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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21”   2012/6/4 Vol.17
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トピックⅡ 労働保険料年度更新の申告納付時期が
       近づきました
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今年も労働保険の
平成23年度 確定保険料 及び 平成24年度 概算保険料、
年度更新の時期となりました。


皆さまの会社に
「概算・確定保険料申告書兼納付書」及び「申告書の書き方の冊子」が
各都道府県労働局より
届いた頃ではございませんでしょうか。

今年の申告・納付期間は

 『6月1日(金)~7月10日(火)』 です。


1年分の保険料の計算となりますので、手間がかかります。
また手続きが遅れると、政府が決定した保険料に加えて
10%の追徴金を課されることもあるのです。
計画を立て、お早めに手続きを済ますよう心がけてください。


それでは、労働保険料年度更新について
改めて確認してみましょう。


■労働保険の年度更新


労働保険は、労災保険及び雇用保険を合わせた総称です。

労働保険の保険料は、
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間単位で計算します。


その額はすべての労働者(雇用保険は加入者)
に支払われる賃金総額に、
その事業の業種ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。


保険年度の当初に、
見込みの賃金総額をもとに算出した概算保険料を申告・納付しておき、
保険年度終了後に、
実際支払った賃金総額をもとに算出した確定保険料を申告して
清算します。


つまり、
 ・既に納付した前年度の保険料を確定清算するための手続きと、
 ・新年度の概算保険料を新たに申告・納付する手続きを
同時に行うのです。


 ※この時確定保険料を計算する際のみ、
   一般拠出金(石綿による健康被害者の救済費用) 
   も合わせて申告・納付します。


■労働保険料申告の手順


1.1年間の賃金総額を集計する


 【主な注意点】


  ・賃金総額の集計は正確にすること
  ・誰が対象となるのかの確認、および
 含まれるべきもしくは除くべき賃金の確認


 ①パート・アルバイトを含む全従業員の人数・賃金総額の把握
  →労災保険料の計算に使用します。
   
 ②雇用保険に加入している従業員の人数・賃金総額の把握
  →雇用保険料の計算に使用します。
   
 ③雇用保険料免除対象者 ※ の従業員の人数・賃金総額の把握
  →雇用保険料の計算の際、雇用保険加入者の賃金総額から
   差し引きます。


 ④役員で従業員と同等の扱いの者がいる場合、人数・賃金総額の把握
  →役員報酬部分は除き、
   従業員として支払われた賃金部分のみを 
   労災保険料・雇用保険料の計算に使用します。


 ※雇用保険料免除対象者
  保険年度の初日において満64歳以上の雇用保険加入者は、
  雇用保険料が免除となります。(本人分・会社分両方)


  したがって、
  平成23年度の確定保険料が免除となるのは、
  平成23年4月1日現在で満64歳以上の方
  (昭和22年4月1日以前に生まれた方)です。


 【集計表の利用】

  賃金総額の集計をまとめるには、
  『労働保険 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表』
  という表を利用するといいでしょう。
  
   (各当道府県労働局から申告書と一緒に同封されていた
    『平成24年度 労働保険年度更新 申告書の書き方』
    という冊子の中に綴じられています)

 下記厚生省ホームページからもダウンロードできますので、
 ご利用ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/xls/h22_kakutei_shuukeihyo.xlsx


 なお、この集計表は基本的には、
 申告書提出する時に添付は求められません。
 参考資料として申告書の控えと一緒に大切に保管してください。


 ※後日、労働基準監督署や労働局の調査等で提示を
   要求されることがあります。


2.集計した賃金総額をもとに労働保険料を計算、
  申告書を作成する


 集計した賃金総額に保険料率を乗じて労働保険料を算出します。
 平成23年度(確定分)と平成24年度分(概算分)は
 保険料率が変更になっているので注意が必要です。


 【保険料率】


  都道府県労働局より送付されてきた申告書・納付書には
  既に皆さまの会社の事業の種類(業種)に応じた
  労災保険料率・雇用保険料率がすでに印字されています。
  その料率にしたがって計算して下さい。


 ※皆さまの会社の労災保険料率・雇用保険料率については、
  下記の厚生労働省のホームページから確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html


 【記入の訂正】


  もし誤って記入した場合は
  納付書(領収済通知書)の金額以外であれば訂正できますので、
  二重線を引き、わかるよう訂正してください。


  ※訂正印は不要です。


 【ご注意を】


  申告書・納付書の用紙自体を誤って破棄してしまった場合は、
  最寄りの労働基準監督署で新しい用紙をもらうことができますが、
  その用紙には料率が記載されていません。
  ご自分で料率を確認する必要があります。
  上記に記載のURLにてご確認いただけます。


3.申告書を提出し、労働保険料を納付する


 申告書の提出は、管轄の労働基準監督署
 もしくは、各都道府県労働局にて行ってください。


 申告書をが受理された後、
 労働保険料を実際に金融機関で納めます。


 ※郵便局を含むほとんどの金融機関で納付することができます。


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賃金総額計算の方法、保険料率の確認、
申告書の記入の仕方について
下記の厚生労働省ホームページもご参照ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6935&m=17568&v=ebcdd985


労働保険料を算定するための賃金総額の計算等には
例外も大変多く、ミスが起きやすいところです。


各労働基準監督署にはこの時期、
労働保険料年度更新の相談コーナーが特設されています。
不安な点があればご利用ください。


また、二十一世紀総合研究所が皆さまに代わって
申告書を作成・申告させて頂きます。
ご安心してお任せください!

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