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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21” 2012/5/21 Vol.16
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トピックⅡ パートタイム・アルバイト従業員の労務管理
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近年、それぞれ個々人のライフスタイルや会社の
人事戦略に伴って働き方が多様化しており、
正社員以外の様々な就業形態の従業員を
雇用している会社が多くなりました。
いわゆるパートタイム従業員、アルバイト従業員、
契約従業員、派遣従業員等と呼ばれる方達です。
二十一世紀総合研究所のお客様の会社でもこれらに
該当する従業員を雇っていらっしゃる所がたくさんあり、
特にパートタイム従業員・アルバイト従業員の方の労務管理、
社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入基準に
ついての質問が多く寄せられております。
■パートタイム労働者の定義、適用法令
一口にパートタイム従業員・アルバイト従業員といっても
会社によってその区別も曖昧で、呼び名も慣習的です。
パートタイム労働法(平成5年施行、平成20年改正)では、
「パート労働者(=短時間労働者)」を次のように定義しています。
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の
労働者に比べて短い労働者」(第2条)。
したがって、
正社員の週の所定労働時間が40時間の会社の場合、
1日6時間 週5日の所定労働時間の契約であっても、
1日3時間 週3日の所定労働時間の契約であっても、
パートタイム労働者に該当することになります。
上記、パートタイム労働法の他にも
パートタイム従業員・アルバイト従業員であっても、
正社員と同じように、
労働基準法、最低賃金法、育児介護休業法等が
原則適用されます。
従って該当者には
・有給休暇を与えなければならない、
・前号で取り上げたように健康診断が必要等、
実は法的縛りが大変多いのです。
また、
正社員に比べ賃金、賞与等の面で、
条件を低めに設定されることが多い等、
労働条件が多様的なだけに、
正社員以上に労務管理が煩雑で注意が必要です。
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これらの事項についてはまたの機会に取り上げてみますが、
「トピックⅢ ここが知りたい! Q&A」にて、
特にご質問の多いパートタイム・アルバイト従業員の
社会保険の加入基準について確認してみましょう。
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