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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21” 2012/7/2 Vol.19
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トピックⅢ 外国人の在留管理制度が新しくなりました
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外国人を雇用している会社様も多いことと思います。
これまでも外国人を雇用する際は、
外国人登録証明書を提出してもらい、
在留資格を確認してハローワークへ雇用状況届出をしてきました。
平成24年7月9日より新しい在留管理制度が始まります。
■新制度のポイント
ポイントは4つです。
1.「在留カード」が交付されます
2.在留期間が最長5年になります
3.再入国許可の制度が変わります
4.外国人登録制度が廃止されます
※詳細は法務省入国管理局の案内もご参照下さい
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
■在留カードの確認
今後外国人を雇用する際には、
「在留カード」を必ず確認してください。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf
在留カード表面に記載されている
①就労制限の有無の欄
在留カード裏面に記載されている
②資格外活動許可の欄
を確認し、不法就労者を雇うことの無いようにしましょう。
■不法就労とは・・・
例えば、
オーバーステイをしているような人を雇用する場合、
観光目的入国した人を雇用する場合、
留学生が許可を受けずにアルバイトをする場合、
入国管理局から認められた範囲以外の仕事をする場合、
これらはすべて不法就労となります。
不法就労者を雇用した場合、
3年以下の懲役、300万円以下の罰金
を雇い主に科せられることがあります。
例え不法就労であることを知らなかったとしても、
在留カードの確認をしていない等の過失がある場合には
上記の処罰を免れることができませんので、
十分な注意が必要です。
ハローワークへの外国人雇用状況届出(雇用保険被保険者
以外の外国人を含む)も引続き必要です。
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外国人雇用の際の在留カード確認ポイント等については
法務省発行こちらのリーフレットをご覧ください。
「外国人を雇用する事業主の皆様へ」
http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/pdf/fuhoushurou.pdf
「在留カードの見方」
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf
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