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メルマガ “Express21”   2012/4/2 Vol.13
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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.36協定では、どのような事柄を定めるのでしょうか。


  ①時間外労働をさせる必要のある具体的事由
  ②時間外労働をさせる必要のある業務の種類
  ③時間外労働をさせる必要のある労働者の数
  ④1日について延長することができる時間
  ⑤1日を超える一定の期間について延長することができる時間
  ⑥労働させる休日
  ⑦有効期間


上記①~⑦の内容について、
会社(使用者側)と従業員の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合と、
労働組合が無い場合は、従業員の過半数を代表する者
と協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ提出します。



▼Q2.従業員代表はどのように選ぶのでしょう。


従業員はその事業所(本社や支店ごと)全員を含みます。


つまり36協定が適用され実際に時間外労働を行う
正社員のみならず、パート、派遣従業員、管理監督者を
含む従業員全体の過半数を代表する従業員代表
を1名、選ぶことになります。


 【従業員代表の選び方】


  ・投票による方法
  ・朝礼等の場での立候補による方法
  ・推薦を受けた者を回覧板等で従業員の同意を得る方法


 【従業員代表と認められない方】


  ・一般的に、課長職・部長職の職位を持つ管理職の人 
  ・会社が一方的に指名した者
  ・一定の役職者が自動的に従業員代表となる場合



▼Q3.協定の有効期間の適正期間はありますか。
     また、自動更新はできますか。
   
有効期間について特に定めはありませんが、
労働基準監督署において、1年とすることが望ましい
という指導方針をとっています。


実務上も1年ごとに更新することが一般的といえるでしょう。


また、36協定内容を自動更新とすることは違法ではありませんが、
通達にて、
「36協定更新について、労使双方から異議の申出が
なかった事実を証明する書類を届け出ること」
とされていて、結局なんらかの届出が必要です。


もともと臨時的必要に応じての措置であること、また、
業務の見直しや労働時間管理の見直しは経営上、
定期的に必要なことであると考えられることからも、
36協定は毎年会社の実態に合わせたものを作成するほうが
会社、従業員双方にとって望ましいといえるでしょう。


  ※有効期間開始時期を過ぎた36協定を
   労働基準監督署へ提出した場合、
   労働基準監督署の受付日付が有効開始日となってしまいます。
   有効期間開始前には提出するようにしましょう。



▼Q4.36協定を結べば、時間外労働に
     制限は無くなるのでしょうか。


確かにこの協定を提出すれば、時間外労働や休日労働が適法と
なるのですが、無制限に認める趣旨ではなく、
必要最小限にとどめられるべきものと考えられています。


厚生労働省により、時間外労働の限度に関する基準が
定められています。


  【延長時間の限度】一般労働者の場合


   ◆1週間   15時間
   ◆1カ月   45時間
   ◆3カ月  120時間
   ◆1年間  360時間


この基準には法的強制力がありません。


しかし、時間外労働は従業員のプライベートや
健康に影響を及ぼす可能性があることを考慮して、
この基準に適合するよう協定を結びましょう。


詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-4.html

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36協定に関して、書式や記載方法等
ご不明な点がございましたら、
二一世紀総合研究所へご相談ください!


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