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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21”   2012/4/16 Vol.14
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トピックⅠ 経営コンサルタントからの 
       “ときめき・絆” メッセージ
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経営コンサルタントの高橋秀樹です。


先週、桜が満開の穏やかな日に、「歩行者の列に車、京都・祇園」 と
悲惨な交通事故のニュースが飛び込んできました。
この事故では、多くの方が死傷されました。
亡くなられた方のご冥福をお祈りし、
けがをされた方の一日でも早い回復をお祈りするとともに、
痛ましい思いで胸が詰まります。


事故の原因は警察の調査中とのことですが、報道では、
勤め先の業務で車を運転していた男性の持病である
てんかんとの関係も注目されている、とのことのようです。

このような事故が起きた時、運転をしていた
本人の責任はもちろんのこと、使用者の使用者責任にも
関心がもたれている可能性があります。


今回の京都の事件でも、勤務先だった呉服雑貨店も
家宅捜索の対象になっているようです。


これを見るに、昨年4月、栃木県鹿沼市で、
てんかんの発作を起こし意識を失った男性が運転中の
クレーン車が登校の列に突っ込み、
児童6人が死亡した事故を思い出します。


この男性は、
「過去、発作が原因の5件を含む計12件の交通事故を起こし、
医師から運転しないよう指導されていたのに運転を続けていた」
「社会のてんかんへの無理解に対する不安があり、
人並みの給与を失うことを恐れた。」(平成23年9月28日読売新聞)
とのことのようであります。


一方、「勤務先会社によると、年1回実施している健康診断で異常はなく、
本人から持病についての申告もなかったという。副社長は、
『面接の時に(大型特殊とクレーン運転士の)免許を持参したので
大丈夫だと思った』と話している。」(平成23年4月21日毎日新聞)
との報道がありました。


また、日本てんかん協会の担当者は、
「申告せずに免許申請取ったのなら遺憾」(平成23年5月10日朝日新聞)
とのコメントを出しています。


このような事故が起きた場合、会社側に対しては、

 ①運転等業務に支障があるような持病があることを知りながら
  その業務に従事させていたか
 ②日常から、従業員の健康管理を適正に行っていたか
 ③その他健康状態を考慮し、業務に従事させていたか

等が問われています。


平成24年4月12日朝日新聞によると、
「警察庁によると、運転手がてんかんの発作を起こしたことによる事故は、
昨年1年間に全国で73件発生。うち死亡事故は5件だった。」と
報道されております。てんかん以外の病気でも、
運転中に運転手が運転不能になるような重篤な病気が
突然起きることは、しばしば、見聞きします。


社長様におかれましては、これらのような不幸な事故を
二度と発生させないように、
また、経営の安全管理・危機管理のためにも
従業員の健康に十分に関心を持ち、
管理を適正に行っていただきたいと思います。


さて、㈱二十一世紀総合研究所は、皆様の会社の安全向上を、
支援いたします。お気軽にご相談をください。
スタッフ一同、精一杯、サポートさせていただきます。
よろしくお願いいたします!


(公財)日本生産性本部認定経営コンサルタント/技術士
高橋秀樹


★今日の一言 
「従業員に健康診断を受けさせるのは、安全管理の第一歩」



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