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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21”   2012/4/16 Vol.14
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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.改正育児・介護休業法の
     詳しい制度の概要を教えてください


 ①育児のための短時間勤務制度
   3歳に満たない子を養育する従業員が希望すれば
   利用できる制度で、1日の労働時間を原則として
   6時間とする措置を含まなければなりません。

  ※1日の所定労働時間が6時間以下の場合は
   制度の対象となりません。


 ②育児のための所定外労働の制限
  3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合に、
  所定労働時間(※)を超えて労働させてはなりません。

  ※法定労働時間とは異なります。

  ※したがって労働契約で「所定労働時間が7時間」 
   と定められている場合には、
   7時間を超えての労働をさせては
   ならないことになります。


 ③介護休暇
  要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を
  行う従業員が申し出た場合に、
  対象家族が1人であれば年に5日まで、
  2人以上であれば年に10日までの 
  休暇を取得させなければなりません。

  ※休暇を取得した日の賃金の無給・有給については、
   就業規則等の定めによります。



▼Q2.制度を利用したい従業員全員に
適用しなければなりませんか。


 いずれの制度も対象となる男女従業員から
 制度利用の申し出があれば拒むことができません。

 ※就業規則に規程がなくとも、法律が優先されるため
  拒否はできません。


ただ、「労使協定」を従業員代表と結ぶことにより、
一定の従業員を対象外とすることができます。
当該労使協定を労働基準監督署へ提出する必要はありません。


たとえば、①育児のための短時間勤務制度の場合、


 【対象となる従業員】


  ・3歳未満の子を養育する従業員であって、
   短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと
  ・日々雇用される労働者でないこと
  ・1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
  ・労使協定により適用除外とされた従業員でないこと


 【労使協定により対象外とすることができる従業員】


  ・勤続1年未満の従業員
  ・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 等


その他の育児・介護休業法の諸制度の中にも、
この労使協定を結ぶことにより、
一定の従業員を対象外とすることができるものがあります。


1枚の労使協定に、複数事項記載すると効率的ですね。


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育児・介護休業法改正について詳しく説明した
厚生労働省ホームページはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf

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