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メルマガ “Express21”   2012/8/20 Vol.22
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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.支払う保険料の金額は、当時の保険料額なのでしょうか。


過去3年度以前の期間については、
当時の保険料に、政令で定める金額を加算した額となります。


(下記参考金額は年金機構ホームページより)


 対象年度    当時保険料 加算額  後納保険料
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 平成14年度  13,300円  1,640円  14,940円
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 平成15年度  13,300円  1,420円  14,720円
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 平成16年度  13,300円  1,210円  14,510円
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 平成17年度  13,580円  980円   14,560円
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 平成22年度  15,100円   0円   15,100円
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   ※平成22年分は平成25年3月31日まで加算がありません。


送付された「国民年金保険料納付可能期間延長のお知らせ」
にて後納する際の、後納保険料の月別保険料額、
年度別保険料総計額が案内されていますのでご確認ください。



▼Q2.いつの期間の保険料を支払うことができますか。
また、いつまでに支払わなければなりませんか。


後納制度を利用できるのは、
納めようとする月前10年以内の期間です。


納付できる期限、10年目は月ごとに期限が到来します。


【期間例】


・平成14年10月分を後納 → 平成24年10月31日の納付期限

 ※後納制度が平成24年10月に開始した当時
  後納制度を利用できる最も古い分は平成14年10月分です。


・平成14年12月分 → 平成24年12月31日
・平成15年3月分  → 平成25年3月31日 等


【支払う順番】


後納制度を利用する場合は、後納が可能な期間のうち、
最も古い分から納めなくてはなりません。


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