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メルマガ “Express21” 2011/10/24 Vol.2
労働契約書・労働条件通知書 Q&A
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▼Q労働契約書 と 労働条件通知書 との違いを教えてください。
内容はほぼ同じですが、一般的には下記解釈となっています。
・労働契約書は、会社と従業員がそれぞれ署名して
その権利義務を確認する形式です。
・労働条件通知書は、労働条件の内容について会社が従業員に
対して一方的に通知する形式です。
その名称も、労働契約書は、雇用契約書であったり、
労働条件通知書は雇入通知書と、会社により様々です。
☆★ アドバイス ★☆
労働基準法では「書面で明示すること」となっているので、
会社から、従業員に対し労働条件通知書を交付しておけば
十分とされています。
しかしながら、後になって従業員から「もらってなかった」と
言われるかもしれません。
労働条件通知書ではなく労働契約書の形で、従業員が承諾した
旨の押印をもらい、1部を従業員に渡し、1部は会社で保管とした
方が、より安心でしょう。
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▼Qパート従業員やアルバイト従業員にも必要ですか。
労働基準法は、パート従業員やアルバイト等を含めて
適用されます。従って、これらの従業員へも労働条件通知書等の
交付は必須です。
さらに、これらの従業員の管理には、パートタイム労働法が
関わってきます。
上記の、書面による明示が義務づけられている項目に加え、
「昇給の有無」
「退職金の有無」
「ボーナスの有無」
についても書面で交付等の方法により、明示することとされています。
☆★ さらに詳しく ★☆
「パートタイム労働法」 は平成20年4月に一部改正され、
上記のような昇給、退職金、ボーナスについて書面での明示が
義務付けられました。
これは、パートタイム労働者が雇用者全体の4分の1を占め
(平成21年)
日本の経済活動の重要な担い手となっていること、
また最近では女性のパートタイム労働者だけでなく、男性や
若年者のパートタイム労働者が増え、
その働きぶりが多様化、基幹化しているにもかかわらず
正社員と比べると待遇が見合っていない、ということから
改正が行われました。
またパートタイム労働者に限りませんが、期間の定めのある契約
(有期契約)を結んでいる場合には、締結の際に下記の事項も
明示しなければなりません。
※厚生労働省 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 による
「更新の有無」
「判断の基準」
パートタイム労働者等で期間の定めのある契約を結んでいる方は
明示事項が増えますので注意が必要です。
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厚生労働省で紹介している労働条件通知書の雛形は
こちら↓ご参照ください。
一般労働者用(常用・有期雇用型)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/f.pdf
短時間労働者・派遣労働者用(常用・有期雇用型)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/l.pdf
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9月30日より、地域ごとに、順次、 「最低賃金」 が改定となっています。
御社がお支払いの賃金が、改定後の「最低賃金」を下回っていないか。
ご注意ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
詳しくは次号でご説明いたします。