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メルマガ “Express21” 2012/5/21 Vol.16
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トピックⅠ 経営コンサルタントからの
“ときめき・絆” メッセージ
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経営コンサルタントの高橋秀樹です。
今回のテーマは「派遣労働者に対する法改正の動き」です
総務庁統計局の労働力調査では、役員を除く雇用者を、
「雇われている人の勤め先での呼称」により、
「正規の職員・従業員」と、
パート、アルバイト、派遣社員、契約社員・嘱託等からなる
「非正規の職員・従業員」に区分し、
その人数を調査し公表しています。
1985年2月には“正規”3,343万人、“非正規が656万人であったのが、
2012年1~3月平均では3,334万人と1,806万人と、
役員を除く雇用者の35%が“非正規”となっています。
この「非正規の職員・従業員」に関しての法改正の一つに、
平成24年3月28日に成立した改正労働者派遣法があります。
マスコミでは「骨抜き」などと評されていますが、
内容は、派遣労働者を受け入れている会社(派遣先)の経営者も、
安易に看過することができないようです。
いくつかの改正点を拾い上げると、
①派遣労働者の賃金等の決定にあたり、
同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
②労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の
新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
③違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている
場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
があり、
趣旨は、
①派遣労働者の賃金は派遣先労働者と均衡させなさい、
②派遣を解除する場合、派遣先も派遣労働者の休業手当等を負担しなさい、
③違法派遣(事務用機器操作やファイリング等専門26 業務と称しつつ、
実態的には専門26 業務以外の業務を行っている等)の場合は直接雇用をしなさい、
のようであります。
派遣労働者の、処遇、再就業、地位を“正規並み”にということですが、
不透明な経営環境下での経営上の理由から
派遣社員を導入している、
または導入したいと思っている社長様にとっては、
派遣のメリットに影響のある本改正法について、
法の運用を含めて注視してゆく必要がありそうです。
(注)①と②を含む部分は本年10月6日以前の政令で定める日に施行され、
③は施行日の3年経過後に施行されることとなっています。
詳しくは厚生労働省のHPを参照して下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken0329.pdf
「人はコストではなく資源である」といったのはドラッカーです。
その通りだと思います。
しかし、一生懸命に働かない“ぶら下がり労働者”は
やはり「コスト」だと思います。
本改正について、ある労働法に詳しい弁護士の先生は、
「このまま行き過ぎたことになれば、日本国内で
人を雇う経営者はいなくなるのでは」と懸念されていました。
㈱二十一世紀総合研究所は、
経営者の方が国内でも頑張って経営していけるよう、
知恵を出していきたいと思います。
スタッフ一同、頑張ってサポートさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
(公財)日本生産性本部認定経営コンサルタント/技術士
高橋秀樹
★今日の一言 「改正労働者派遣法は、しっかり注視」
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