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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21” 2012/5/7 Vol.15
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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1. 健康診断はパート・アルバイトの従業員にも
行わなければなりませんか
下記①、②のどちらも満たす場合は、例えその会社での身分が
パート・アルバイトであっても健康診断の対象となります。
①期間の定めのない契約により使用される者、
また、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、
・1年以上使用されることが予定されている者、
・更新により1年以上使用されている者。
※深夜業等を行う従業員の健康診断については、
6カ月以上使用されることが予定され、
又は更新により6カ月以上使用されている者
②1週間の労働時間数が、当該事業場の労働者の
1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
しかし、
上記②に該当しない場合であっても、
上記①に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において
同種の業務に従事する通常の従業員の1週間の所定労働時間数の
概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが
望ましいとされています。
※派遣従業員は・・・
労働者派遣事業法に基づく派遣従業員についての健康診断は、
原則労働者の派遣元の事業場で実施することとなります。
▼Q2 健康診断の受診費用や健康診断中・往復の時間の
賃金の取扱いはどのように対応すればいいですか。
【受診費用の取扱い】
通達にて、会社で行なう健康診断については
法律で会社に健康診断の実施の義務を課している以上、
当然会社が受診費用を負担すべきであるとされています。
しかし、従業員本人の意思により、
会社が実施する健康診断を受診せず、
自ら選んだ医療機関で受診する場合の受診費用については、
本人負担としても構いません。
【賃金の取扱い】
健康診断の受診時間及び医療機関への往復の時間に
ついての無給・有給については、会社と従業員の
取り決めに委ねられます。
しかし、健康診断を従業員に受けさせる義務が
会社に課されている以上、できるだけ有給とする、
もしくは従業員との合意により有給休暇を使用する等の
配慮を行うことが望ましいと考えられます。
※一定の有害業務従事者
(高気圧業務・鉛の取扱い業務・有機溶剤の取扱い業務等)
を対象とする従業員の特殊健康診断の受診時間については、
これを無給扱いすることは禁止されます。
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会社の安全管理の第一歩は従業員の「健康診断」です。
皆さまの会社の「健康診断」も今一度見直してみてください!
ご不明な点は二十一世紀総合研究所へお問い合わせください。
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