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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21”   2012/7/17 Vol.20
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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.調査でチェックするポイントを教えてください。


①加入要件


 □健康保険・厚生年金保険未加入者の中に加入要件を満たしている者が
  いないか
 □パート・アルバイト従業員の未加入者の中に、加入要件である正社員の
  労働時間、労働日数の3/4以上働いている者はいないか
 □役員で未加入者は出勤実態が非常勤であるのか
 □入社日が加入日(資格取得日)となっているか
 □試用期間があっても入社日に加入しているか 等


②正しい標準報酬月額


 □諸手当を含めて正しく標準報酬月額を決定しているか
 □残業代を含めているか
 □通勤手当は月割りにして含めているか 等


③月額変更の該当者


 □標準報酬月額の随時改定(月額変更)に該当している者がいないか
 □昇給等行われ固定的賃金が変動し、尚且つ標準報酬月額が
  2等級以上変動していないか 等


④賞与支払届


 □賞与支払届を正しく提出しているか
 □賞与の支給がなくても届出を出しているか 等


等について主にチェックされるようです。


▼Q2.調査後はどのような対応をとることになるでしょう。


指摘事項があれば、
正しく手続きするよう指導されます。


トピックⅡの中で取り上げた会計検査院+年金事務所が行った調査では、
資格取得届等の手続きは2年間まで
最大遡ることができるという法律があるため、
滞納、加入漏れを指摘された場合には、
遡って過去2年間分の保険料を支払うよう命令され、
猶予なく徴収された例もあるようです。


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健康保険料・厚生年金保険料は金額も大きく、
会社の負担が決して軽くないことは否めません。


しかし、ひるがえって考えてみれば
健康保険制度、年金制度は、従業員の健康や将来の生活を
サポートするという大切な面をもっています。


従業員の方に生き生きと働いてもらうために、
会社側も増加する人件費を負担している、
そのために、それに見合う働きをしてもらおうと
とらえることができるかもしれませんね。


ご不明な点は二十一世紀総合研究所へお問い合わせください。

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