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メルマガ “Express21   2011/12/19 Vol.6

雇い入れ時の雇用管理 ~被扶養者~ Q&A

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Q所得税法上にも「扶養」の制度があります。違いを教えてください。



【所得税法上の扶養の範囲】

従業員の親族

6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である人

②従業員と生計を同じくする人  

(原則として同居が条件ですが、

同居でない場合は  生活費の出所などで生計を

同じくしていると認められることもあります。)

③年間の所得金額が38万円以下の人  

(給与所得の基礎控除が65万円であるため

年収が103万円以下の人となります。)



したがって年収を103万円以下に抑えると、

夫(妻)が配偶者控除を受けることができます

年収が103万円を超えると配偶者控除がなくなり、

配偶者特別控除になります。

配偶者特別控除が受けられるのは141万円までとなっています。



また、所得税法上の所得は年単位(1月~12月)で

判断するのに対して、

健康保険の年収は、今後130万円の収入を超えるかどうかの

見込みにより判断する点で異なっています。  



☆★ さらに詳しく ★☆



住民税の非課税基準は100万円となります。

したがって、年収が100万円超え103万円以下は

所得税はかかりませんが、住民税が発生することになります。


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ご家族を被扶養者に認定する手続きは、状況により

所得証明書や非課税証明書、離職票等各種添付書類が

必要な場合があります。



また、全国健康保険協会に加入しているのか、健康保険組合に

加入しているのかによって、異なってまいります。

(一般的に健康保険組合は被扶養者の認定が厳しい傾向です。)



それぞれのケースに即して対応してまいりますので、

ご家族を「被扶養者」にしたい等のご相談がありましたら、

二十一世紀総合研究所までお問い合わせください。



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