斉木教朗裁判長は「新入社員に長時間労働を強いた」として、同社に約6940万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は09年4月に入社し、宇都宮営業所に配属。リサイクル家電の受け付け事務などを担当していたが、休日出勤や恒常的に1日15~16時間勤務を強いられ、同年10月7日、宇都宮市内の自宅で自殺した。
斉木裁判長は「自殺する5か月前から月100時間を超える時間外労働があった」とし、会社の安全配慮義務違反を認めた。
一方、上司に関しては、「何で出来ないんだ」「バカ野郎」などと男性に言ったパワハラに対し、「適切ではないものの、違法性はない」として請求を棄却した。
一昔前なら、こういった光景は会社ではごく当たり前だったのだろうか?
スポーツの世界でも、今では行き過ぎた指導はご法度とされている。
ゆとり世代はどうとか言われますが、
指導する側もきちんとその人に合った対応や指導をしていく必要があるようです。
