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メルマガ “Express21”   2012/8/6 Vol.21
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トピックⅡ 労働基準監督署の調査って?
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前号の“Express21“Vol.20にて、年金事務所の調査を
取り上げました。


今号では、年金事務所の調査より実施は稀ではありますが、
労働基準監督署の調査はどのよう実施されているのか
ご紹介しましょう。


■調査対象になる会社


従業員(労働者)を雇う会社は
全て調査対象になる可能性がありますが、
次のような事業所は注意をしてください。


 □就業規則(作成義務がある規模なのに)を届け出ていない
  ※作成義務=常時10人以上の労働者を使用している
 □36協定(時間外労働及び休日労働に関する協定)を届け出ていない


その他、退職時に従業員とトラブルになってしまい、
当従業員が労働基準監督署に会社の法違反を申告、通報したことが
契機となり、調査が実施されることもあるようです。


また、ある程度の年度計画に従って
調査対象を業種別に強化しているようにうかがえ、
例えばH22年度、H23年度に東京労働局管内では、
商業に対しての調査が増加していたようです。


■調査の流れ


労働基準監督署が任意に事業所を選択して行う
(従業員が申告、通報したことを契機としない)「定期監督」と
呼ばれる調査は、次のような流れで行われています。


管轄労働基準監督より
「労働条件に関する調査の実施について」
という書面が会社へ送付されてきます。
あらかじめ、調査の日時、場所、確認書類等が指定されています。
また、同封されている「労働条件自主点検表」について
事前にFAX等で回答するよう指示されています。

この、「労働条件自主点検表」と、後述する「確認書類」を資料として、
担当労働基準監督官が調査を行うことになります。


■労働条件自主点検表


上記の書面に同封されている「労働条件自主点検表」ですが、
労働基準法関連の事項について細かく質問があります。


 ①雇入れ時に「労働条件通知書」等を書面で交わしているか。
 ②有期労働契約従業員はいるか。
 ③就業規則を作成しているか。
 ④就業規則、労使協定等の周知をしているか。
 ⑤1週間の所定労働時間は何時間に定めているのか。
 ⑥変形労働時間制を導入しているか。
 ⑦36協定(時間外労働及び休日労働に関する協定)を締結し、届け出ているか。
 ⑧所定休日をどのように定めているのか。
 ⑨年次有給休暇をどのように取り扱っているのか。
 ⑩賃金から税金、社会保険料等以外のものを控除しているか。
 ⑪最低賃金以上の賃金を支払っているか。
 ⑫割り増し賃金はどのような計算で支払っているのか。
 ⑬健康診断を定期的に実施しているか。 等


■確認書類


概ね次の通りとなります。


 ①就業規則
 ②タイムカード等労働時間を管理するもの(直近3ヶ月)
 ③賃金台帳(直近3ヶ月)
 ④時間外・休日労働に関する協定届
 ⑤労働条件通知書(労働契約書)
 ⑥労働者名簿
 ⑦健康診断実施記録 等

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