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メルマガ “Express21” 2011/11/21 Vol.4
雇い入れ時の提出書類 ~身元保証書~ Q&A
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▼Q損害が起きた場合、身元保証人にどこまで賠償請求
できるでしょうか?
従業員が(故意又は重大な過失により)会社の備品を壊した、
重大な業務ミスをした為会社に損害が発生した、
会社の重要情報を漏洩したことによる損害、
売上金を横領したことによる損害等、
従業員が会社に与えた損害は広く含まれます。
しかし、実際に損害が生じ、身元保証人に賠償を請求することとなった
過去の裁判事例を見ると、概ね実際の損害の2~7割の
賠償を認めるにとどまっています。
それは、会社には本来使用者として、従業員の業務を
監督しなければならない責任があると考えられているからです。
また、身元保証人に責任が過度に重くならないよう、
「身元保証に関する法律」が定められ、
身元保証人を保護する内容となっています。
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▼Q身元保証契約の期間は従業員の退職時まで有効になりますか。
「身元保証に関する法律」にて、以下のように定めがあります。
◆期間を定めなかった場合 ⇒ 原則:3年 (商工業見習い者5年)
◆期間を定めた場合 ⇒ 最高5年まで
例えば、7年の契約を結んでも、5年に短縮されます。
5年後に更新する場合、さらに最長5年までの身元保証契約を
締結できます。(その後も同様)
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☆★さらに詳しく★☆
自動更新はどうでしょう。
例えば、
「契約期間満了時に双方別段の意思表示が
ない場合は、同条件で更新する」
という特約文言があった場合には自動的に更新となるでしょうか。
これは身元保証人に対し、更新の判断する機会を与えず、
不利な特約に該当し、無効であると解されています。
(「身元保証に関する法律」にて、身元保証人に不利益な特約は
無効となると規定されています。)
身元保証契約を継続させたい場合は、満了期間前に
身元保証人に通知し、更新をしてもいいか、
その判断する機会を与え、慎重に運用しましょう。
期間満了時には改めて身元保証書を提出してもらうことが
最も確実です。
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▼Q身元保証人に連絡をとるのは、どのような状況の時でしょうか。
会社は従業員に以下のような状況が発生した場合には、
遅滞なく身元保証人にこれを通知しなければなりません。
◆従業員に業務上の不適任または不誠実な行動があり、
身元保証人の責任が発生する恐れがある時
◆従業員の職務内容や勤務地が変更になることにより、
身元保証人の責任が拡大したり、監督が困難になる時
身元保証人は、上の通知を受けた場合には、
将来に向けて身元保証契約を解除し、自身の責任が
広がることを防ぐことができます。
この通知がきちんと行われていないと、
実際に損害が発生した時に、会社側は、身元保証人への
責任追及をできなくなってしまうのです。
平時より、従業員の配置転換が行われた場合や、
懲戒処分を課したような場合には、
身元保証人に通知を発するようなルールが
整っているでしょうか。この機会にぜひ見直してみて下さい。
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▼Q身元保証人にはどんな人が適格でしょうか?
身元保証人の責任は上述のように、法律によって保護され、
ある程度限定されていますが、それでも責任のある、厳しい内容で
あることには変わりありませんね。
その為、誰でもよいという訳にはいきません。
・従業員を監視できる立場にある
・世帯を別にする
・独立した生計を立てている
・複数名の身元保証人の選任を求める
等、選任の条件を定めておきましょう。
また、身元保証人が上記の条件に該当しなくなった、あるいは
転居等で従業員を監視できない状況になったような場合には、
遅滞なく会社にその旨を届け出て、
新たな身元保証人を選任することを命じる旨の規程を、
就業規則等であらかじめ定めておくと、よいでしょう。
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身元保証書を上手に活用し、労務管理にも役立てていきたいですね。
「身元保証書」にご不明点、見直しのご要望がございましたら、
二十一世紀総合研究所までお問い合わせください。
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