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メルマガ “Express21   2011/10/24 Vol.2

トピックⅠ 雇い入れ時の労務管理 

~労働契約書・労働条件通知書~

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今号より複数回に渡り、従業員雇入れ時の労務管理のポイント 

ご紹介していきます。

雇入れは、

会社と従業員との信頼関係を育む大切な出発点。

雇い入れ時には、使用者と労働者間で労働契約が

結ばれます。

“労働契約”は、会社の募集広告を見た人が「働きたい」と

申し入れ、面接や試験等の選考を経て、会社がその人に、

「では、**** の労働条件で働いてください」、

「わかりました」と、

お互いの合意で、成立します。

この時、“労働契約”は、口約束だけでも、成立します。

口約束にありがちな“あいまい”な労働条件でも合意があれば、

成立してしまうことになるのです。

ところが、“労働条件”をあいまいなまま雇入れを開始すると、

後々、トラブルに発展する可能性が大きくなります。

・賃金が思っていたものと違う、

・残業が無いと聞いていたのにある、

・契約期間の更新もしくは雇い止めがスムーズにいかなかった、

等はよくあるトラブルです。

募集要項に記載があるからといって、

“労働条件”の確認を省略してはいませんか?

「労働契約書」や「労働条件通知書」等の文書を、雇入れた従業員に

渡していますか?

今号では、「労働契約書」 「労働条件通知書」 を見てみましょう。

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こういったトラブルを回避するために、従業員を雇入れた際に、

労働条件を明示することが労働基準法で義務付けられています。

さらに一定の事項については 書面により明示 しなければなりません。

◆書面による明示が義務づけられている項目

1.労働契約の期間

2.就業の場所

3.従事すべき業務の内容

4.始業及び終業の時刻

5.時間外労働の有無

6.休憩時間

7.休日・休暇

8.交代制勤務の就業時転換

9.賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締切、支払い時期

10.退職(解雇の理由を含む)

11.(昇給)※

   ※昇給については、必ず明示するとされているものの、

書面で明示することとまでは定められていません。

その他にも、書面で明示することまでは、求められていないものの、

使用者が定めをしたときは、必ず明示するとされているものも

あります。

またこの「労働条件の明示」に違反した場合には、

30万円以下の罰金に処せられます。(労働基準法第120条)