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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21” 2012/7/17 Vol.20
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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.調査でチェックするポイントを教えてください。
①加入要件
□健康保険・厚生年金保険未加入者の中に加入要件を満たしている者が
いないか
□パート・アルバイト従業員の未加入者の中に、加入要件である正社員の
労働時間、労働日数の3/4以上働いている者はいないか
□役員で未加入者は出勤実態が非常勤であるのか
□入社日が加入日(資格取得日)となっているか
□試用期間があっても入社日に加入しているか 等
②正しい標準報酬月額
□諸手当を含めて正しく標準報酬月額を決定しているか
□残業代を含めているか
□通勤手当は月割りにして含めているか 等
③月額変更の該当者
□標準報酬月額の随時改定(月額変更)に該当している者がいないか
□昇給等行われ固定的賃金が変動し、尚且つ標準報酬月額が
2等級以上変動していないか 等
④賞与支払届
□賞与支払届を正しく提出しているか
□賞与の支給がなくても届出を出しているか 等
等について主にチェックされるようです。
▼Q2.調査後はどのような対応をとることになるでしょう。
指摘事項があれば、
正しく手続きするよう指導されます。
トピックⅡの中で取り上げた会計検査院+年金事務所が行った調査では、
資格取得届等の手続きは2年間まで
最大遡ることができるという法律があるため、
滞納、加入漏れを指摘された場合には、
遡って過去2年間分の保険料を支払うよう命令され、
猶予なく徴収された例もあるようです。
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健康保険料・厚生年金保険料は金額も大きく、
会社の負担が決して軽くないことは否めません。
しかし、ひるがえって考えてみれば
健康保険制度、年金制度は、従業員の健康や将来の生活を
サポートするという大切な面をもっています。
従業員の方に生き生きと働いてもらうために、
会社側も増加する人件費を負担している、
そのために、それに見合う働きをしてもらおうと
とらえることができるかもしれませんね。
ご不明な点は二十一世紀総合研究所へお問い合わせください。
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