☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★

元気な会社作りを応援する

メルマガ “Express21   2011/11/21 Vol.4

雇い入れ時の提出書類 ~身元保証書~ Q&A

★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆


Q損害が起きた場合、身元保証人にどこまで賠償請求

できるでしょうか?


従業員が(故意又は重大な過失により)会社の備品を壊した、

重大な業務ミスをした為会社に損害が発生した、

会社の重要情報を漏洩したことによる損害、

売上金を横領したことによる損害等、

従業員が会社に与えた損害は広く含まれます。


しかし、実際に損害が生じ、身元保証人に賠償を請求することとなった

過去の裁判事例を見ると、概ね実際の損害の2~7割の

賠償を認めるにとどまっています。


それは、会社には本来使用者として、従業員の業務を

監督しなければならない責任があると考えられているからです。


また、身元保証人に責任が過度に重くならないよう、

「身元保証に関する法律」が定められ、

身元保証人を保護する内容となっています。


-----------------------------------------------------


Q身元保証契約の期間は従業員の退職時まで有効になりますか。


身元保証に関する法律」にて、以下のように定めがあります。


◆期間を定めなかった場合 ⇒ 原則:3年 (商工業見習い者5年)


◆期間を定めた場合     ⇒ 最高5年まで 


例えば、7年の契約を結んでも、5年に短縮されます。

5年後に更新する場合、さらに最長5年までの身元保証契約を

締結できます。(その後も同様)


-----------------------------------------------------


☆★さらに詳しく★☆


自動更新はどうでしょう。

例えば、

「契約期間満了時に双方別段の意思表示が

ない場合は、同条件で更新する」

という特約文言があった場合には自動的に更新となるでしょうか。


これは身元保証人に対し、更新の判断する機会を与えず、

不利な特約に該当し、無効であると解されています。

(「身元保証に関する法律」にて、身元保証人に不利益な特約は

無効となると規定されています。)


身元保証契約を継続させたい場合は、満了期間前に

身元保証人に通知し、更新をしてもいいか、

その判断する機会を与え、慎重に運用しましょう。

期間満了時には改めて身元保証書を提出してもらうことが

最も確実です。


-----------------------------------------------------


Q身元保証人に連絡をとるのは、どのような状況の時でしょうか。


会社は従業員に以下のような状況が発生した場合には、

遅滞なく身元保証人にこれを通知しなければなりません。


従業員に業務上の不適任または不誠実な行動があり、

身元保証人の責任が発生する恐れがある時


従業員の職務内容や勤務地が変更になることにより、

身元保証人の責任が拡大したり、監督が困難になる時


身元保証人は、上の通知を受けた場合には、

将来に向けて身元保証契約を解除し、自身の責任が

広がることを防ぐことができます。


この通知がきちんと行われていないと、

実際に損害が発生した時に、会社側は、身元保証人への

責任追及をできなくなってしまうのです。


平時より、従業員の配置転換が行われた場合や、

懲戒処分を課したような場合には、

身元保証人に通知を発するようなルールが

整っているでしょうか。この機会にぜひ見直してみて下さい。


-----------------------------------------------------


Q身元保証人にはどんな人が適格でしょうか?


身元保証人の責任は上述のように、法律によって保護され、

ある程度限定されていますが、それでも責任のある、厳しい内容で

あることには変わりありませんね。

その為、誰でもよいという訳にはいきません。


・従業員を監視できる立場にある

・世帯を別にする

・独立した生計を立てている

・複数名の身元保証人の選任を求める


等、選任の条件を定めておきましょう。


また、身元保証人が上記の条件に該当しなくなった、あるいは

転居等で従業員を監視できない状況になったような場合には、

遅滞なく会社にその旨を届け出て、

新たな身元保証人を選任することを命じる旨の規程を、

就業規則等であらかじめ定めておくと、よいでしょう。


-----------------------------------------------------


身元保証書を上手に活用し、労務管理にも役立てていきたいですね。


「身元保証書」にご不明点、見直しのご要望がございましたら、

二十一世紀総合研究所までお問い合わせください。


-----------------------------------------------------