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メルマガ “Express21” 2012/8/6 Vol.21
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トピックⅡ 労働基準監督署の調査って?
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前号の“Express21“Vol.20にて、年金事務所の調査を
取り上げました。
今号では、年金事務所の調査より実施は稀ではありますが、
労働基準監督署の調査はどのよう実施されているのか
ご紹介しましょう。
■調査対象になる会社
従業員(労働者)を雇う会社は
全て調査対象になる可能性がありますが、
次のような事業所は注意をしてください。
□就業規則(作成義務がある規模なのに)を届け出ていない
※作成義務=常時10人以上の労働者を使用している
□36協定(時間外労働及び休日労働に関する協定)を届け出ていない
その他、退職時に従業員とトラブルになってしまい、
当従業員が労働基準監督署に会社の法違反を申告、通報したことが
契機となり、調査が実施されることもあるようです。
また、ある程度の年度計画に従って
調査対象を業種別に強化しているようにうかがえ、
例えばH22年度、H23年度に東京労働局管内では、
商業に対しての調査が増加していたようです。
■調査の流れ
労働基準監督署が任意に事業所を選択して行う
(従業員が申告、通報したことを契機としない)「定期監督」と
呼ばれる調査は、次のような流れで行われています。
管轄労働基準監督より
「労働条件に関する調査の実施について」
という書面が会社へ送付されてきます。
あらかじめ、調査の日時、場所、確認書類等が指定されています。
また、同封されている「労働条件自主点検表」について
事前にFAX等で回答するよう指示されています。
この、「労働条件自主点検表」と、後述する「確認書類」を資料として、
担当労働基準監督官が調査を行うことになります。
■労働条件自主点検表
上記の書面に同封されている「労働条件自主点検表」ですが、
労働基準法関連の事項について細かく質問があります。
①雇入れ時に「労働条件通知書」等を書面で交わしているか。
②有期労働契約従業員はいるか。
③就業規則を作成しているか。
④就業規則、労使協定等の周知をしているか。
⑤1週間の所定労働時間は何時間に定めているのか。
⑥変形労働時間制を導入しているか。
⑦36協定(時間外労働及び休日労働に関する協定)を締結し、届け出ているか。
⑧所定休日をどのように定めているのか。
⑨年次有給休暇をどのように取り扱っているのか。
⑩賃金から税金、社会保険料等以外のものを控除しているか。
⑪最低賃金以上の賃金を支払っているか。
⑫割り増し賃金はどのような計算で支払っているのか。
⑬健康診断を定期的に実施しているか。 等
■確認書類
概ね次の通りとなります。
①就業規則
②タイムカード等労働時間を管理するもの(直近3ヶ月)
③賃金台帳(直近3ヶ月)
④時間外・休日労働に関する協定届
⑤労働条件通知書(労働契約書)
⑥労働者名簿
⑦健康診断実施記録 等
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