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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21” 2012/4/2 Vol.13
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トピックⅢ ここが知りたい! Q&A
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▼Q1.36協定では、どのような事柄を定めるのでしょうか。
①時間外労働をさせる必要のある具体的事由
②時間外労働をさせる必要のある業務の種類
③時間外労働をさせる必要のある労働者の数
④1日について延長することができる時間
⑤1日を超える一定の期間について延長することができる時間
⑥労働させる休日
⑦有効期間
上記①~⑦の内容について、
会社(使用者側)と従業員の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合と、
労働組合が無い場合は、従業員の過半数を代表する者
と協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ提出します。
▼Q2.従業員代表はどのように選ぶのでしょう。
従業員はその事業所(本社や支店ごと)全員を含みます。
つまり36協定が適用され実際に時間外労働を行う
正社員のみならず、パート、派遣従業員、管理監督者を
含む従業員全体の過半数を代表する従業員代表
を1名、選ぶことになります。
【従業員代表の選び方】
・投票による方法
・朝礼等の場での立候補による方法
・推薦を受けた者を回覧板等で従業員の同意を得る方法
【従業員代表と認められない方】
・一般的に、課長職・部長職の職位を持つ管理職の人
・会社が一方的に指名した者
・一定の役職者が自動的に従業員代表となる場合
▼Q3.協定の有効期間の適正期間はありますか。
また、自動更新はできますか。
有効期間について特に定めはありませんが、
労働基準監督署において、1年とすることが望ましい
という指導方針をとっています。
実務上も1年ごとに更新することが一般的といえるでしょう。
また、36協定内容を自動更新とすることは違法ではありませんが、
通達にて、
「36協定更新について、労使双方から異議の申出が
なかった事実を証明する書類を届け出ること」
とされていて、結局なんらかの届出が必要です。
もともと臨時的必要に応じての措置であること、また、
業務の見直しや労働時間管理の見直しは経営上、
定期的に必要なことであると考えられることからも、
36協定は毎年会社の実態に合わせたものを作成するほうが
会社、従業員双方にとって望ましいといえるでしょう。
※有効期間開始時期を過ぎた36協定を
労働基準監督署へ提出した場合、
労働基準監督署の受付日付が有効開始日となってしまいます。
有効期間開始前には提出するようにしましょう。
▼Q4.36協定を結べば、時間外労働に
制限は無くなるのでしょうか。
確かにこの協定を提出すれば、時間外労働や休日労働が適法と
なるのですが、無制限に認める趣旨ではなく、
必要最小限にとどめられるべきものと考えられています。
厚生労働省により、時間外労働の限度に関する基準が
定められています。
【延長時間の限度】一般労働者の場合
◆1週間 15時間
◆1カ月 45時間
◆3カ月 120時間
◆1年間 360時間
この基準には法的強制力がありません。
しかし、時間外労働は従業員のプライベートや
健康に影響を及ぼす可能性があることを考慮して、
この基準に適合するよう協定を結びましょう。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-4.html
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36協定に関して、書式や記載方法等
ご不明な点がございましたら、
二一世紀総合研究所へご相談ください!
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