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メルマガ “Express21   2011/11/07 Vol.3

雇い入れ時の労務管理  ~最低賃金改定のお知らせ~ Q&A

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 Q最低賃金が適用される従業員の範囲は?


すべての従業員に 適用されます。

(パート・アルバイトなど雇用形態、性別、年齢を問いません。)



派遣従業員を雇っている場合、派遣先の会社がある都道府県

の最低賃金が適用されます。


例えば、派遣元会社が千葉県、派遣先会社が東京都である場合、

東京都の最低賃金837円を満たしていなければなりません。



なお、著しく労働能力が低い等の一定の理由がある場合、

労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の

特例を認められることがあります。



 Q最低賃金の適用はいつからになりますか?




都道府県ごとにそれぞれ 発効日 が設定されています。

しかしながら、発効日以降に支払う賃金すべてに新しい最低賃金適用、

というわけではありません。


例えば、


●発効日 1020日 (山梨県等が該当します)

●当月15日〆、当月25日支払い の会社 の場合は

以下のようになります。

1016日~1019日 ・・・・・・ 旧 最低賃金 ①

   ・1020日~1115日 ・・・・・・ 新 最低賃金 ②  

⇒ ① + ② の合算額 を1125日に支払う



 Q最低賃金額以上かどうかの確認はどのようにするのでしょうか?




(1)賃金が、時間給制の場合はそのまま比較。

「時間給≧ 最低賃金額(時間額)」



(2)月給制・日給制の場合は、毎月支払われる基本的な賃金を、

時間額に換算して算出します。



毎月支払われる基本的な賃金とは、

「実際支払われる賃金(但し、以下の6項目の賃金を除く)」。



【最低賃金の対象とならない賃金】

1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

21箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金

(時間外割増賃金など)

4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、

通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当



したがって、以下のように計算して確認することになります。



「月給(基本給+諸手当) ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)」

「日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)」



この機会に従業員の賃金をチェックしてみましょう!



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今後も有益で大切な法改正や新制度がありましたら、

随時 “Express21” でご紹介してまいります。

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