょう。


-----------------------------------------------------


この直接雇用みなし規程の制度が
施行されるのは3年後の平成27年10月1日からです。
今から対策を立てて準備しておけば、戦々恐々する必要は
ありません。


労働者派遣法改正について疑問点がある場合は、
二十一世紀総合研究所までご相談ください。


-----------------------------------------------------