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トピックⅡ 確認!労働者派遣法の改正ポイント!
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今回は
「派遣業を営んでいる(派遣元)」、「派遣社員を受け入れている(派遣先)」と
いう経営者の方は是非、ご一読ください。


2008年のリーマンショック後に「派遣切り」問題が
大きくクローズアップされたことは記憶に新しいところです。


「年越し派遣村」に象徴されるように、
特に「日雇派遣制度」が
不安定な雇用、不安定な生活に
直接つながるかのような非難をされました。


その後、国会での改正論議が二転三転しましたが、
平成24年春に「改正労働者派遣法」が交付され、
この10月より施行となっています。


派遣制度は働く側にとっても、会社側にとっても
かかわりが深く、大変関心が高い制度です。


その理由は、


働く側から見れば、
 ・希望に合った職場で働くことができる、
 ・ライフスタイルに合わせた多様な働き方を選べる、
 ・スキルアップを図れる、等のメリットが、


そして会社側から見れば
 ・高い技術を既に持っている従業員を使用できる、
 ・業務の繁閑に合わせて人件費を流動的にできる、等のメリットが
あるからなのです。


「労働者派遣法」は数々の変遷を経てきて
内容が複雑となっていますが、
今回の改正のポイントを確認してみましょう。


■改正の方向性


下記のような点を重視した改正内容となっています。


 ・事業規制の強化
 ・派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
 ・違法派遣に対する対処


具体的には以下のような改正となります。


  ※多くの人が危惧していた、登録型派遣や製造業派遣の禁止は
   削除され、盛り込まれていません。


■主な改正点


①名称・目的


 ・旧:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
  就業条件の整備等に関する法律」
    ↓
 ・新:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
  保護等に関する法律」


 ・法律の目的にも派遣労働者の保護のための法律
  であることが明記されました。


②日雇派遣の原則禁止


 ・日々又は30日以内の期間を定めての雇用である日雇派遣は
  原則禁止となりました。


 ・例外として、
  政令で定める業務(ソフトウェア開発、機械設計、事務用機器操作等)に
  ついての日雇派遣は認められます。


 ・60歳以上の人、昼間学生、副業の人、主たる生計者でない人
  の日雇派遣は認められます。


③グループ企業内派遣を8割までに規制


 ・派遣会社と同一グループ内の会社が派遣先の大半を占めるような場合に、
 派遣する割合は全体の8割以下に制限されます。


④離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することを禁止


⑤マージン率などの情報提供と派遣料金の明示


 ・雇入れ等の際に、派遣労働者に対して
  一人当たりの派遣料金とマージン率
  (派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合)
 などの情報提供を義務化しました。


⑥有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置


 ・有期雇用の派遣労働者の希望に応じ、無期雇用に転換する機会の提供、
 ・紹介予定派遣の対象として、派遣先での直接雇用を推進、
 ・無期雇用を推進する為の教育訓練などの実施


 のうち、
 いずれかの措置を取ることが派遣会社の努力義務となります。


⑦派遣社員の均衡処遇の確保


 ・派遣会社は、派遣労働者の賃金等の決定にあたり、
  同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡に配慮することと
  努力義務が課されました。


 ・派遣先は、派遣会社に対し、必要な情報提供の協力が求められます。


⑧直接雇用みなし規程の創設 ※平成27年10月1日より施行


 ・派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、
  違法状態が発生した時点において、
  派遣先が派遣労働者に対して、労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)
  をしたものとみなす制度です。


  ※違法派遣とは
    禁止業務への受け入れ、無許可の派遣の受け入れ、
    派遣可能期間を超えての受け入れ、偽装請負 等


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改正労働者派遣法について
下記厚生労働省ホームページもご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/

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