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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21” 2012/2/6 Vol.9
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トピックⅠ 安全衛生対策
~会社におけるインフルエンザ対策~
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インフルエンザ患者が急増しています。
プロ野球キャンプでも流行しているようですし、
全国的に注意報、警報レベルに至るという状況となっています。
インフルエンザはご存知の通り、強い感染力を持っているため、
万一会社内で流行してしまうと、
業務が滞ってしまうことも十分予測できます。
そうならないためにも、インフルエンザの基礎知識、
日頃の予防の重要性、万一患った場合の対応策等を、
会社の「安全衛生教育」として取り入れることが大事です。
社内ミーティングやメール、掲示版を利用して、会社内での
周知・徹底を図りましょう。
◆会社内で励行するとよい予防対策
・アルコール消毒液を置き、随時消毒を行う。
・出勤時、外出から帰社時、食前には手洗い・うがいを行う。
・加湿器等で湿度を一定に保つ。
・空気の換気を行う。
・咳が出る場合は、咳エチケットとしてマスクを着用してもらう。
◆実際に従業員の中にインフルエンザ患者が発生した場合
解熱後もしばらくは感染力が続くと言われています。
本人も復帰を希望し、会社としても戦力にはすぐにでも
戻ってもらいところではありますが・・・。
対応については、次項Q&Aをご参照下さい。
◆自宅待機と出社のタイミング
感染の拡大を防ごうと、会社の判断で「自宅待機」を命じると、
次項Q&Aの事例にあるように賃金支払い(休業手当)の
必要性が生じる場合があります。
解熱後に再度病院を受診し、医師に出社しても差支えないと
診断されたのを確認してから、出社してもらうよう
あらかじめルールを定めておきましょう。
出社後も念のためマスクを着用してもらってください。
国立感染症研究所よるインフルエンザ流行の最新統計はこちら
http://idsc.nih.go.jp/index-j.html
厚生労働省による予防等総合対策掲載のホームページはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html
なお、今回のトピックで取り上げているのは、
季節性インフルエンザに関する労務管理についてです。
新型インフルエンザ等の「感染症予防法に定められた疾病」に
関する労務管理は、休業に一定の法的強制力が伴う等
取扱いが異なってまいりますのでご注意ください。
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