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メルマガ “Express21” 2012/6/18 Vol.18
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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.私傷病の療養の為休職中もしくは、育児休業中の従業員
はどのような取扱いになりますか。
休職期間、休業期間中であって、に出勤・給与が全く無くとも
7月1日現在在籍していれば算定基礎届提出の対象者なので
算定基礎届の提出が必要です。
※その場合、従前と同じ標準報酬月額が引き継がれて決定されます。
月の途中に休みに入ったもしくは復職して、
月給が日割り控除となっている場合は、
その控除日数分を所定労働日数から差し引きます。
欠勤控除があった場合の取扱いと同じですね。
(トピックⅡのAさんの例、もご参照ください)
▼Q2.新しく決定した標準報酬月額に基づく保険料(新保険料)は
いつの給与から変更となりますか。
健康保険料・厚生年金保険料は翌月支払いの
給与より控除して、控除月の月末に納付します。
新標準報酬月額は9月より適用されます。
したがって、
実際の給与計算では10月中に支給する給与より
新標準報酬月額を適用し、
該当する等級の健康保険料・厚生年金保険料を控除します。
25日締め、末日支払いの会社
⇒10月31日支給給与から新保険料に変更
末日締め、翌月10日支払いの会社
⇒10月10日支給給与から新保険料に変更
【注意点】
厚生年金保険料の料率は平成29年9月以降に
18.3%に固定されるまで、
毎年9月に0.354%ずつ引き上げられることが
決まっています。
10月の給与計算時には、
新しい厚生年金保険料率で控除するようお気をつけください。
なお、健康保険料率の変更はありません。
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ご不明な点は二十一世紀総合研究所へお問い合わせください。
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