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メルマガ “Express21”   2012/6/18 Vol.18
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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.私傷病の療養の為休職中もしくは、育児休業中の従業員
  はどのような取扱いになりますか。


 休職期間、休業期間中であって、に出勤・給与が全く無くとも
 7月1日現在在籍していれば算定基礎届提出の対象者なので
 算定基礎届の提出が必要です。


   ※その場合、従前と同じ標準報酬月額が引き継がれて決定されます。


 月の途中に休みに入ったもしくは復職して、
 月給が日割り控除となっている場合は、
 その控除日数分を所定労働日数から差し引きます。
 欠勤控除があった場合の取扱いと同じですね。
 (トピックⅡのAさんの例、もご参照ください)



▼Q2.新しく決定した標準報酬月額に基づく保険料(新保険料)は
  いつの給与から変更となりますか。


 健康保険料・厚生年金保険料は翌月支払いの
 給与より控除して、控除月の月末に納付します。


 新標準報酬月額は9月より適用されます。


 したがって、
 実際の給与計算では10月中に支給する給与より
 新標準報酬月額を適用し、
 該当する等級の健康保険料・厚生年金保険料を控除します。


 25日締め、末日支払いの会社
  ⇒10月31日支給給与から新保険料に変更 


 末日締め、翌月10日支払いの会社
  ⇒10月10日支給給与から新保険料に変更 


 【注意点】


  厚生年金保険料の料率は平成29年9月以降に
  18.3%に固定されるまで、
  毎年9月に0.354%ずつ引き上げられることが
  決まっています。


  10月の給与計算時には、
  新しい厚生年金保険料率で控除するようお気をつけください。
  なお、健康保険料率の変更はありません。


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ご不明な点は二十一世紀総合研究所へお問い合わせください。

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