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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21”   2012/7/17 Vol.20
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トピックⅡ 年金事務所による調査が増加しています!
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ここ数年、年金事務所(旧社会保険事務所)
による会社調査が、最近増加しているようです。


どうやら、2007年に発覚した、いわゆる年金記録問題に
ある程度の目途が立ったから(?)、なのかどうかはわかりませんが、
すでに、二十一世紀総合研究所のお客様の中にも今年になって、
年金事務所による調査が行われた会社がいくつかあり、
個々の会社が適正に保険料を納めているかの調査を
強化しているようにうかがえます。


■調査対象になる会社


 これまでは、社会保険労務士が関与していた会社には調査が
 ほとんど行われない事例もあったのですが、
 今後は数年に一度、全会社に対し必ず行われる調査、もあるようです。
 また、健康保険組合管掌の会社にも、年金事務所による調査が
 行われているようです。


■調査形態


 大きく3種類に分けられます。


 ①年金事務所による調査

 「(全国健康保険協会管掌)健康保険及び
 厚生年金被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について」
 という書面が送付され、あらかじめ日時が指定されています。

 会社の担当者が年金事務所へ赴く場合と、
 年金事務所職員が会社を訪問する場合があります。


 ②年金事務所への定時決定届出(算定基礎届)提出時に
  行われる調査

 「算定基礎届、総括表及び総括表附表の提出について」
 という書面の中で、算定基礎届の提出日時を指定され、
 当日、書類提出と同時に調査が行われます。


 ③会計検査院+年金事務所による調査

 「会計検査院の実地調査に伴う健康保険及び厚生年金保険関係の
 調査について」
 という書面にやはりあらかじめ日時が指定されています。


 ①と同じく会社の担当者が年金事務所へ赴く場合と、
 会計検査院職員及び年金事務所職員が会社を
 訪問する場合があります。


 会計検査院よる調査は、管轄地域の会社から
 適正に保険料を徴収しているかという
 年金事務所に対する調査と同時に行っているようです。


■調査頻度


 調査形態①~③にいずれかが、
 H23年度~H26年度に一度行われます。
 以後4年度中一度行われます。


■確認書類


 その時によって若干異なりますが、概ね次の通りとなります。


 ①賃金台帳(過去2年間分)
 ②出勤簿(過去2年間分)
 ③労働者名簿
 ④源泉所税領収証書
 ⑤事業主印鑑(持ち出し可能な場合)
 ⑥その他役所の指定するもの
  (資格取得届等過去に提出済み届出の決定通知書、
   労働契約書、総勘定元帳等)


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年金事務所による調査が皆様の会社でいつ行われるかは
予測できません。


日頃より適正に健康保険・厚生年金保険の
手続きを行っていれば、何も指摘されないでしょうが、
つい、うっかりという場合もあります。


“調査があるから”というわけではありませんが、
お忙しいところとは思いますが、
常日頃から、従業員の労務管理を、適正に行うようにしてください。


二十一世紀総合研究所では、
皆様の会社の人事労務手続きを、力強くサポートしてまいります。
安心してお任せください!

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