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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21”   2012/3/5 Vol.11
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  Ⅱ-2 ここが知りたい! Q&A
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▼Q 新健康保険料率は、何月の給与から反映させたら
    よいのでしょうか。


健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料等の社会保険料は、
<その月分を翌月給与から控除し、月末に納付する>
というルールがあります。


したがって、前号にてご紹介しました、
締め日を基準に考える雇用保険料率の変更の
タイミングと異なる場合がありますので、
十分な注意が必要です。


前号と同じ例を挙げて確認してみましょう。
雇用保険と比較しながらご紹介します。


締め  支払い 健康保険    雇用保険
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① 3/31  4/10  4/10支給分より 5/10支給分より
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② 3/10  3/25  4/25支給分より 4/25支給分より
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  ※①締め日と支払日が、同月中にない場合

     (例えば、毎月末締め 翌月10日支払い)
     変更タイミングが異なります。


  ※②締め日と支払日が、同月中にある場合
     (例えば、毎月10日締め 当月25日支払い)
     変更タイミングが同じです。


各自の標準報酬月額には変更がありません。


また、給与計算の際は、都道府県ごとの保険料額表
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html  をご覧のうえ、
該当標準報酬月額の健康保険料・介護保険料を
ご確認ください。


なお、二十一世紀総合研究所のお客様へは
保険料が変更になった際に、
変更になった従業員の方分の
健康・厚生年金保険料変更通知書をお渡しする
サービスを行っております。


給与計算にお役立ての上、従業員の皆さまへの
通知用としてご利用ください。


社会保険料の給与計算への反映タイミングは
少々わかりづらく、
毎年悩まれる事業主さまが多いところです。


ご不明点がございましたら二十一世紀総合研究所まで
お尋ねください。

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