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メルマガ “Express21” 2011/11/07 Vol.3
雇い入れ時の労務管理 ~最低賃金改定のお知らせ~
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都道府県ごとに定められる平成23年度 地域別最低賃金額 が
9月30日より随時改定されています。
今回は、最低賃金が生活保護の給付水準を下回る「逆転現象」
の解消を狙い、全ての都道府県で最低賃金が上昇しています。
(東日本大震災での被災県については、上げ幅を小さく考慮され
ています。)
賃金設定の際には考慮が必要となってくるところですね。
この機会に、従業員の方々の賃金を点検してみましょう。
◆関東及び関東近県の最低賃金一覧
平成23年度 昨年度 差
・茨城 692円 690円 2円UP
・栃木 700円 697円 3円UP
・群馬 690円 688円 2円UP
・埼玉 759円 750円 9円UP
・千葉 748円 744円 4円UP
・東京 837円 821円 16円UP
・神奈川 836円 818円 18円UP
・山梨 690円 689円 1円UP
・長野 694円 693円 1円UP
地域別最低賃金の全国一覧はこちら↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
※特定(産業別)最低賃金が設定されている産業に該当する
事業場で働く基幹的労働者に対しては、“特定最低賃金”が適用
されます。
特定(産業別)最低賃金の全国一覧はこちら↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
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☆★ さらに詳しく ★☆
最低賃金制とは、
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度
を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を従業員に
支払わなければならないとされている制度です。
この額より低い賃金で従業員を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、無効とされ、
最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
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