☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★
元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21”   2012/8/20 Vol.22
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
トピックⅡ 国民年金保険料の後納制度が始まります!
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


あの時の国民年金保険料を払っていないなあ・・・
でも、もう時効過ぎてどうしようもないし・・・

と、ずっと気にかかっていた方はいらっしゃいませんか。


そのような方に朗報です。


平成24年10月より「年金確保支援法」が施行されることを受け、
過去の納め忘れた国民年金保険料を遡って支払うことができる
「国民年金保険料後納制度」が始まります!


 ※ただし未加入期間、納付額および受給額等については、
  個人情報の観点より必ずお近くの年金事務所へご相談ください。


【後納制度とは】


これまで、国民年金保険料は2年を過ぎると、
時効により納付できませんでした。


平成24年10月から 3年間(平成27年9月末)に限り、
過去10年以内に未納付となっている
国民年金保険料を納付することができるようになりました。


 ※保険料の免除の場合は10年間納付可能です。


 ※後納制度が施行されても、国民年金保険料を徴収する権利が
  納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては
  変更ありません。


対象となる方には、7月末より順次
日本年金機構より
「国民年金保険料納付可能期間延長のお知らせ」
と題された封書が送付されています。


【制度を利用できる人】


①20歳以上60歳未満の人
 過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れの期間や
 未加入期間がある人
 (全額免除、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を除く)


②60歳以上65歳未満の人
 過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れ、未加入の期間
 があるほか、任意加入中に納め忘れの期間がある人


③65歳以上の人
 年金の受給資格を満たしておらず、任意加入中の人


【後納制度 利用の流れ】


①後納制度を利用できる未納月があるのか確認します。

 ※年金機構より送付されてきた
  「国民年金保険料納付可能期間延長のお知らせ」、
  「年金定期便」、「ねんきんネットサービス」、もしくは
  直接年金事務所にて問い合わせる等で確認できます。


②「国民年金後納保険料申込書」を記入の上
年金事務所へ提出してください。


 ※申込みは既に平成24年8月1日より開始されています。


「国民年金後納保険料申込書」は
「国民年金保険料納付可能期間延長のお知らせ」
と一緒に同封されて送られてきますが、
下記日本年金機構のホームページからもダウンロード
して入手できます。


http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006484.pdf


記入例はこちらから
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006485.pdf


③年金事務所にて「国民年金後納保険料申込書」の内容を
審査・承認後、「承認通知書」及び「後納納付書」が送付されます。


 ※申込書の受付は既に開始されていますが、
 「承認通知書」と「後納納付書」がお手元に届くのは
 平成24年10月1日以降です。


④「後納納付書」を添えて最寄りの金融機関、コンビニエンスストア等
で保険料を納付します。


 ※後納保険料は市区町村役場、年金事務所で
  直接納めることができませんのでご注意ください。


上述のような流れを取るため、
お急ぎの方はお早めに自分が後納制度を
利用できる対象者であるのか確認し、
申込みを行ってください。


【後納制度を利用するメリット】


①300月(25年)の国民年金加入期間を満たしていない方が
国民年金受給資格を得られる可能性があります。


 ※国民年金受給には、原則300月(25年)以上の加入期間が

  必要です。
  (年齢等により例外あり)


②300月(25年)の国民年金加入期間を満たしている方が
受給年金額を増やすことができます。


 ※1ヶ月の後納保険料を納めることにより
  将来の老齢年金受給額が約1,638円(年額)増額します。


【もっと詳しく受給額を試算したい方は・・・】


「ねんきんネット」を利用することにより、
後納した場合の年金見込額を自動的に試算できます。
(納付しなかった場合との比較も可能)


 ※年金機構では、「後納試算シート」(エクセル版)も提供しているので
  そちらもご活用いただけます。


「ねんきんネット」については、次号で
詳しくご紹介したいと思います。


-----------------------------------------------------

年金というと、真っ先に頭に浮かぶのは、
年をとって仕事を引退した後に受け取る老齢年金ですが、
それ以外にも遺族年金や障害年金があるのは
ご存知でしょうか。


未加入、未納期間があるといざという時に
これらの年金を受給できなくなります。


ご自分の将来の生活を守るために、
対象になる方は是非後納制度を利用しておきましょう。


従業員の過去の国民年金保険料納付状況については、
個人の問題ではありますが、
従業員皆さまの将来に関わる大切なことです。

後納制度が開始することについて、
是非会社内でもご案内してあげてください。


-----------------------------------------------------

「国民年金保険料後納制度」について、詳しくは
下記の日本年金機構のホームページもご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221

電話でのご相談は「ねんきんダイヤル」まで
http://www.nenkin.go.jp/n/www/office/index.jsp#4

-----------------------------------------------------