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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21” 2012/4/16 Vol.14
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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.改正育児・介護休業法の
詳しい制度の概要を教えてください
①育児のための短時間勤務制度
3歳に満たない子を養育する従業員が希望すれば
利用できる制度で、1日の労働時間を原則として
6時間とする措置を含まなければなりません。
※1日の所定労働時間が6時間以下の場合は
制度の対象となりません。
②育児のための所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合に、
所定労働時間(※)を超えて労働させてはなりません。
※法定労働時間とは異なります。
※したがって労働契約で「所定労働時間が7時間」
と定められている場合には、
7時間を超えての労働をさせては
ならないことになります。
③介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を
行う従業員が申し出た場合に、
対象家族が1人であれば年に5日まで、
2人以上であれば年に10日までの
休暇を取得させなければなりません。
※休暇を取得した日の賃金の無給・有給については、
就業規則等の定めによります。
▼Q2.制度を利用したい従業員全員に
適用しなければなりませんか。
いずれの制度も対象となる男女従業員から
制度利用の申し出があれば拒むことができません。
※就業規則に規程がなくとも、法律が優先されるため
拒否はできません。
ただ、「労使協定」を従業員代表と結ぶことにより、
一定の従業員を対象外とすることができます。
当該労使協定を労働基準監督署へ提出する必要はありません。
たとえば、①育児のための短時間勤務制度の場合、
【対象となる従業員】
・3歳未満の子を養育する従業員であって、
短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと
・日々雇用される労働者でないこと
・1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
・労使協定により適用除外とされた従業員でないこと
【労使協定により対象外とすることができる従業員】
・勤続1年未満の従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 等
その他の育児・介護休業法の諸制度の中にも、
この労使協定を結ぶことにより、
一定の従業員を対象外とすることができるものがあります。
1枚の労使協定に、複数事項記載すると効率的ですね。
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育児・介護休業法改正について詳しく説明した
厚生労働省ホームページはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf
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二十一世紀総合研究所へこれまで就業規則作成の
ご依頼を頂いた会社様の就業規則については、
今回の育児・介護休業法改正の規程の見直しを含め、
実態に沿った運用できる就業規則となっているか、
現在、再チェックの作業をサービスで行っております。
それ以外のお客様につきましても、
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二十一世紀総合研究所まで
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