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メルマガ “Express21” 2012/6/18 Vol.18
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トピックⅡ 算定基礎届を正確に作成しましょう
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健康保険及び厚生年金保険の保険料は、給与額をもとに、
標準報酬月額の等級により決定されています。
その標準報酬月額(保険料)を見直す手続きを、
毎年一度7月に必ず行います。
これを「定時決定」といいますが、
提出する書類名から一般に「算定基礎届」と呼ばれることが
多いので、この名称で記憶している方も多いことかと思います。
算定基礎届に関するルールは
原則・例外と大変細かいものとなっています。
今号では、算定基礎届の原則を確認してみましょう。
■定時決定とは
簡単に説明いたしますと、
毎年4月・5月・6月に支払われた給与をもとに平均を計算し、
「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出する手続きです。
この算定基礎届の手続きにより、個人のその後1年間の
健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料が原則決定します。
■対象者
・健康保険・厚生年金保険に加入していて、
・7月1日現在、在籍している人
※ただし、7月中に退職予定の方は対象外ですが、
算定基礎届は提出しなければなりません。
【下記の人を除く】
・6月1日以降に入社した(健康保険・厚生年金に加入した)人
・7月に随時改定(月額変更届)に該当した人
■提出時期
原則 7月1日~7月10日まで
【ご注意】
管轄年金事務所、健康保険組合の中には、7月10日以前
(時には以後もあり)に提出日を指定している所があります。
算定基礎届の書類と同封されて提出日を記載した書面が
封入されていることがありますので、ご注意ください。
※業務上の理由等でどうしても都合が合わない時には
事前に連絡しておきましょう。
■提出先
管轄の年金事務所・健康保険組合
■計算方法(書類作成)
支払基礎日数が17日以上の
4月・5月・6月の3ヶ月に支給された給与の平均を計算します。
【支払基礎日数とは?】
給与計算の対象となる日数のことです。
・月給制の場合
⇒暦日が支払基礎日数
※欠勤控除があった場合は所定労働日数から引きます。
・時給制・日給制の場合
⇒出勤日数が支払基礎日数
【注意点】
□支払基礎日数が17日未満の月は?
⇒除いて残りの月で平均します。
□有給休暇を取得した日は?
⇒支払基礎日数に含めます。
□時間外労働手当他、各種手当は?
⇒原則含みます。
□通勤手当が数ヶ月(3ヶ月分・6ヶ月分)まとめて定期代
として支払われている場合は?
⇒1ヶ月分に等分して各月に足します。
月給、時給の方の例を下記に記載しました。ご参考になさってください。
※会社は東京、Aさん、Bさんは全国健康保険協会の被保険者です。
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◆例 <Aさんの場合>
・月給制(25日締め・当月末日支給)
・給与20万円
・3月に通勤定期代6ヶ月分24,000円を支給
・4月に時間外労働手当として15,000円あり
・5月に欠勤控除10,000円 (1日分)
・5月の所定労働日数は20日
月 支払基礎日数 報酬月額(給与)
4月 31日 219,000円
5月 19日 194,000円
6月 31日 204,000円
※5月は欠勤日数を控除しても17日以上なので対象月となります。
⇒平均額 205,666円(小数点以下切捨て)
⇒決定後の等級 および 標準報酬月額
健康保険 17等級 20万円
厚生年金保険 13等級 20万円
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【パートタイム・アルバイト従業員(短時間労働者)の特例】
①4月・5月・6月の支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
⇒支払基礎日数が15日以上17日未満の月の給与を平均して
決定します。
②4月・5月・6月の支払基礎日数がいずれも15日未満の場合
⇒従前の標準報酬月額を引き継ぐことになります。
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◆例 <Bさんの場合> ~上記特例 ① のケース~
・時給900円(25日締め当月末日支給)で働くのパートタイム従業員
・1日8時間 週4日 勤務である
・3/26~4/25 16日勤務
・4/26~5/25 14日勤務
・5/26~6/25 15日勤務
月 支払基礎日数 報酬月額(給与)
4月 16日 115,200円
5月 14日 100,800円
6月 15日 108,000円
⇒平均額 111,600円
※支払基礎日数が15日以上17日未満の4月と6月の2ヶ月を平均
⇒決定後の等級 および 標準報酬月額
健康保険 7等級 11万円
厚生年金保険 3等級 11万円
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■標準報酬月額の決定
年金事務所・健康保険組合へ算定基礎届提出後、
「標準報酬月額決定通知書」が年金事務所・健康保険組合
より遅くとも8月下旬には送付されてきます。
これにもとづいて健康保険料・厚生年金保険料が変更となります。
■70歳以上被用者算定基礎届をお忘れなく
①生年月日が昭和12年4月2日以降で70歳以上の方
②勤務日数・勤務時間が一般社員の4分の3以上で働く方
(嘱託・役員を含む)
上記に該当する方は
「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」
を別途提出しなければなりません。
提出理由は「在職老齢年金」による年金額調整が適用されるためです。
※「在職老齢年金」については、またあらためてご紹介いたします。
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昨今の年金問題もあったことから、個人個人が自分の
標準報酬月額が現在いくらなのか、過去いくらなのか
関心も年々高まっています。
将来の年金額を左右する大切な手続きですので、
正確に行いましょう。
算定基礎届の計算等には例外も大変多く、
わかりづらいところがあります。
二十一世紀総合研究所は、わかりやすくご説明をさせていただきます。
ご安心してお任せください!
定時決定(算定基礎届)に関して、下記の日本年金機構の
サイトもご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1974
下記の全国健康保険協会サイトもご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html
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