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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21”   2012/5/21 Vol.16
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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.パートタイム・アルバイトの従業員の
社会保険加入基準を教えてください。


雇用保険や健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは
本人の希望の有無によらず、
所定労時間や労働日数が一定以上の場合に
加入が義務付けられます。


■雇用保険


雇用するパートタイム・アルバイト従業員の
所定労働日数、所定労働時間が次の①および②を満たす時は
雇用保険に加入しなければなりません。


 ①31日以上引続き雇用されることが見込まれること

  具体的には以下のようになります。
   ・期間の定めがなく雇用される場合
   ・雇用期間が31日以上である場合
   ・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの
    明示がない場合
   ・当初の雇入れ時は31日以上の雇用が見込まれなくても、
    その後31日以上雇用されることが見込まれることと
    なった場合はその時点から


②1週間の所定労働時間が20時間以上であること


■労災保険


労災保険に関しては、
正社員同様、パートタイム・アルバイト従業員であっても
その労働時間の長短に関わらず、全員加入します。


従業員本人の保険料負担はありません。


■健康保険(介護保険)・厚生年金保険


健康保険(介護保険)・厚生年金保険は雇用保険の加入基準と
異なります。


以下の①および②を満たした場合に加入義務があります。


 ①雇用期間が定められている場合は、2ヶ月を超える雇用期間
  であること


 ②その会社の正社員の労働時間・労働日数の概ね3/4以上
  労働していること


 具体的には次の二つを満たす場合です。 


  ・1日または1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上
  ・1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上


ポイントは雇用保険、健康保険・厚生年金保険も
「①、②にどちらも該当する場合」のみ加入というところです。
どちらか一方であれば、加入不要となります。


例えば、次のような条件ではどうでしょうか。


  Q)正社員の1日の所定労働時間が8時間、
    週休2日制の会社の場合。
    その会社で働くパートタイム・アルバイト従業員が
    健康保険・厚生年金保険に加入する条件は?


  A)1日の所定労働時間が6時間以上
    1ヵ月の所定労働日数が16日以上
    この場合、上述の要件を満たしたことになります。


  ※ただし、具体的に判断するのは年金事務所ですので
   詳しくは年金事務所に確認する必要があります。


☆★さらに詳しく☆★


年金事務所の調査が入った場合、
出勤簿、賃金台帳等を確認して、
パートタイム・アルバイト従業員の中で、
加入水準の労働時間相当働いているにも関わらず、
未加入になっている者がいないかがチェックされます。

該当者がいた場合、時には過去に遡って(最大2年間!)
健康保険、厚生年金の加入となり、過去分の保険料を徴収
されることもあり得ます。


確かに健康保険料・厚生年金保険料は決して安価なものでなく、
会社のコスト負担も大きいものがあります。
また、従業員本人も夫の扶養に入りたい、
手取りを減らしたくないという理由で、
加入を避ける意向を持つ者がいるのもまた事実です。


調査が入り、過去に遡って保険料を徴収されるリスク管理や、
人件費がかかる分、
それだけの働きができる従業員に成長してもらいたいという
期待を込め、
長期的な視野にたって、
今一度皆さまの会社のパートタイム・アルバイト従業員の
保険加入についても見直されてみてはいかがでしょうか。



▼Q2.将来、厚生年金(健康保険)の加入対象者を
    拡大させる動きがあると聞きました。
    どのような基準になるのでしょうか。


現在、国会では健康保険・厚生年金の加入者を
増加させようという議論がなされており、
民主党のパートタイム労働者に対する社会保険の
適用拡大に関する素案は、
「税と社会保障との一体改革」に盛り込まれていました。


法案化に向けての動きに、注視していく必要がありそうです。

なお、参考までに
下記の新聞記事をご紹介させていただきます。


■産経新聞記事


2012年3月13日付けの産経新聞にて以下の報道がなされました。

 『政府・民主党は、
 パートなど短時間労働者の厚生年金、健康保険への
 加入拡大について、対象者を約45万人に絞ることを決めた。
 501人以上の企業で働く
  ・雇用期間1年以上
  ・1週間の労働時間が20時間以上
  ・年収94万円(月額賃金7万8千円)以上
 の人が対象。
 平成28年4月から実施し、3年以内に対象を拡大することを 
 年金改革関連法案に明記する予定である。』


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経済界からの反発も大きくまだまだ先行きは
流動的ではありますが、
遠からず、500人未満の会社にも適用される
ものと思われます。

皆さまも今後のニュースに注目してくださいね。

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パートタイム・アルバイト従業員の雇用保険加入基準に
ついてはこちら 厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/


パートタイム・アルバイト従業員の厚生年金(健康保険)
加入基準についてはこちら 日本年金機構のホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962



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具体的事例に沿ってご対応いたしますので、
ご不明な点は二十一世紀総合研究所へお問い合わせください。

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