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メルマガ “Express21   2011/10/07 Vol.1

社会保険料改定 Q&A

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▼Q.いつ支払う給与から反映ですか?


▽A.その月の社会保険料の控除は、翌月の給与支払時に行う

ことになっています。

例えば、

20日締め,25日払い 

10/25支給給与(9/2110/20分)から

新保険料率、新標準報酬月額に変更です。


末締め、翌5日払い

10/5支給給与(9/1~9/30分)から新保険料率、新標準報酬月額に

変更です。

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▼Q.7・8・9月月額変更届(随時改定)に該当しましたが・・?


▽A.4月or5月or6月に昇給等で固定賃金が変動し、

7月or8月or9月月額変更届(随時改定)に該当した方は、

月額変更届後の標準報酬月額該当の保険料をそれぞれ

8月支給給与・9月支給給与・10月支給給与にて

変更してください。

算定基礎届(定時決定)は適用されません。


10月支給給与では、さらに新厚生年金保険料率適用となります。

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▼Q.従業員への告知はどうしましょう?


▽A.法令上、会社は厚生年金保険料、健康保険料を控除した時は、

保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を

被保険者に通知しなければならない。と、されています。

また、厚生年金保険・健康保険に関する手続きをして、

標準報酬月額等の決定通知を受けた場合、その旨を被保険者

通知しなければならないとされています。


☆★ さらに詳しく ★☆



この「通知」「計算書」ですが、給与明細に控除保険料として

記載することが慣行となっています。

みなさんの会社の給与明細書にも、総支給額や、

厚生年金保険料、健康保険料の控除額、控除後の手取額が

記載されていることでしょう。


従業員の方から見て、その保険料額を元にご自分の標準報酬月額

を知ろうとすれば調べればわかるので、これで法令上の義務は

一応は遂げているとされてきました。


しかし年金記録問題後、国民の中で自分が社会保険の加入者で

あるという意識が高まりました。

過去の、現在の自身の標準報酬月額、保険料についての

問い合わせが非常に増えております。


標準報酬月額がわかれば、将来の年金額の試算も可能と

なります。

毎年誕生月に送られてくる年金定期便とすり合せて確認する方も

いらっしゃるでしょう。


会社としては、新たに標準報酬月額が決定した時、保険料率が

変更になった時、給与明細とは別途、標準報酬月額や等級、

保険料額が記載された変更通知書を発行する方が望ましいと

言えます。


それが自分達の納めた保険料が社会保険制度を支えていく

という自覚にもつながっていき、社会保険制度を確かなものに

することでしょう。



弊社が請け負っている会社様へは、保険料変更の都度従業員

配布用の健康・厚生年金保険料変更通知書をお渡ししています。

給与明細とともに、従業員の方へ配布ください。