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メルマガ “Express21” 2012/8/20 Vol.22
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トピックⅡ 国民年金保険料の後納制度が始まります!
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あの時の国民年金保険料を払っていないなあ・・・
でも、もう時効過ぎてどうしようもないし・・・
と、ずっと気にかかっていた方はいらっしゃいませんか。
そのような方に朗報です。
平成24年10月より「年金確保支援法」が施行されることを受け、
過去の納め忘れた国民年金保険料を遡って支払うことができる
「国民年金保険料後納制度」が始まります!
※ただし未加入期間、納付額および受給額等については、
個人情報の観点より必ずお近くの年金事務所へご相談ください。
【後納制度とは】
これまで、国民年金保険料は2年を過ぎると、
時効により納付できませんでした。
平成24年10月から 3年間(平成27年9月末)に限り、
過去10年以内に未納付となっている
国民年金保険料を納付することができるようになりました。
※保険料の免除の場合は10年間納付可能です。
※後納制度が施行されても、国民年金保険料を徴収する権利が
納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては
変更ありません。
対象となる方には、7月末より順次
日本年金機構より
「国民年金保険料納付可能期間延長のお知らせ」
と題された封書が送付されています。
【制度を利用できる人】
①20歳以上60歳未満の人
過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れの期間や
未加入期間がある人
(全額免除、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を除く)
②60歳以上65歳未満の人
過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れ、未加入の期間
があるほか、任意加入中に納め忘れの期間がある人
③65歳以上の人
年金の受給資格を満たしておらず、任意加入中の人
【後納制度 利用の流れ】
①後納制度を利用できる未納月があるのか確認します。
※年金機構より送付されてきた
「国民年金保険料納付可能期間延長のお知らせ」、
「年金定期便」、「ねんきんネットサービス」、もしくは
直接年金事務所にて問い合わせる等で確認できます。
②「国民年金後納保険料申込書」を記入の上
年金事務所へ提出してください。
※申込みは既に平成24年8月1日より開始されています。
「国民年金後納保険料申込書」は
「国民年金保険料納付可能期間延長のお知らせ」
と一緒に同封されて送られてきますが、
下記日本年金機構のホームページからもダウンロード
して入手できます。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006484.pdf
記入例はこちらから
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006485.pdf
③年金事務所にて「国民年金後納保険料申込書」の内容を
審査・承認後、「承認通知書」及び「後納納付書」が送付されます。
※申込書の受付は既に開始されていますが、
「承認通知書」と「後納納付書」がお手元に届くのは
平成24年10月1日以降です。
④「後納納付書」を添えて最寄りの金融機関、コンビニエンスストア等
で保険料を納付します。
※後納保険料は市区町村役場、年金事務所で
直接納めることができませんのでご注意ください。
上述のような流れを取るため、
お急ぎの方はお早めに自分が後納制度を
利用できる対象者であるのか確認し、
申込みを行ってください。
【後納制度を利用するメリット】
①300月(25年)の国民年金加入期間を満たしていない方が
国民年金受給資格を得られる可能性があります。
※国民年金受給には、原則300月(25年)以上の加入期間が
必要です。
(年齢等により例外あり)
②300月(25年)の国民年金加入期間を満たしている方が
受給年金額を増やすことができます。
※1ヶ月の後納保険料を納めることにより
将来の老齢年金受給額が約1,638円(年額)増額します。
【もっと詳しく受給額を試算したい方は・・・】
「ねんきんネット」を利用することにより、
後納した場合の年金見込額を自動的に試算できます。
(納付しなかった場合との比較も可能)
※年金機構では、「後納試算シート」(エクセル版)も提供しているので
そちらもご活用いただけます。
「ねんきんネット」については、次号で
詳しくご紹介したいと思います。
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年金というと、真っ先に頭に浮かぶのは、
年をとって仕事を引退した後に受け取る老齢年金ですが、
それ以外にも遺族年金や障害年金があるのは
ご存知でしょうか。
未加入、未納期間があるといざという時に
これらの年金を受給できなくなります。
ご自分の将来の生活を守るために、
対象になる方は是非後納制度を利用しておきましょう。
従業員の過去の国民年金保険料納付状況については、
個人の問題ではありますが、
従業員皆さまの将来に関わる大切なことです。
後納制度が開始することについて、
是非会社内でもご案内してあげてください。
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「国民年金保険料後納制度」について、詳しくは
下記の日本年金機構のホームページもご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221
電話でのご相談は「ねんきんダイヤル」まで
http://www.nenkin.go.jp/n/www/office/index.jsp#4
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