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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21” 2012/9/18 Vol.24
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トピックⅡ 社会保険料改定の時期になりました!
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社会保険料を改定する時期が近づきました。
従業員の皆さまの給与計算時には、
以下のことにお気をつけください。
■算定基礎届(定時決定)で決定した新標準報酬月額を
適用しましょう。
7月に年金事務所、あるいは健康保険組合に算定基礎届を提出後、
「標準報酬月額決定通知書」が会社に返送されています。
こちらに記載された新たに決定された新標準報酬月額を基に、
H24年9月分、給与での控除はH24年10月支給分より、
新たな健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料に
変更しましょう。
☆★月額変更に該当していた場合はご注意★☆
但し、
7、8、9月に月額変更(随時改定)に該当した方は、
算定基礎届は(定時決定)は適用されず、
月額変更で決定された新標準報酬月額が
優先されます。
7、8、9月月額変更の場合は
それぞれH24年8月、9月、10月支給給与分より、
新たな健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料に
変更になります。
■厚生年金保険料率が変更になりました。
さらに、厚生年金保険料率が
平成24年9月分(H24年10月支給給与分)
より変更となります。
※健康保険料率に変更はありません。
一般の被保険者
旧16,412% (8.206%) ⇒ 新16,766% (8.383%)
※会社と従業員の折半負担、( )は折半後の料率です。
■給与処理時にご注意を!
したがって上述のように、
新標準報酬月額に変更するとともに、
新厚生年金保険料率への変更が生じます。
また、7、8、9月月額変更に該当している方も
同様に新厚生年金保険料率が適用されます。
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新保険料額表はこちらから確認できます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は都道府県別で料率が異なります。
協会けんぽに加入の会社様は
適用される都道府県の料額表をチェックするようにしてください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html
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