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メルマガ “Express21” 2011/12/19 Vol.6
雇い入れ時の雇用管理 ~被扶養者~
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ご家族がいる従業員の方が入社された時、
その家族の方を「扶養家族」として健康保険に入れることがあります。
また、特に主婦の方で、
「扶養の範囲で働きたい」と言った声もよく聞かれます。
今回は、「扶養」制度 のポイントをまとめます。
■健康保険被扶養者の範囲
健康保険の扶養家族 (→被扶養者といいます) となるためには
一定の条件に該当する必要があります。
その一定の条件とは。
▼認定対象者 (同居、生計維持)
(1)被保険者である従業員(以下従業員)と同じ住居に住んでいなくても、
その従業員の収入によって生計が維持されていること。
①従業員の直系尊属
②従業員の配偶者
③従業員の子・孫・弟・妹
(2)従業員の収入によって生計が維持されており、
同じ住居に住んでいること
④上記①~③以外の三親等内の親族
⑤内縁関係の配偶者の父母と子
▼収入要件
(1)従業員と同居している場合
①認定対象者の年収が130万円未満であること。
(60歳以上か一定の障害者は180万円未満)
②認定対象者の年収が従業員の年収を超えていないこと。
③世帯全体を総合的に勘案して、従業員の年収が
生活を支える中心であると認められること。(=生計を維持している)
④認定対象者の年収が従業員の年収の1/2未満であるか、
世帯全体を勘案して従業員の年収が生活を支える中心であると
認められること。
(2)認定対象者が、従業員と別居している場合
①認定対象者の年収が130万円未満であり、
かつ認定対象者の年収が
従業員からの援助(仕送り)額よりも少ないこと。
(60歳以上、一定の障害者は180万)
= 参考資料 全国健康保険協会HPより =
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44432,100,157.html#jyouken
■被扶養者の給付内容等
被扶養者に認定されると、病気・けが・死亡・出産について、
健康保険給付が行われます。
また、被扶養者が配偶者(妻もしくは夫)である場合、
国民年金の「3号被保険者」に該当し、
保険料を納める必要がなく、納めたものとして
国民年金(老齢基礎年金等)が将来もらえる制度が適用されます。
☆★ さらに詳しく ★☆
会社のパートタイム従業員が社会保険(厚生年金・健康保険)
に加入する要件も確認してみましょう。
勤務時間が同じ職場で働くフルタイム従業員の
所定労働時間・所定労働日数のおよそ4分の3以上
であれば、社会保険(厚生年金、健康保険)に
加入することになります。
例えば、フルタイム従業員の所定労働時間が
一日8時間であれば6時間以上、所定労働日数が
月20日であれば月15日以上働くパート従業員は
社会保険に加入しなければならないのです。
ちなみに、雇用保険の加入要件は以下のようになります。
①所定労働時間が週20時間以上見込まれること。
②31日以上雇用されることが見込まれること。
健康保険扶養・保険給付に関する全国健康保険協会HPはこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44432,100,157.html#jyouken
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