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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21” 2012/7/2 Vol.19
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トピックⅡ 育児・介護休業規程の改正はお済みですか?
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メルマガExpress21 Vol.14にて、
育児・介護休業法の改正が平成24年7月1日 より、
これまで適用が猶予されていた
従業員数100人以下の会社にも適用になる旨
ご案内しております。
①短時間勤務制度
3歳に満たない子を養育する従業員について、
従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を
設けなければなりません。
②所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、
所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
③介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護
その他の世話を行う従業員は、申し出ることにより、
対象家族が
・1人であれば年に5日まで、
・2人以上であれば年に10日まで、
1日単位で休暇を取得することができます。
これらの制度は就業規則に定めておく必要があります。また、
運用上の適用除外者を設けるためには
別途労使協定が必要なものがあります。
7月に入りましたが皆さまの会社において、対応はお済みですか。
□改正育児・介護休業法の内容について詳しく知りたい
□育児・介護休業規程を作成するのでアドバイスがほしい
□育児・介護休業の職場復帰や短時間勤務をめぐるトラブルに
どのように対処したらいいのかわからない
このようなお声はありませんか。
改正法に沿った規程の整備と、
円滑な運用を幅広くサポートさせて頂きますので、
二十一世紀総合研究所へご相談ください。
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まだ改正がお済みでない会社様にとっては
自社の就業規則を全体的に見直すチャンスでもあります。
なぜなら、
会社の実情に合っていない就業規則は
いざ従業員とのトラブルが生じた際に、会社を守るどころか
かえって足かせとなる恐れがあるからなのです。
就業規則を見直し、会社内の秩序を整え、
経営効率をアップさせる絶好のチャンスだと
とらえてみてはいかがでしょうか。
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☆★仕事と家庭の両立を支援する助成金のご案内★☆
育児・介護と仕事を両立させようとする従業員を
応援したい気持ちはあるけれど、
うちは中小事業で、従業員の人数と資金面に不安がある・・・
という会社様は下記の助成金をご利用されてはいかがでしょうか。
①両立支援助成金
●子育て期短時間勤務支援助成金
【概要】
小学校就学前までの子を養育する労働者が利用できる
短時間勤務制度を設け、利用者が発生したとき
【支給額】(事業主に支給されます)
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企業規模 制度利用1人目 制度利用2人目以降※
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100人以下 40万 15万
101人以上 30万 10万
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※従業員100人以下会社は 5年間、延べ5人まで
※従業員101人以上会社は 5年間、延べ10人まで
②中小企業両立支援助成金
●代替要員確保コース
【概要】
育児休業取得者の代替要員を確保し、
育児休業取得者を原職に復帰させたとき
【支給額】
対象育児休業取得者1人当たり・・・15万円
●休業中能力アップコース
【概要】
育児・介護休業取得者を円滑に職場に復帰させることを
目的とした能力開発プログラムを実施したとき
【支給額】
在宅講習9,000円/月
職場環境適応講習4,000円/日
職場復帰直前講習5,000円/日
職場復帰直後講習5,000円/日
※支給限度額21万円
●継続就業支援コース (対象企業規模 100人以下)
【概要】
育児休業取得者を原職に復帰させ、
両立を支援する制度内容の理解や
利用促進の為の研修等を実施したとき
【支給額】
1人目 ・・・40万円
2人目以降5人まで・・・15万円
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仕事と家庭の両立支援に取り組む会社向けの助成金を
紹介した厚生労働省発行リーフレットはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/ryoritsushien_leaflet.pdf
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