☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★
元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21” 2012/8/20 Vol.22
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
▼Q1.支払う保険料の金額は、当時の保険料額なのでしょうか。
過去3年度以前の期間については、
当時の保険料に、政令で定める金額を加算した額となります。
(下記参考金額は年金機構ホームページより)
対象年度 当時保険料 加算額 後納保険料
========================
平成14年度 13,300円 1,640円 14,940円
========================
平成15年度 13,300円 1,420円 14,720円
========================
平成16年度 13,300円 1,210円 14,510円
========================
平成17年度 13,580円 980円 14,560円
========================
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
========================
平成22年度 15,100円 0円 15,100円
========================
※平成22年分は平成25年3月31日まで加算がありません。
送付された「国民年金保険料納付可能期間延長のお知らせ」
にて後納する際の、後納保険料の月別保険料額、
年度別保険料総計額が案内されていますのでご確認ください。
▼Q2.いつの期間の保険料を支払うことができますか。
また、いつまでに支払わなければなりませんか。
後納制度を利用できるのは、
納めようとする月前10年以内の期間です。
納付できる期限、10年目は月ごとに期限が到来します。
【期間例】
・平成14年10月分を後納 → 平成24年10月31日の納付期限
※後納制度が平成24年10月に開始した当時
後納制度を利用できる最も古い分は平成14年10月分です。
・平成14年12月分 → 平成24年12月31日
・平成15年3月分 → 平成25年3月31日 等
【支払う順番】
後納制度を利用する場合は、後納が可能な期間のうち、
最も古い分から納めなくてはなりません。
-----------------------------------------------------