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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21”   2012/9/18 Vol.24
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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q.新保険料を給与へ反映するタイミングを具体的に
    教えてください。


健康保険料、厚生年金保険料は
当月分を翌月の給与から控除し、翌月末に納付します。


【例1】 20日締め、当月25日払いの会社の場合


 10月25日支給給与から
  ・算定基礎届で決定された新標準報酬月額、
  ・新厚生年金保険料率で
 保険料を控除します。


【例2】 例1の会社で、8月月額変更届に該当し、
 標準報酬月額が⇒200千円から240千円に
 変更となったAさん


次のように2回に渡り保険料が変更となります。


 ①9月25日支給給与から
 月額変更で決定された新標準報酬月額240千円に
 該当する健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料
 を控除します。


 ②10月25日支給給与から
 新厚生年金保険料率で厚生年金保険料を
 控除します。



【例3】 末締め、翌月10日払いの会社の場合


 10月10日支給給与から
  ・算定基礎届で決定された新標準報酬月額、
  ・新厚生年金保険料率で
 保険料を控除します。


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二十一世紀総合研究所のお客様へは、
個々の従業員の皆さまの保険料変更を
「保険料変更通知書」にてお知らせしております。
給与計算にお役立て頂くとともに、
従業員の皆さまへ配布ください。

社会保険料改定についてご不明な場合は、
どうぞ二十一世紀総合研究所へご連絡ください!


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