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元気な会社作りを応援する
メルマガ “Express21” 2011/10/07 Vol.1
社会保険料改定 Q&A
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▼Q.いつ支払う給与から反映ですか?
▽A.その月の社会保険料の控除は、翌月の給与支払時に行う
ことになっています。
例えば、
20日締め,25日払い
10/25支給給与(9/21~10/20分)から
新保険料率、新標準報酬月額に変更です。
末締め、翌5日払い
10/5支給給与(9/1~9/30分)から新保険料率、新標準報酬月額に
変更です。
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▼Q.7・8・9月月額変更届(随時改定)に該当しましたが・・?
▽A.4月or5月or6月に昇給等で固定賃金が変動し、
7月or8月or9月月額変更届(随時改定)に該当した方は、
月額変更届後の標準報酬月額該当の保険料をそれぞれ
8月支給給与・9月支給給与・10月支給給与にて
変更してください。
算定基礎届(定時決定)は適用されません。
10月支給給与では、さらに新厚生年金保険料率適用となります。
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▼Q.従業員への告知はどうしましょう?
▽A.法令上、会社は厚生年金保険料、健康保険料を控除した時は、
保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を
被保険者に通知しなければならない。と、されています。
また、厚生年金保険・健康保険に関する手続きをして、
標準報酬月額等の決定通知を受けた場合、その旨を被保険者
に通知しなければならないとされています。
☆★ さらに詳しく ★☆
この「通知」「計算書」ですが、給与明細に控除保険料として
記載することが慣行となっています。
みなさんの会社の給与明細書にも、総支給額や、
厚生年金保険料、健康保険料の控除額、控除後の手取額が
記載されていることでしょう。
従業員の方から見て、その保険料額を元にご自分の標準報酬月額
を知ろうとすれば調べればわかるので、これで法令上の義務は
一応は遂げているとされてきました。
しかし年金記録問題後、国民の中で自分が社会保険の加入者で
あるという意識が高まりました。
過去の、現在の自身の標準報酬月額、保険料についての
問い合わせが非常に増えております。
標準報酬月額がわかれば、将来の年金額の試算も可能と
なります。
毎年誕生月に送られてくる年金定期便とすり合せて確認する方も
いらっしゃるでしょう。
会社としては、新たに標準報酬月額が決定した時、保険料率が
変更になった時、給与明細とは別途、標準報酬月額や等級、
保険料額が記載された変更通知書を発行する方が望ましいと
言えます。
それが自分達の納めた保険料が社会保険制度を支えていく
という自覚にもつながっていき、社会保険制度を確かなものに
することでしょう。
弊社が請け負っている会社様へは、保険料変更の都度従業員
配布用の健康・厚生年金保険料変更通知書をお渡ししています。
給与明細とともに、従業員の方へ配布ください。