☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★

元気な会社作りを応援する

メルマガ “Express21   2011/10/24 Vol.2

労働契約書・労働条件通知書 Q&A

★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆


Q労働契約書 と 労働条件通知書 との違いを教えてください。


内容はほぼ同じですが、一般的には下記解釈となっています。

・労働契約書は、会社と従業員がそれぞれ署名して

その権利義務を確認する形式です。

・労働条件通知書は、労働条件の内容について会社が従業員に

対して一方的に通知する形式です。


その名称も、労働契約書は、雇用契約書であったり、

労働条件通知書は雇入通知書と、会社により様々です。


☆★ アドバイス ★☆


労働基準法では「書面で明示すること」となっているので、

会社から、従業員に対し労働条件通知書を交付しておけば

十分とされています。


しかしながら、後になって従業員から「もらってなかった」と

言われるかもしれません。

労働条件通知書ではなく労働契約書の形で、従業員が承諾した

旨の押印をもらい、1部を従業員に渡し、1部は会社で保管とした

方が、より安心でしょう。


------------------------------------------------


Qパート従業員やアルバイト従業員にも必要ですか。


労働基準法は、パート従業員やアルバイト等を含めて

適用されます。従って、これらの従業員へも労働条件通知書等の

交付は必須です。

さらに、これらの従業員の管理には、パートタイム労働法が

関わってきます。


上記の、書面による明示が義務づけられている項目に加え、


「昇給の有無」

「退職金の有無」

「ボーナスの有無」


についても書面で交付等の方法により、明示することとされています。


☆★ さらに詳しく ★☆


「パートタイム労働法」 は平成204月に一部改正され、

上記のような昇給、退職金、ボーナスについて書面での明示が

義務付けられました。


これは、パートタイム労働者が雇用者全体の4分の1を占め

(平成21年)

日本の経済活動の重要な担い手となっていること、

また最近では女性のパートタイム労働者だけでなく、男性や

若年者のパートタイム労働者が増え、

その働きぶりが多様化、基幹化しているにもかかわらず

正社員と比べると待遇が見合っていない、ということから

改正が行われました。


またパートタイム労働者に限りませんが、期間の定めのある契約

(有期契約)を結んでいる場合には、締結の際に下記の事項も

明示しなければなりません。

※厚生労働省 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 による


「更新の有無」

「判断の基準」


パートタイム労働者等で期間の定めのある契約を結んでいる方は

明示事項が増えますので注意が必要です。

--------------------------------------------------


厚生労働省で紹介している労働条件通知書の雛形は

こちら↓ご参照ください。


一般労働者用(常用・有期雇用型)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/f.pdf


短時間労働者・派遣労働者用(常用・有期雇用型)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/l.pdf


-----------------------------------------------------


9月30日より、地域ごとに、順次、 「最低賃金」 が改定となっています。

御社がお支払いの賃金が、改定後の「最低賃金」を下回っていないか。

ご注意ください。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm

詳しくは次号でご説明いたします。