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メルマガ “Express21   2011/12/19 Vol.6

雇い入れ時の雇用管理 ~被扶養者~

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ご家族がいる従業員の方が入社された時、

その家族の方を「扶養家族」として健康保険に入れることがあります。

また、特に主婦の方で、

「扶養の範囲で働きたい」と言った声もよく聞かれます。

今回は、「扶養」制度 のポイントをまとめます。




■健康保険被扶養者の範囲

健康保険の扶養家族 (→被扶養者といいます) となるためには

一定の条件に該当する必要があります。

その一定の条件とは。




▼認定対象者 (同居、生計維持)

(1)被保険者である従業員(以下従業員)と同じ住居に住んでいなくても、

その従業員の収入によって生計が維持されていること。

①従業員の直系尊属

②従業員の配偶者

③従業員の子・孫・弟・妹





(2)従業員の収入によって生計が維持されており、

同じ住居に住んでいること

④上記①~③以外の三親等内の親族

⑤内縁関係の配偶者の父母と子  





▼収入要件

(1)従業員と同居している場合

①認定対象者の年収が130万円未満であること。

60歳以上か一定の障害者は180万円未満)

②認定対象者の年収が従業員の年収を超えていないこと。

③世帯全体を総合的に勘案して、従業員の年収が

生活を支える中心であると認められること。(=生計を維持している)

④認定対象者の年収が従業員の年収の1/2未満であるか、 

世帯全体を勘案して従業員の年収が生活を支える中心であると

認められること。





(2)認定対象者が、従業員と別居している場合

①認定対象者の年収が130万円未満であり、

かつ認定対象者の年収が 


従業員からの援助(仕送り)額よりも少ないこと。

60歳以上、一定の障害者は180)





= 参考資料 全国健康保険協会HPより =

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44432,100,157.html#jyouken




■被扶養者の給付内容等

被扶養者に認定されると、病気・けが・死亡・出産について、

健康保険給付が行われます。




また、被扶養者が配偶者(妻もしくは夫)である場合、

国民年金の「3号被保険者」に該当し、

保険料を納める必要がなく、納めたものとして

国民年金(老齢基礎年金等)が将来もらえる制度が適用されます。





☆★ さらに詳しく ★☆





会社のパートタイム従業員が社会保険(厚生年金・健康保険)

に加入する要件も確認してみましょう。





勤務時間が同じ職場で働くフルタイム従業員の

所定労働時間・所定労働日数のおよそ4分の3以上

であれば、社会保険(厚生年金、健康保険)に

加入することになります。





例えば、フルタイム従業員の所定労働時間が

一日8時間であれば6時間以上、所定労働日数が

20日であれば月15日以上働くパート従業員は

社会保険に加入しなければならないのです。





ちなみに、雇用保険の加入要件は以下のようになります。

①所定労働時間が週20時間以上見込まれること。

31日以上雇用されることが見込まれること。




健康保険扶養・保険給付に関する全国健康保険協会HPはこちら

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44432,100,157.html#jyouken




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