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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21” 2012/9/18 Vol.24
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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q.新保険料を給与へ反映するタイミングを具体的に
教えてください。
健康保険料、厚生年金保険料は
当月分を翌月の給与から控除し、翌月末に納付します。
【例1】 20日締め、当月25日払いの会社の場合
10月25日支給給与から
・算定基礎届で決定された新標準報酬月額、
・新厚生年金保険料率で
保険料を控除します。
【例2】 例1の会社で、8月月額変更届に該当し、
標準報酬月額が⇒200千円から240千円に
変更となったAさん
次のように2回に渡り保険料が変更となります。
①9月25日支給給与から
月額変更で決定された新標準報酬月額240千円に
該当する健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料
を控除します。
②10月25日支給給与から
新厚生年金保険料率で厚生年金保険料を
控除します。
【例3】 末締め、翌月10日払いの会社の場合
10月10日支給給与から
・算定基礎届で決定された新標準報酬月額、
・新厚生年金保険料率で
保険料を控除します。
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二十一世紀総合研究所のお客様へは、
個々の従業員の皆さまの保険料変更を
「保険料変更通知書」にてお知らせしております。
給与計算にお役立て頂くとともに、
従業員の皆さまへ配布ください。
社会保険料改定についてご不明な場合は、
どうぞ二十一世紀総合研究所へご連絡ください!
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