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メルマガ “Express21” 2011/11/07 Vol.3
雇い入れ時の労務管理 ~最低賃金改定のお知らせ~ Q&A
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▼ Q最低賃金が適用される従業員の範囲は?
すべての従業員に 適用されます。
(パート・アルバイトなど雇用形態、性別、年齢を問いません。)
派遣従業員を雇っている場合、派遣先の会社がある都道府県
の最低賃金が適用されます。
例えば、派遣元会社が千葉県、派遣先会社が東京都である場合、
東京都の最低賃金837円を満たしていなければなりません。
なお、著しく労働能力が低い等の一定の理由がある場合、
労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の
特例を認められることがあります。
▼ Q最低賃金の適用はいつからになりますか?
都道府県ごとにそれぞれ 発効日 が設定されています。
しかしながら、発効日以降に支払う賃金すべてに新しい最低賃金適用、
というわけではありません。
例えば、
●発効日 10月20日 (山梨県等が該当します)
●当月15日〆、当月25日支払い の会社 の場合は
以下のようになります。
・10月16日~10月19日 ・・・・・・ 旧 最低賃金 ①
・10月20日~11月15日 ・・・・・・ 新 最低賃金 ②
⇒ ① + ② の合算額 を11月25日に支払う
▼ Q最低賃金額以上かどうかの確認はどのようにするのでしょうか?
(1)賃金が、時間給制の場合はそのまま比較。
「時間給≧ 最低賃金額(時間額)」
(2)月給制・日給制の場合は、毎月支払われる基本的な賃金を、
時間額に換算して算出します。
毎月支払われる基本的な賃金とは、
「実際支払われる賃金(但し、以下の6項目の賃金を除く)」。
【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
したがって、以下のように計算して確認することになります。
「月給(基本給+諸手当) ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)」
「日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)」
この機会に従業員の賃金をチェックしてみましょう!
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今後も有益で大切な法改正や新制度がありましたら、
随時 “Express21” でご紹介してまいります。
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