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トピックⅡ 確認!労働者派遣法の改正ポイント!
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今回は
「派遣業を営んでいる(派遣元)」、「派遣社員を受け入れている(派遣先)」と
いう経営者の方は是非、ご一読ください。
2008年のリーマンショック後に「派遣切り」問題が
大きくクローズアップされたことは記憶に新しいところです。
「年越し派遣村」に象徴されるように、
特に「日雇派遣制度」が
不安定な雇用、不安定な生活に
直接つながるかのような非難をされました。
その後、国会での改正論議が二転三転しましたが、
平成24年春に「改正労働者派遣法」が交付され、
この10月より施行となっています。
派遣制度は働く側にとっても、会社側にとっても
かかわりが深く、大変関心が高い制度です。
その理由は、
働く側から見れば、
・希望に合った職場で働くことができる、
・ライフスタイルに合わせた多様な働き方を選べる、
・スキルアップを図れる、等のメリットが、
そして会社側から見れば
・高い技術を既に持っている従業員を使用できる、
・業務の繁閑に合わせて人件費を流動的にできる、等のメリットが
あるからなのです。
「労働者派遣法」は数々の変遷を経てきて
内容が複雑となっていますが、
今回の改正のポイントを確認してみましょう。
■改正の方向性
下記のような点を重視した改正内容となっています。
・事業規制の強化
・派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
・違法派遣に対する対処
具体的には以下のような改正となります。
※多くの人が危惧していた、登録型派遣や製造業派遣の禁止は
削除され、盛り込まれていません。
■主な改正点
①名称・目的
・旧:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
就業条件の整備等に関する法律」
↓
・新:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
保護等に関する法律」
・法律の目的にも派遣労働者の保護のための法律
であることが明記されました。
②日雇派遣の原則禁止
・日々又は30日以内の期間を定めての雇用である日雇派遣は
原則禁止となりました。
・例外として、
政令で定める業務(ソフトウェア開発、機械設計、事務用機器操作等)に
ついての日雇派遣は認められます。
・60歳以上の人、昼間学生、副業の人、主たる生計者でない人
の日雇派遣は認められます。
③グループ企業内派遣を8割までに規制
・派遣会社と同一グループ内の会社が派遣先の大半を占めるような場合に、
派遣する割合は全体の8割以下に制限されます。
④離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することを禁止
⑤マージン率などの情報提供と派遣料金の明示
・雇入れ等の際に、派遣労働者に対して
一人当たりの派遣料金とマージン率
(派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合)
などの情報提供を義務化しました。
⑥有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
・有期雇用の派遣労働者の希望に応じ、無期雇用に転換する機会の提供、
・紹介予定派遣の対象として、派遣先での直接雇用を推進、
・無期雇用を推進する為の教育訓練などの実施
のうち、
いずれかの措置を取ることが派遣会社の努力義務となります。
⑦派遣社員の均衡処遇の確保
・派遣会社は、派遣労働者の賃金等の決定にあたり、
同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡に配慮することと
努力義務が課されました。
・派遣先は、派遣会社に対し、必要な情報提供の協力が求められます。
⑧直接雇用みなし規程の創設 ※平成27年10月1日より施行
・派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、
違法状態が発生した時点において、
派遣先が派遣労働者に対して、労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)
をしたものとみなす制度です。
※違法派遣とは
禁止業務への受け入れ、無許可の派遣の受け入れ、
派遣可能期間を超えての受け入れ、偽装請負 等
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改正労働者派遣法について
下記厚生労働省ホームページもご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/
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