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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21”   2012/4/2 Vol.13
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トピックⅡ 36協定の提出をお忘れなく!
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労働基準法上、労働時間は
1日8時間、1週間40時間以内(法定労働時間)。
休日に関しても、原則1週間に1回、とされています。


これを超えての労働、また休日に労働させることは
「禁止」されています。


あまり知られていませんが、
「6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
という罰則が適用されることもあり得るのです。


とは言え、残業ゼロはあくまでも理想、
会社の営業活動上においては、
時間外労働(残業)や時には休日労働が必要なこともありますよね。


そこで、従業員の方に法定労働時間を超えて働いてもらうための措置が、
「時間外労働・休日労働に関する協定」 です。


  ※労働基準法36条に規程があることから、
   いわゆる「36(サブロク)協定」と呼ばれます。


この「36協定」を書面によって締結し、事業所管轄の労働基準監督署へ
提出しなければなりません。


これで労働基準法違反となることなく、
罰則も適用されることはありません。


「うちは残業代を支払っているので、36協定を出さなくても大丈夫だ!」
と思われている経営者の方がいらっしゃるかもしれませんが、
そもそも36協定を提出しないと法定労働時間を超えて
労働させることができないのです。


もちろん、協定を提出したからといって、
無制限に働かせることができるものではありませんし、
また、時間外労働・休日労働に対する割増賃金
は支払わなければならないことにご注意ください。


Q&Aもご参照下さい!


☆★さらに詳しく☆★


36協定は実際に従業員に時間外労働・休日労働
を命じる根拠とはなりません。
あくまで適法に時間外労働・休日労働行うための届出に
すぎないからです。


したがって、

あらかじめ「就業規則」や「労働契約書」の中で
会社は従業員に時間外労働・休日労働を命じることが
できる旨を定めておくことが必要なのです。


この機会に、就業規則や労働契約書も見直してみて下さい!


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うっかり提出を忘れてしまいそうな届出ではありますが、
「36協定」は労働基準監督署の調査があった時
必ずチェックする事項である等、大変重要な届出です。


今一度、届出漏れがないか、チェックをしてみてくださいね。
これから届出、の会社様は

有効期間のチェックもお忘れなく。


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