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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21” 2012/5/7 Vol.15
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トピックⅡ 健康診断は安全管理の第一歩
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従業員の健康管理に配慮することは、
経営上の重要なリスク管理の一つです。
・体調を崩した従業員が長期欠勤することにより業務が滞るリスク
・体調不良や疾病が原因で集中力を欠き、業務中転倒や転落してしまったら・・・
・体調不良や疾病が原因で、業務中に交通事故を引き起こし、
相手を傷つけてしまったら・・・
一見、健康管理は従業員本人に自己責任があるように思えますが、
仕事が起因で傷病を引き起こすことも多く、
労災事故との関係が切り離せません。
また、上記の例のように万一他者に損害を与えてしまった場合は、
対社会的にも責任を負う可能性があり、会社が被るリスクは計りしれません。
このような理由から、会社(使用者)は労働契約により、
従業員の生命・身体の安全・健康に配慮する
といった「安全配慮義務」が課されているのです。(労働契約法5条)
そんな従業員の健康管理の要は「健康診断」であると
考えられます。
今回は「健康診断」について確認してみましょう。
■義務
労働安全衛生法では、
・会社に対し従業員に健康診断を受けさせる義務を、
・従業員は健康診断を受ける義務がある旨
はっきり明記しています。
この義務に違反した会社に対して
50万円以下の罰金という罰則まで設けられています。
したがって、会社は従業員に対して、業務命令として
健康診断を受けるように命じることができるのです。
就業規則等において、健康診断の受診義務をしっかり規定し、
違反した場合の懲戒処分規程を記載しておくことにより、
頑なに受診してくれない従業員に対しては、
懲戒処分を行うことも可能となります。
■会社が行わなければならない健康診断 (一部)
種類 時期
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①雇入時健康診断 従業員を雇い入れ時
⇒注1
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②定期健康診断 1年以内ごとに1回
⇒注2,3,4
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③海外派遣労働者 6か月以上の海外派遣者については、
赴任前と帰国後
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注1)その際従業員が3ヶ月以内に受けた医師による健康診断の
結果証明書を提出した場合は、それに替えることが可能です。
注2)所定労働時間の全部又は一部が深夜(午後10時~午前5時)
にかかる従業員については配置換えの際、
6ヶ月に1回健康診断を実施する必要があります。
注3)所定労働時間が深夜でない従業員の場合であっても、
過去6か月に24回以上の深夜労働を行った場合には
1年に1回の健康診断とは別に個別に
健康診断を実施する必要が生じます。
注4)著しく暑熱・寒冷・振動・騒音・重量物を取り扱う・坑内・
有毒ガス等の環境で働く従業員については
6ヶ月に1回の健康診断を実施します。
■健康診断後の対応
健康診断そのものよりも、健康診断により把握した健康状態
に対するその後のフォローが大変重要と言えるかもしれません。
健康診断の結果に異常の所見があった従業員については、
本人の健康を保持する為、
・医師の意見を聞きその意見に基づき
・就業場所の変更、作業の変更、労働時間の短縮、
・深夜業務の回数の減少等
就業上の措置や職場環境そのものの見直しや
改善を行っていきます。
■個人情報保護に関しての注意
従業員の健康に関する情報は「個人情報」です。
取扱いについては十分留意して、業務上の必要性から
従業員の上司等関係者へ情報提供する場合の範囲も
必要最小限としてください。
会社側が「社員の体調不良を知らなかった」ではすまされない
時代となりました。
それに何より、従業員皆が健康で明るい職場は
生産性も高まることにつながります。
面倒だなどと思わず、ぜひ健康診断を徹底しましょう!
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健康診断項目等については東京労働局の
こちらのリーフレットをご参照ください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0011/9731/2011913144758.pdf
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