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メルマガ “Express21” 2011/12/19 Vol.6
雇い入れ時の雇用管理 ~被扶養者~ Q&A
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▼Q所得税法上にも「扶養」の制度があります。違いを教えてください。
【所得税法上の扶養の範囲】
①従業員の親族
(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である人
②従業員と生計を同じくする人
(原則として同居が条件ですが、
同居でない場合は 生活費の出所などで生計を
同じくしていると認められることもあります。)
③年間の所得金額が38万円以下の人
(給与所得の基礎控除が65万円であるため
年収が103万円以下の人となります。)
したがって年収を103万円以下に抑えると、
夫(妻)が配偶者控除を受けることができます
年収が103万円を超えると配偶者控除がなくなり、
配偶者特別控除になります。
配偶者特別控除が受けられるのは141万円までとなっています。
また、所得税法上の所得は年単位(1月~12月)で
判断するのに対して、
健康保険の年収は、今後130万円の収入を超えるかどうかの
見込みにより判断する点で異なっています。
☆★ さらに詳しく ★☆
住民税の非課税基準は100万円となります。
したがって、年収が100万円超え103万円以下は
所得税はかかりませんが、住民税が発生することになります。
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ご家族を被扶養者に認定する手続きは、状況により
所得証明書や非課税証明書、離職票等各種添付書類が
必要な場合があります。
また、全国健康保険協会に加入しているのか、健康保険組合に
加入しているのかによって、異なってまいります。
(一般的に健康保険組合は被扶養者の認定が厳しい傾向です。)
それぞれのケースに即して対応してまいりますので、
ご家族を「被扶養者」にしたい等のご相談がありましたら、
二十一世紀総合研究所までお問い合わせください。
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