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メルマガ “Express21”   2012/6/18 Vol.18
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トピックⅡ 算定基礎届を正確に作成しましょう
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健康保険及び厚生年金保険の保険料は、給与額をもとに、
標準報酬月額の等級により決定されています。


その標準報酬月額(保険料)を見直す手続きを、
毎年一度7月に必ず行います。

これを「定時決定」といいますが、


提出する書類名から一般に「算定基礎届」と呼ばれることが
多いので、この名称で記憶している方も多いことかと思います。


算定基礎届に関するルールは
原則・例外と大変細かいものとなっています。
今号では、算定基礎届の原則を確認してみましょう。


■定時決定とは


簡単に説明いたしますと、
毎年4月・5月・6月に支払われた給与をもとに平均を計算し、
「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出する手続きです。

この算定基礎届の手続きにより、個人のその後1年間の
健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料が原則決定します。


■対象者


 ・健康保険・厚生年金保険に加入していて、
 ・7月1日現在、在籍している人
   ※ただし、7月中に退職予定の方は対象外ですが、
     算定基礎届は提出しなければなりません。


【下記の人を除く】
 ・6月1日以降に入社した(健康保険・厚生年金に加入した)人
 ・7月に随時改定(月額変更届)に該当した人


■提出時期


原則 7月1日~7月10日まで


【ご注意】


 管轄年金事務所、健康保険組合の中には、7月10日以前
 (時には以後もあり)に提出日を指定している所があります。
 算定基礎届の書類と同封されて提出日を記載した書面が
 封入されていることがありますので、ご注意ください。

  ※業務上の理由等でどうしても都合が合わない時には
   事前に連絡しておきましょう。


■提出先


管轄の年金事務所・健康保険組合


■計算方法(書類作成)


支払基礎日数が17日以上の
4月・5月・6月の3ヶ月に支給された給与の平均を計算します。


【支払基礎日数とは?】


給与計算の対象となる日数のことです。
 ・月給制の場合
  ⇒暦日が支払基礎日数 
   ※欠勤控除があった場合は所定労働日数から引きます。

 ・時給制・日給制の場合
  ⇒出勤日数が支払基礎日数


【注意点】


 □支払基礎日数が17日未満の月は?
  ⇒除いて残りの月で平均します。

 □有給休暇を取得した日は?
  ⇒支払基礎日数に含めます。

 □時間外労働手当他、各種手当は?
  ⇒原則含みます。

 □通勤手当が数ヶ月(3ヶ月分・6ヶ月分)まとめて定期代
  として支払われている場合は?
  ⇒1ヶ月分に等分して各月に足します。


月給、時給の方の例を下記に記載しました。ご参考になさってください。
 ※会社は東京、Aさん、Bさんは全国健康保険協会の被保険者です。


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◆例 <Aさんの場合>


 ・月給制(25日締め・当月末日支給)
 ・給与20万円
 ・3月に通勤定期代6ヶ月分24,000円を支給
 ・4月に時間外労働手当として15,000円あり
 ・5月に欠勤控除10,000円 (1日分)
 ・5月の所定労働日数は20日

 月   支払基礎日数 報酬月額(給与)
 4月   31日     219,000円 
 5月   19日     194,000円 
 6月   31日     204,000円 
  
  ※5月は欠勤日数を控除しても17日以上なので対象月となります。

 ⇒平均額 205,666円(小数点以下切捨て)

 ⇒決定後の等級 および 標準報酬月額
   健康保険     17等級 20万円 
   厚生年金保険  13等級 20万円


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【パートタイム・アルバイト従業員(短時間労働者)の特例】


①4月・5月・6月の支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
 ⇒支払基礎日数が15日以上17日未満の月の給与を平均して
  決定します。

②4月・5月・6月の支払基礎日数がいずれも15日未満の場合
 ⇒従前の標準報酬月額を引き継ぐことになります。


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◆例 <Bさんの場合> ~上記特例 ① のケース~


 ・時給900円(25日締め当月末日支給)で働くのパートタイム従業員
 ・1日8時間 週4日 勤務である
 ・3/26~4/25 16日勤務 
 ・4/26~5/25 14日勤務 
 ・5/26~6/25 15日勤務 

 月  支払基礎日数 報酬月額(給与)
 4月  16日    115,200円
 5月  14日    100,800円
 6月  15日    108,000円


 ⇒平均額 111,600円
   ※支払基礎日数が15日以上17日未満の4月と6月の2ヶ月を平均

 ⇒決定後の等級 および 標準報酬月額
  健康保険    7等級 11万円 
  厚生年金保険 3等級 11万円


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■標準報酬月額の決定


年金事務所・健康保険組合へ算定基礎届提出後、
「標準報酬月額決定通知書」が年金事務所・健康保険組合
より遅くとも8月下旬には送付されてきます。

これにもとづいて健康保険料・厚生年金保険料が変更となります。


■70歳以上被用者算定基礎届をお忘れなく


 ①生年月日が昭和12年4月2日以降で70歳以上の方
 ②勤務日数・勤務時間が一般社員の4分の3以上で働く方
  (嘱託・役員を含む)


上記に該当する方は
「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」
を別途提出しなければなりません。


提出理由は「在職老齢年金」による年金額調整が適用されるためです。

 ※「在職老齢年金」については、またあらためてご紹介いたします。


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昨今の年金問題もあったことから、個人個人が自分の
標準報酬月額が現在いくらなのか、過去いくらなのか
関心も年々高まっています。


将来の年金額を左右する大切な手続きですので、
正確に行いましょう。


算定基礎届の計算等には例外も大変多く、
わかりづらいところがあります。

二十一世紀総合研究所は、わかりやすくご説明をさせていただきます。
ご安心してお任せください!


定時決定(算定基礎届)に関して、下記の日本年金機構の
サイトもご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1974

下記の全国健康保険協会サイトもご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html

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