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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21”   2012/3/19 Vol.12
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 Ⅲ ここが知りたい! Q&A
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▼Q 退職の手続き書類はいつまでに提出すればいいでしょうか。


各手続きは法律にて提出期限が以下のように
決められています。


 ◆雇用保険被保険者資格喪失届     
  ⇒退職翌日から10日以内


 ◆健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届
  ⇒退職翌日から5日以内


実務の上においては上記の提出期限を厳守することが
難しい場合も多く、例え遅れて提出したとしても、
役所は受理をしてくれます。


しかしながら、書類提出が著しく遅くなると問題も生じます。


 ⇒役所側は、
  その従業員がまだ会社に在籍しているものと扱い、
  健康保険料、厚生年金保険料を引き続き徴収する事態が
  起こります(口座引き落としによって)。


   ※後日資格喪失届を出すことにより調整されます。


 ⇒退職した従業員側からすれば、
  ハローワークで早く求職の手続きをすることにより、
  失業給付受給の手続きを進めたいと望む方が多いので、
  会社側が雇用保険資格喪失届及び離職証明書の手続きを
  完了していないと、失業給付受給の手続きの為に必要な
  離職票を発行してもらえません。


 ⇒次の就職先が決まっている従業員の場合、
  新しい会社にて資格取得手続きがとれません。


このような事態を避けるためにも、退職に関する
社会保険諸手続きはできるだけ速やかに行うようにしましょう。


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▼Q 退職日によって、健康保険料・厚生年金保険料に
   変動が生じると聞きました。一体どういうことでしょうか。


健康保険料、厚生年金保険料は「月単位」で徴収しています。


「資格を取得した日(一般的には入社日)の属する月から
資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月」
までの「月単位」で計算されているのです。


したがって、退職日が月末日かそうでないかによって
資格を喪失した日に影響し、保険料徴収月が変わります。


具体的には次の例をご覧ください。


 退職日  資格喪失日  保険料発生
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 3月30日  3月31日  2月分まで
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 3月31日  4月1日   3月分まで
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このあたりは、わかりにくいところではありますが、
注意が必要な点です。


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3月は従業員の退職が増加する季節でもあります。
従業員が退職する際は、各種社会保険のほか
給与や税金の手続き等、諸手続きが発生します。


会社内書式として、「退職チェックリスト」「退職連絡票」等を
作成しておくと、スムーズにかつ漏れなく手続きが行えて
便利です。


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